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第3章 主な被害分野への対応と施策

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

1 身体犯(殺人・傷害等)による被害

 突然の犯罪等の被害により家族等を失った遺族の方々は、事件による精神的なショックとそれに伴う身体の不調、経済的な困窮、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、周囲の人々のうわさやマスコミの取材・報道によるストレス等、一度に様々な問題を抱えることになります。
 また、自らが負傷するような傷害等の被害者は、負傷したことによる失職・就労困難、治療費の支出、治療のための時間的負担等の様々な問題を抱えています。
 このような方々が、早期に被害の回復・軽減ができるよう施策を推進します。

身体犯(殺人・傷害等)による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所(※注)
各警察署による各種相談業務の活用 警察本部 2-4-1-15
捜査過程における二次的被害の防止 警察本部 1-2-3
カウンセリング体制の充実 警察本部 1-2-3-5
刑事手続や被害回復手続等の情報提供 警察本部 1-3-1
2-4-1
指定被害者支援要員制度(※注9)の活用による支援 警察本部 2-4-1-17
被害者連絡制度の活用による情報提供 警察本部 2-4-1-16
犯罪被害給付金制度による給付金の支給 警察本部 1-1-2-1
自立生活支援(各種生活支援・各種子育て支援) 健康福祉課
児童福祉課
1-2-1-4
1-2-1-7
犯罪被害者等へのこころの健康相談支援 障害政策課 1-2-1-1
ひとり親支援 児童福祉課 1-2-1-8
各種就労支援 労働政策課 1-1-4-2
県営住宅入居への優先的取扱い及び配慮 住宅政策課 1-1-3-1

(※注9)指定被害者支援要員制度:警察において、被害者支援要員として指定された警察職員が、事件発生直後から犯罪被害者等に付き添い、必要な助言、指導、情報提供等を行ったり、関係機関等の紹介・引継ぎ等の支援をする制度。

(※注)第2章掲載箇所については、当該施策に係る内容が第2章に掲載されている項目について表記しています。
(記載例)
基本方針2 支援体制整備への取組

重点課題4 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等の総合的支援(犯罪被害者等基本法第11条関係)

15.各警察署による各種相談業務の活用【警察本部】

 → 「2-4-1-15」と記載

2 性暴力・性犯罪による被害

 同意のない性的行為はすべて性暴力であり、特に強姦、強制わいせつ等の性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも極めて重い被害を与える犯罪です。
 精神的な被害が深刻な性暴力・性犯罪による被害者に対しては、警察による捜査、刑事手続や関係機関による支援等において二次的被害を与えない配慮が重要です。
 このような性暴力・性犯罪被害者等の精神的被害の軽減・回復を図り、性犯罪の潜在化を防止する必要があることから、県では民間支援団体、医療機関等と連携し、平成27年6月「県性暴力被害者サポートセンター(通称:Saveぐんま)」を開設。専門の相談員による電話相談・面談、支援のコーディネート、支援機関等への付添い・同行支援、産婦人科医療の提供、法律相談・カウンセリング等の専門相談を開始しました。
 センターの運営をはじめ、各種支援施策を推進します。

性暴力・性犯罪による被害に対する施策一覧
施 策 所管課等 第2章掲載箇所
性犯罪被害相談窓口の充実と対応者の資質の向上 警察本部 2-4-1-15
2-4-2-6
県性暴力被害者サポートセンターの運営 人権男女・多文化共生課 2-4-1-3
カウンセリング体制の充実 警察本部
人権男女・多文化共生課
1-2-3-5
2-4-1-3
性犯罪捜査での女性警察官による事情聴取の拡大 警察本部 1-2-3-1
証拠採取時における配慮 警察本部 1-2-3-1
交番等における女性被害相談所の充実 警察本部 2-4-1
民間被害者支援団体との連携による支援の充実 警察本部
人権男女・多文化共生課
2-4-1
2-4-3-1
刑事手続、損害回復手続等の情報提供 警察本部 1-3-1
2-4-1
被害者連絡制度の活用による情報提供 警察本部 2-4-1-16
その他の公費支出の適切な運用 警察本部
人権男女・多文化共生課
1-1-2-3
救急医療体制の確保 医務課
人権男女・多文化共生課
1-2-1-2
性暴力被害女性等に対する一時保護 人権男女・多文化共生課 1-1-3-2
自立生活支援 健康福祉課
人権男女・多文化共生課
1-2-1-4
1-1-3-2
犯罪被害者等へのこころの健康相談支援 障害政策課
人権男女・多文化共生課
1-2-1-1
各種就労支援 労働政策課 1-1-4-2
県営住宅入居への優先的取扱い及び配慮 住宅政策課 1-1-3-1

