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資料編

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

1 犯罪被害の現状等

1 犯罪被害の現状

(1) 群馬県の犯罪発生状況(交通人身事故を除く)

 本県の刑法犯認知件数(※注10)10は、平成16年の42,643件をピークに、その後減少に転じ、平成28年は14,006件と平成16年に比べ67.2%減少しています。【図1参照】
 被害が深刻な事態となる重要犯罪の認知件数は、平成15年の366件をピークに、減少傾向となり、平成28年は113件、内訳は殺人12件、強盗26件、放火14件、強姦13件、略取誘拐2件、強制わいせつ46件となっています。【図2参照】

【図1】群馬県の刑法犯認知件数の推移

群馬県の刑法犯認知件数の推移 グラフ画像

群馬県警察本部ホームページ「治安統計」等に基づき作成

【図2】群馬県の重要犯罪認知件数の推移

群馬県の重要犯罪認知件数の推移 グラフ画像

群馬県警察本部ホームページ「治安統計」等に基づき作成

(※注10)刑法犯認知件数:殺人、強盗、窃盗など「刑法」等の法律に規定する犯罪を警察で認知した件数をいいます。交通事故(危険運転致死傷、過失運転致死傷、ひき逃げ等)は、含みません。

(2) 交通人身事故の状況

 本県の交通人身事故発生件数は、平成17年以降12年連続で減少しており、平成28年は13,574件となっています。【図3参照】
 また、死者数については、増減を繰り返しながらも減少傾向が続いており、平成28年は62人で、統計開始以来最少の数値となっています。【図4参照】

【図3】群馬県の交通人身事故発生状況

群馬県の交通人身事故発生状況 グラフ画像

群馬県警察本部ホームページ「交通統計」等に基づき作成

【図4】群馬県の交通人身事故死者数

群馬県の交通人身事故死者数 グラフ画像

群馬県警察本部ホームページ「交通統計」等に基づき作成

2 犯罪被害者等の置かれた状況

(1) 犯罪被害者等の抱える様々な問題

 犯罪の被害者やその家族(犯罪被害者等)は、生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職・転職などによる経済的な困窮、捜査や裁判の過程における精神的苦痛や時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさ話や配慮に欠けた対応によるストレス、不快感など、被害後生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は「二次的被害」と言われ、多くの犯罪被害者等がこのような被害を受けていると言われています。
 被害者の抱える問題の中でも、精神的な被害は深刻です。先の地下鉄サリン事件や 阪神淡路大震災の被害者(被災者)が様々なトラウマ(心的外傷)(※注11)やPTSD(心理的外傷後ストレス障害)(※注12)の症状を訴えたことにより、被害者が受ける精神的被害の深刻さが広く認識されるようになりました。
(※注11)トラウマ(Trauma:心的外傷):犯罪や事故による被害、自然災害、戦争被害、家族や友人の死等の個人では対処できない衝撃の大きな出来事に遭遇したときに受ける精神的な傷のこと。
(※注12)PTSD(Post-traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害):事件等の出来事によりトラウマを受けた人が、その出来事の数週間から数か月後に下記のような持続的な精神的、身体的症状を呈すること。トラウマの症状が人により様々であるのに対し、PTSDの症状は、個人の性格や生活史にかかわらず、かなり共通したものであることが明らかとなっている。
【PTSDによる精神的、身体的症状の具体例】

  • 事件等を思い出したり、その夢を見たりするなど、その時の苦痛をたびたび再体験する。
  • 事件等の現場に近づけないなど、事件等を思い出させる行為や状況を回避する。
  • 常に緊張して眠れなかったり、びくびくしたりする状態が長時間にわたって続く。

(2) 事件後の心境や状況

 平成20年10月に内閣府が行った「犯罪被害者等に関する国民意識調査」によると、事件後の心境や状況については、被害者や被害者の家族の6割以上が「不安を抱 えた」と回答するなど、多くの被害者や被害者の家族が深刻な精神的被害を受けていることが明らかとなっています。

