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マンション管理計画認定制度について

更新日:2022年3月30日 印刷ページ表示

 マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合は適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
 認定の申請にあたっては、事前に公益財団法人マンション管理センターの事前確認適合証の交付が必要です。

マンション管理計画認定制度の概要

管理計画認定の申請者

群馬県が所管する区域内(町村部)のマンションの管理組合の管理者等

(認定申請にあたっては、認定の申請について集会で決議を得ている必要があります。)

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間

認定の基準

認定を受けるためには、下記の基準に適合する必要があります。

認定基準
管理組合の運営
  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること
管理規約
  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成及び見直し等
  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
その他
  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

認定申請に関する相談窓口及び申請書類

申請窓口

県土整備部住宅政策課住宅政策係(県庁舎22階)
公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用した申請も可能です。

指定申請に必要な書類

  1. 申請書(別記様式第一号)
  2. 管理計画の認定の申請を決議した集会(総会)の議事録の写し
  3. 長期修繕計画の写し
  4. 長期修繕計画の作成又は変更を決議した総会の議事録の写し
  5. 直近の貸借対照表
  6. 直近の収支計算書
  7. 各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
  8. 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し
  9. 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し
  10. 直近に開催された集会(総会)の議事録の写し
  11. 組合員名簿(区分所有者名簿)
  12. 居住者名簿
  13. 年一回以上更新していることを確認することができる書類(年一回以上更新していることに関する表明保証書等)
  14. 管理規約の写し
  15. 公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証

※認定申請にあっては、上記書類の正本及び副本を提出してください。
※様式以外の書類については、管理組合で作成したものを提出ください。
※上記の書類のほか、必要に応じて書類の提出が必要になる場合があります。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行要綱

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