3 被害少年の保護

 心身ともに未成熟な少年が、犯罪、いじめ、児童虐待等による被害に遭った場合、それによって受ける精神的ダメージは大人に比べて非常に大きく、また、大人のように苦しい心のうちを言葉などで表現して自由に発散する術を持たないことから、心の傷は大人以上に根の深いものとなりがちです。
 また、被害のダメージにより、問題行動等に走ったり、最悪の場合には自殺に追い込まれるなど、その健全な育成を害されるケースが多くあります。
 このため、こうした少年の特性に配慮しながら、犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージを軽減し、その立ち直りを支援する必要があります。

被害少年の保護に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
少年育成センターによる支援 警察本部 2-4-1-20
少年の悩み事相談窓口における対応 警察本部 2-4-1-21
要保護児童対策地域協議会等の活用による早期対応 児童福祉課 1-2-2-3
里親制度の活用 児童福祉課 1-2-1-13
児童相談所による保護・支援等 児童福祉課 1-2-2-2
学校における被害少年のサポート・虐待の早期発見 義務教育課
高校教育課
特別支援教育課
2-4-1-12
「スクール・カウンセラー」制度の活用 義務教育課
高校教育課
2-4-1-13
被害児童からの事情聴取における配慮 警察本部
児童福祉課
1-2-3-6

被害少年への支援活動の流れ

被害少年への支援活動の流れの画像

※平成28年版 犯罪被害者白書より抜粋

4 配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス/DV)による被害

 ドメスティック・バイオレンス(DV)は、配偶者等を支配し、服従させるため、あるいは自分のイライラを解消するために用いられる暴力で、配偶者等の苦しみや人格を全く無視するものです。
 その形態は、身体的暴力だけにとどまらず、精神的、性的、経済的、社会的、子どもを利用した暴力などがあり、複雑に重なり合っています。
 更に、配偶者やパートナーからの暴力は、家庭内で起こることが多く、被害の潜在化も深刻な問題です。
 このことから、DV相談等により被害を早期に発見し、被害者の保護や事件化等被害者の心情に配慮した迅速・的確な対応を図ります。

配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス/DV)による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
DV相談窓口での的確な対応 警察本部
人権男女・多文化共生課
2-4-1-15
2-4-1-5
DV被害者等に接する際の再被害防止の為の啓発 警察本部
人権男女・多文化共生課
2-4-2-6
2-4-2-4
民間被害者支援団体に対する援助 人権男女・多文化共生課 2-4-3-1
DV被害者等支援に関する広報・啓発 人権男女・多文化共生課 3-5-1-5
3-5-1-6
DV被害者等の一時保護等 人権男女・多文化共生課 1-1-3-2
1-2-2-1
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の適正な運用 警察本部
人権男女・多文化共生課
1-2-2
住民基本台帳閲覧制限等の運用による支援 警察本部、市町村課 1-2-2-6
自立生活支援(各種生活支援・各種子育て支援) 健康福祉課
児童福祉課
1-2-1-4
1-2-1-7
県営住宅入居への優先的取扱い及び配慮 住宅政策課 1-1-3-1
各種就労支援 労働政策課 1-1-4-2

5 ストーカー事案による被害

 ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害する行為であるとともに、行為がエスカレートし、被害者に対する暴行、傷害、ひいては殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれのあるものです。
 相談受理等による被害の早期発見により「つきまとい等に対する警告」等の行政指導及び事件化等被害者の心情に配慮した迅速・的確な対応を図ります。

ストーカー事案による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
ストーカー被害者に関する相談窓口の充実強化 警察本部 2-4-1-15
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の適正な運用 警察本部 1-2-2
住民基本台帳閲覧制限等の運用による支援 警察本部、市町村課 1-2-2-6

ストーカー事案に対する対応の流れ

6 悪徳商法等による被害

 悪徳商法等の犯罪は、社会や経済情勢を反映し、様々な手口が用いられています。
 例えば、戸別訪問した業者が、契約書面を交わさず名刺を渡しただけの口約束で、屋根、床下等と、様々な口実で不必要な工事を行い、高額な工事費を請求する事案が発生しています。
 また、ヤミ金融では、預金通帳や引出用カード等を担保に融資を受け、譲り渡した口座等が振り込め詐欺等の支払先となるなど、自ら口座開設詐欺等の被疑者になる事例が多発しているほか、短期間に元本以上の超高金利を支払いながら、支払相手の名前すら知らないなどの事案が発生しています。
 被害に遭っていることに気付かなかったり、自ら犯罪に荷担していることに気付いてもらうため、警察、消費生活センター等が連携して情報の共有化を図り、再被害の防止のために積極的に情報提供をする必要があります。