(3) 県民から見た犯罪被害者の人権問題

 平成22年12月に県が行った「人権問題に関する県民意識調査」によると、犯罪 被害者等の人権問題については、「過度な取材等によるプライバシーの侵害」が52.2%で最も多く、次いで、「周囲の人の無責任な噂」が37.2%と、取材や噂といった情報に関する項目が上位2項目を占めています。

(単位:%)

平成22年度人権問題に関する県民意識調査結果報告書(群馬県) グラフ画像

「平成22年度人権問題に関する県民意識調査結果報告書」(群馬県)

3 犯罪被害者等支援の経緯

(1) 国際的な動き

 1985年(昭和60年)国連総会において「犯罪及び権力濫用の被害者のための 司法の基本原則宣言」が採択されました。
宣言では、

  1. 被害者は、その尊厳に対し共感と敬意をもって扱われるべきであること
  2. 被害者に対して、訴訟手続における被害者の役割や訴訟の進行状況、訴訟結果等に関する情報を提供する必要があること
  3. 被害者が必要な物質的、医療学的、精神的、社会的援助を受けられるようにし、その情報を被害者に提供すべきこと
  4. 各国政府は、警察、裁判、医療、社会福祉等の関係機関の職員に十分な教育訓練を行い、司法上・行政上の敏速な対応を進めるため適切な制度整備等を行うこと

 などが盛り込まれ、犯罪被害者等支援は国際的な潮流となっています。

(2) 国の動き

 犯罪被害者等のための施策については、昭和20年代はどちらかといえば治安対策や交通政策に位置付けられて始まり、昭和49年8月30日のいわゆる三菱重工ビル爆破事件を契機に制度の確立を求める遺族、マスコミ等からの声の高まりにより制定された「犯罪被害者等給付金支給法」から公的な保障制度が確立しました。
 その後、平成3年に開催された「犯罪被害者給付制度発足10周年記念シンポジウム」において、特に精神的援助の必要性が被害者自身によって強く指摘され、これを契機として更なる犯罪被害者等支援のための検討が始まりました。

 警察庁では、平成8年2月、被害者対策に対する基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定し、全国に通知したほか、平成11年6月には、警察官が捜査活動の際に守るべき心構えや捜査方法、手続き等を定めた犯罪捜査規範を改正し、犯罪被害者等に対する配慮及び情報提供、犯罪被害者等の保護等に関する規定を整備しました。
 平成12年5月には、いわゆる犯罪被害者保護のための二法、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」が公布され、刑事手続きの中で犯罪被害者等の心情に配慮するとともに、証人への付き添い、遮へい措置の導入、ビデオリンク方式等の導入等による証人の負担の軽減、公判廷における犯罪被害者等の意見陳述、公判優先傍聴、公判記録の閲覧及び謄写などが規定されました。
 また、同年には、少年法改正等により、少年保護事件に犯罪被害者等の申し出による意見の聴取制度等が導入されました。

 平成13年4月には、「犯罪被害者等給付金支給法」が抜本的に改正され、法律の名称を「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」と改め、給付対象障害等級の拡大、重傷病給付金の新設、遺族給付金への医療費負担額の付加、給付金支給額の引き 上げが行われるとともに、警察本部長は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措 置として、犯罪被害者等に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助に努めることや、犯罪被害者等早期援助団体の指定が新設されました。

 なお、このほか、平成11年5月に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、平成12年5月に「ストーカー行為等の規制等に関 する法律」、及び「児童虐待の防止等に関する法律」、13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が公布されるなど、特定の犯罪に係る被害者保護のための法的整備も進みました。

 その後も、平成14年4月1日には、国家公安委員会が「警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針」を定めるなどの取り組みにより、一定の評価を得た一方で、依然として多くの犯罪被害者等が困難に直面し、苦しんでいる現状から、これを打開し、その権利利益を図っていくため、犯罪被害者等のための施策に府省庁が横断的に取り組み、総合的かつ計画的に推進していく基本構想を示した 「犯罪被害者等基本法」が平成16年12月8日に公布され、平成17年4月1日に施行されました。
 また、平成17年12月27日には、犯罪被害者等基本法第8条に基づき、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱等を盛り込んだ「犯罪被害者等基本計画」が閣議決定されました。

 その後、平成20年12月1日から、刑事裁判における「犯罪被害者参加制度」(証人尋問、被告人質問等への参加制度)が導入され、また、同年12月15日には、 被害者等による少年審判の傍聴等の制度が導入されています。

 そして、平成23年3月25日には、「第2次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され、性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの設置の促進が規定される等、被害が潜在化しやすい犯罪に係る被害者の支援体制の整備が進みました。

 平成28年4月1日には、「第3次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され、これまでの基本計画で設定された基本方針、重点課題を継承しつつ、さらなる被害者支援の推進が図られています。

 その後、平成28年6月に「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」が公布され、国外で犯罪被害に遭った人等に対する弔慰金等の支給について規定され、同年11月30日に施行となり、制度の運用が始まりました。

(3) 県の動き

 県では、平成10年10月に「群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会」を設置し、関係機関とともに犯罪被害者等支援施策を推進してきました。
その後、国における「犯罪被害者等基本法」の制定及び「犯罪被害者等基本計画」 の策定を受け、平成19年10月に「群馬県犯罪被害者等基本計画」を策定、平成24年3月には後継計画である「第2次群馬県犯罪被害者等基本計画」を策定し、関係 機関・団体による総合的な施策をより一層計画的に推進してきました。
 平成27年6月には、警察に届け出ることができない性暴力被害者の総合的支援を行う「群馬県性暴力被害者サポートセンター」を開設しました。

4 民間被害者支援団体について

(1) 民間被害者支援団体「被害者支援センターすてっぷぐんま」について

 「被害者支援センターすてっぷぐんま」は、犯罪被害者等に対して精神的ケアを行うとともに、社会全体の被害者支援意識の高揚を図ることにより被害者に理解と配慮をもって支援し、被害の回復や軽減に資することを目的とした県内唯一の「全国被害者支援ネットワーク」に加盟している民間被害者支援団体です。
 平成20年7月には「犯罪被害者等早期援助団体」として、県公安委員会の指定を受けています。

(主な活動内容)

  • 弁護士・臨床心理士及び専門的な訓練を積んだ支援者による相談
  • 同じような被害にあわれた犯罪被害者等への交流の場の提供や活動の支援
  • 要望に応じた病院、法廷への付添い等の直接的な支援
  • シェルターの運営による緊急一時保護や生活支援
  • 犯罪被害者等支援に関する広報・啓発
  • 関係機関・団体等との連携を密にした、民間の立場での支援活動
  • 相談員・犯罪被害者等支援ボランティア等の人材養成

(2) 全国被害者支援ネットワークについて

 平成10年5月に我が国における犯罪被害者等支援活動を一層充実させることを目的に組織され、平成29年3月現在、全国で48団体が加盟しています。
 平成11年5月、公正な処遇を受けられる権利、情報を提供される権利、平穏かつ安全に生活する権利等の7つの権利を盛り込んだ「犯罪被害者の権利宣言」を発表しました。

(3) 犯罪被害者等早期援助団体について

 都道府県公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように支援する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができるとされています。
 犯罪被害等を受けた直後の被害者は、混乱やショック状態にあって、自ら必要性を判断して援助を要請することが困難な場合等があることから、犯罪被害者等早期援助団体から被害者に対して能動的にアプローチして援助を行うことができるよう、警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、被害者の同意を得て、当該被害者の氏名及び住所、その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができるとさ
れています。
 平成29年3月1日現在、全国で47団体が公安委員会の指定を受けています。

(主な事業内容)