悪徳商法等による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
被害相談窓口の充実強化 警察本部、消費生活課 2-4-1
被害の未然防止対策のアドバイス 警察本部、消費生活課 2-4-1
被害の情報収集と県民への情報提供 警察本部、消費生活課 2-4-1
被害者等への情報提供 警察本部、消費生活課 2-4-1

7 特殊詐欺による被害

 特殊詐欺は振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺)、振り込め詐欺以外の詐欺(金融商品等取引名目詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺、異性との交際斡旋名目詐欺、その他の名目詐欺)の総称で、架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等を利用して不特定多数の方から現金をだまし取る犯罪です。
 特殊詐欺の被害は、平成24年から増加に転じ、平成26年をピークに高止まりの状態にあり、依然として社会に大きな不安を与えている状況にあります。
 預金口座等への振込を利用して行われた、特殊詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方に対し、被害回復分配金が適切に支払われるようにするため、金融機関に対し、犯罪に利用された預金口座等の不正利用に関する情報提供を行うほか、被害者の方に被害回復に係る各種制度の教示を行うなど積極的な情報提供に努めます。

特殊詐欺による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
犯罪利用預金口座等対策による被害回復の促進 警察本部 1-1-2

8 暴力団犯罪による被害

 暴力団犯罪の被害者等は、警察や行政に相談することによる暴力団員からの「お礼参り」や嫌がらせ等の不安を抱いている場合が少なくありません。
 相談者が安心して相談できるよう、被害者等の安全の確保を強化し、相談をしやすい体制を整備し、再被害防止に努めます。

暴力団犯罪による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
暴力団関係相談受理時の適正な対応 警察本部 1-1-1-5
被害回復交渉についての助言 警察本部 1-1-1-5
被害回復交渉を行う場所としての警察施設の提供 警察本部 1-1-1-5
公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センターとの連携による支援の充実 警察本部 1-1-1-5

9 交通事故(危険運転致死傷、過失運転致死傷、ひき逃げ等)による被害

 平成28年中の群馬県における交通人身事故の発生件数は13,574件で、交通事故による死者数は、前年と比較して6人減少しましたが、62人の尊い命が奪われました。
 交通事故の被害者等が受ける被害については、従来、生命、身体、財産上の被害及び経済的被害が問題とされてきましたが、近年、精神的被害についても深刻であることが明らかとなり ました。他の事件と同様に様々な問題を抱えている交通事故による被害者に対しても、問題の早期解決、被害の回復・軽減を図るための施策が必要です。
 また、平成24年4月に関越自動車道藤岡インターチェンジ付近で発生した高速バス事故を契機に、社会的に大きな影響を及ぼす又はその可能性のある大規模な交通事故については、特に第1次支援において、事故発生による混乱により情報の不足や被害者支援に係る人的資源が不足することから、被害直後に関係機関による事故対策連絡会議を設置し、迅速に被害者支援に当たる体制を整えました。

交通事故(危険運転致死傷、過失運転致死傷、ひき逃げ等)による被害に対する施策一覧
施策 所管課等 第2章掲載箇所
大規模交通事故発生時の緊急対応 危機管理室、人権男女・多文化共生課 2-4-1-2
交通事故相談の実施と情報提供 警察本部
交通政策課
1-1-1-3
2-4-1-11
被害者連絡制度の活用による情報提供 警察本部 1-2-2-5
交通事故捜査時における二次的被害の防止 警察本部 1-2-3
交通遺児支援制度の周知 警察本部
交通政策課
1-1-2-4
後遺障害者への支援 障害政策課 1-2-1
ひとり親支援 児童福祉課 1-2-1-8
各種就労支援 労働政策課 1-1-4-2
自立生活支援(各種生活支援・各種子育て支援) 健康福祉課
児童福祉課
1-2-1-4
1-2-1-7
犯罪被害者等へのこころの健康相談支援 障害政策課 1-2-1-1
各種就労支援 労働政策課 1-1-4-2
県営住宅入居への優先的取扱い及び配慮 住宅政策課 1-1-3-1

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