  • 犯罪被害等の支援に関する広報活動及び啓発活動
  • 犯罪被害等に関する相談
  • 犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
  • 犯罪被害者等に対する物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法による援助

2 群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会

会則

(名称)

第1条 この会は、群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条
 協議会は、「犯罪被害者等基本法」の趣旨に則り行政機関と関係機関とが共通認識に基づき相互に協力するとともに、緊密な連携を図ることにより、犯罪の被害者及び家族等に対する支援(以下、「犯罪被害者等支援」という。)及び当該犯罪被害者等の再被害防止対策を効果的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第3条
 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 犯罪被害者等支援に関する相互理解と連携に関すること。
  2. 犯罪被害者等支援に関する情報の交換に関すること。
  3. 犯罪被害者等支援に関する調査及び研究に関すること。
  4. 犯罪被害者等支援に関する広報及び啓発に関すること。
  5. 犯罪被害者等の再被害防止対策に関すること。
  6. その他犯罪被害者等支援に必要な事項に関すること。

(会員)

第4条
 協議会の会員は、別表第1のとおりとする。ただし、第2条に規定する目的に賛同する関係機関は、全体会の承認により会員となることができる。

(役員)

第5条
 協議会に会長及び副会長を各1名置き、会員の互選によって選出する。
2 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総括し、会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(顧問)

第6条
 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱し、全体会の諮問に応じる。

(会議)

第7条
 協議会に、全体会及び部会を置く。
2 全体会は、会長は必要に応じて招集し、会議を主宰する。
3 全体会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 部会は、必要に応じて事務局長が招集し、会議を主宰する。
5 部会は、会員である関係機関の職員等をもって構成する。

(事務局)

第8条
 協議会の事務を処理するため、生活文化スポーツ部人権男女・多文化共生課に事務局を置き、人権男女・多文化共生課長を事務局長とする。

 附則
この会則は、平成10年10月14日から施行する。
 附則
この会則は、平成13年10月24日から施行する。
 附則
この会則は、平成15年11月28日から施行する。
 附則
この会則は、平成18年10月13日から施行する。
 附則
この会則は、平成21年1月30日から施行する。
 附則
この会則は、平成25年4月1日から施行する。
 附則
この会則は、平成27年4月1日から施行する。
 附則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会会員名簿(平成29年3月31日時点)

群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会会員一覧
  名称
1 群馬県 女性相談所
2 群馬県生活文化スポーツ部 消費生活課
3 群馬県健康福祉部 健康福祉課
4 群馬県 中央児童相談所
5 群馬県 こころの健康センター
6 群馬県こども未来部 子育て・青少年課
7 群馬県こども未来部 児童福祉課
8 群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学分野
9 群馬県産婦人科医会
10 群馬県警察医会
11 群馬弁護士会
12 公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま
13 群馬県精神保健福祉協会
14 群馬県臨床心理士会
15 群馬県医療ソーシャルワーカー協会
16 一般社団法人群馬県社会福祉士会
17 一般社団法人群馬県商工会議所連合会
18 群馬県商工会連合会
19 群馬県市長会
20 群馬県町村会
21 公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団
22 公益財団法人群馬県防犯協会
23 公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター
24 社会福祉法人群馬県社会福祉協議会
25 社会福祉法人群馬いのちの電話
26 前橋地方検察庁
27 日本司法支援センター群馬地方事務所
28 法務省 前橋保護観察所
29 国土交通省関東運輸局群馬運輸支局
30 産科婦人科舘出張佐藤病院
31 群馬県医師会
32 群馬県小児科医会
33 群馬県警察本部
34 群馬県生活文化スポーツ部 人権男女・多文化共生課

3 犯罪被害者等基本法

平成16年12月8日法律第161号

 安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。
 しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
 もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
 ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

2 この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

3 この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。

(基本理念)
第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。

3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(国民の責務)
第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(連携協力)
第七条 国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(犯罪被害者等基本計画)
第八条 政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。

2 犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)
第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。

第二章 基本的施策
(相談及び情報の提供等)
第十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。

(損害賠償の請求についての援助等)
第十二条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。

(給付金の支給に係る制度の充実等)
第十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)
第十五条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)
第十六条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)
第十七条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を高める等必要な施策を講ずるものとする。

(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
第十八条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗(ちょく)状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。

(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
第十九条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。

(国民の理解の増進)
第二十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

(調査研究の推進等)
第二十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。

(民間の団体に対する援助)
第二十二条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映及び透明性の確保)
第二十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

第三章 犯罪被害者等施策推進会議
(設置及び所掌事務)
第二十四条 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

(組織)
第二十五条 会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。

(会長)
第二十六条 会長は、内閣官房長官をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)
第二十七条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

二 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 前項第二号の委員は、非常勤とする。

(委員の任期)
第二十八条 前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)
第二十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)
第三十条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(抄)
(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

〔※平成十七年政令第六十七号により平成十七年四月一日から施行〕

4犯罪被害者等相談・支援窓口一覧

(平成29年3月31日現在)

犯罪被害者等相談・支援窓口一覧
区分 支援内容 支援窓口 受付時間など 電話番号 Fax番号 所在地等
総合的対応窓口 各支援機関についての情報提供等 県人権男女・多文化共生課 平日
8時30分~17時15分
027-226-2906 027-220-4424 群馬県庁
警察本部 広報広聴課 犯罪被害者支援室 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-243-0110   警察本部
日本司法支援センター群馬地方事務所(法テラス群馬) 平日
9時00分~17時00分
050-3383-5399 027-232-9727 前橋市千代田町2-5-1前橋テルサ5階
警察 警察安全相談 警察安全相談室 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-224-8080 027-224-8888 警察本部
犯罪被害者相談 警察安全相談室 平日
8時30分~17時15分
027-221-7777   警察本部
女性相談者専用電話 警察安全相談室 平日
8時30分~17時15分
027-224-4356   警察本部
少年の悩み事相談 少年育成センター 平日
8時30分~17時15分
027-221-1616   前橋市西片貝町3丁目341
暴力団犯罪に関する相談(足抜けコール) 刑事部組織犯罪対策第一課 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-223-9386   警察本部
警察署 前橋警察署 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-252-0110   前橋市総社町
1-9-3
前橋東 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-225-0110   前橋市天川大島町
1-8-1
高崎 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-328-0110   高崎市台町4-3
藤岡 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0274-22-0110   藤岡市藤岡
1683-1
富岡 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0274-62-0110   富岡市富岡
1198
安中 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
027-381-0110   安中市原市
707-2
伊勢崎 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0270-26-0110   伊勢崎市鹿島町534-1
太田 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0276-33-0110   太田市鳥山下町
400-5
大泉 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0276-62-0110   大泉町朝日
2-27-1
館林 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0276-75-0110   館林市赤生田町
1828-2
桐生 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0277-43-0110   桐生市清瀬町
1-16
渋川 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0279-23-0110   渋川市行幸田351-1
沼田 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0278-22-0110   沼田市上原町
1738-1
吾妻 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0279-68-0110   東吾妻町原町
21-1
長野原 24時間受付
(ただし夜間休日は当直勤務員が応じます)
0279-82-0110   長野原町長野原
1520-4
住居 公営住宅への入居相談 県住宅政策課 平日
8時30分~17時15分
027-226-3718 027-221-4171 群馬県庁
県住宅供給公社 営業日
月曜日~日曜日 8時30分~17時15分
休業日
祝日(ただし土・日曜日にあたる場合は、営業いたします。)、年末年始
027-223-5811 027-223-9808 前橋市紅雲町1-7-12群馬県住宅供給公社1階
保健・福祉(県) 保健福祉事務所 県渋川保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0279-22-4166 0279-24-3542 渋川市金井394
県伊勢崎保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0270-25-5066 0270-24-8842 伊勢崎市下植木町
499
県安中保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
027-381-0345 027-382-6366 安中市高別当336-8
県藤岡保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0274-22-1420 0274-22-3149 藤岡市下戸塚
2-5
県富岡保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0274-62-1541 0274-64-2397 富岡市田島
343-1
県吾妻保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0279-75-3303 0279-75-6091 中之条町西中之条
183-1
県利根沼田保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0278-23-2185 0278-22-4479 沼田市薄根町
4412
県太田保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0276-31-8241 0276-31-8349 太田市西本町
41-34
県桐生保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0277-53-4131 0277-52-1572 桐生市相生町
2-351
県館林保健福祉事務所 平日
8時30分~17時15分
0276-72-3230 0276-72-4628 館林市大街道
1-2-25
児童虐待 児童虐待についての相談・通告等 こどもホットライン24
(県中央児童相談所)
24時間 0120-783-884
携帯電話からは027-263-1100
  前橋市野中町360-1
県中央児童相談所 平日
8時30分~17時15分
(緊急時は24時間受付)
027-261-1000 027-261-7333 前橋市野中町360-1
県中央児童相談所北部支所 平日
8時30分~17時15分
(緊急時は24時間受付)
0279-20-1010 0279-22-2277 渋川保健福祉事務所内
(渋川市金井394)
県西部児童相談所 平日
8時30分~17時15分
(緊急時は24時間受付)
027-322-2498 027-322-5602 高崎市高松町6
県東部児童相談所 平日
8時30分~17時15分
(緊急時は24時間受付)
0276-31-3721 0276-32-3648 太田市西本町41-34
児童虐待についての情報提供等 県児童福祉課 平日
8時30分~17時15分
027-226-2628 027-223-6526 群馬県庁
DV・女性に対する暴力 DVについての情報提供等 県人権男女・多文化共生課 平日
8時30分~17時15分
027-226-2902 027-220-4424 群馬県庁
DV被害についての相談 県女性相談センター
(配偶者暴力相談支援センター)
月~金 9時00分~20時00分
土・日・祝日 13時00分~17時00分
DV法律電話相談 水曜日13時00分~14時30分
027-261-4466    
高崎市DV相談電話
(高崎市配偶者暴力相談支援センター)
平日
9時00分~17時00分
027-310-0256    
大泉町配偶者暴力相談支援センター 平日
9時00分~12時00分
13時00分~17時00分
0276-20-3988 0276-20-3977  
長野原町配偶者暴力相談支援センター 平日
9時00分~12時00分
13時00分~17時00分
0279-82-2422 0279-82-4281  
安中市配偶者暴力相談支援センター 月・火・木・金 9時00分~16時00分
(祝日・年末年始をのぞく)
027-329-6646    
性暴力 性暴力被害者総合支援 県性暴力被害者サポートセンター「Save ぐんま」 平日
9時00分~16時00分
027-329-6125 027-329-6215 高崎市若松町96
(産科婦人科舘出張佐藤病院別棟)
高齢者虐待 高齢者虐待についての相談や情報提供等 県高齢者総合相談センター 平日
9時00分~17時00分
027-255-6100   県社会福祉総合センター
高齢者に関する情報提供 県介護高齢課 平日
8時30分~17時15分
027-226-2562   群馬県庁
障害者問題 障害者の人権や日常生活に関する相談 障害者110番 平日
9時00分~15時00分
(12時00分~13時00分をのぞく)
027-251-1100 027-255-6275 県障害者社会参加推進センター(県社会福祉総合センター内)
障害を理由とする差別に関する相談 県障害者差別相談窓口 平日
9時00分~16時30
(12時00分~13時00をのぞく)
027-251-1166 027-255-6275 県障害者社会参加推進センター(県社会福祉総合センター内)
障害者虐待についての相談・通報等 県障害者権利擁護センター 平日
9時00分~17時00分
027-289-3127 027-212-7260 県社会福祉総合センター
夜間休日 080-8910-1011
専門的立場からの生活・医療・職業相談等(身体・知的) 心身障害者福祉センター 平日
8時30分~16時00分
027-254-1010 027-254-2299 県社会福祉総合センター
障害者福祉に関する情報提供 県 障害政策課 平日
8時30分~17時15分
027-226-2631 027-224-4776 群馬県庁
刑事・司法 保護観察 前橋保護観察所 平日
8時30分~17時15分
027-237-5014 027-210-1212 前橋市大手町
3-2-1
検察庁 前橋地方検察庁 平日
8時30分~17時15分
027-235-7800 027-235-7811 前橋市大手町
3-2-1
裁判所 前橋地方裁判所 平日
8時30分~17時15分
027-231-4275   前橋市大手町3-1-34
前橋家庭裁判所 平日
8時30分~17時15分
027-231-4275   前橋市大手町3-1-34
心のケア 精神保健・心の悩みに関すること 県こころの健康センター 平日
9時00分~17時00分
027-263-1156 027-261-9912 前橋市野中町368
さまざまな悩み相談 群馬いのちの電話 9時00分~24時00
(第2・第4金曜日は24時間)
027-221-0783    
8時00分~翌日8時00
(毎月10日)
フリーダイヤル
0120-783-556
交通事故 交通事故に関する相談 県交通事故相談所 相談受付
平日 9時00分~15時30分
027-243-2511   群馬県庁
消費生活 消費生活におけるトラブル相談 県消費生活センター 平日 9時00分~17時00分
土日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
*土日は電話相談のみ
027-223-3001 027-223-8100 群馬県庁
就労 就労相談等 ジョブカフェ・マザーズ 9時00分~18時00分
休館日:日曜・祝日・年末年始
027-330-4510 027-330-4521 高崎市旭町34-5(高崎駅西口旭町ビル3階)
県若者就職支援センター高崎センター 平日・土 9時00分~18時00分 027-330-4510   高崎市旭町34-5
(旭町ビル3階)
県若者就職支援センター東毛サテライト 月・火・木・金・土 9時00分~18時00分 0277-20-8228   桐生市本町6-372-2
(本町六丁目団地1階)
県若者就職支援センター北毛サテライト 月・水・金 8時30分~17時15分 0278-20-1155   沼田市薄根町4412
(利根沼田振興局4階)
ぐんま若者サポートステーション 平日、第2・第4土曜
10時00分~17時00分
027-233-2330   前橋市千代田町2-5-1
(前橋テルサ5階)
東毛若者サポートステーション 平日、第2・第4土曜
10時00分~17時00分
0276-57-8222   太田市下浜田町1088-2
(太田市勤労青少年ホーム2階)
県シニア就業支援センター 平日
9時00分~17時15分
027-255-2300 027-255-6166 前橋市新前橋町13-12
(群馬県社会福祉総合センター5階)
群馬労働局職業安定課 平日
8時30分~17時15分
027-210-5007   前橋市大渡町
1-10-7
(公社総合ビル)
(以下、ハローワーク)
前橋(管轄:前橋市)
月・水・金 8時30分~19時00分、火・木 8時30分~17時15、第1・3土曜 10時00分~17時00分 027-290-2111 027-290-2528 前橋市天川大島町
130-1
高崎(管轄:高崎市(藤岡管轄区域を除く)) 月・水・金 8時30分~17時15、火・木 8時30分~19時00、第2・4土曜 10時00分~17時00分 027-327-8609 027-323-8119 高崎市北双葉町5-17
安中(管轄:安中市) 平日
8時30分~17時15分
027-382-8609 027-382-4141 安中市安中
1-1-26
桐生
(管轄:桐生市、みどり市)
平日
8時30分~17時15分
0277-22-8609 0277-22-5014 桐生市錦町
2-11-14
伊勢崎
(管轄:伊勢崎市、玉村町)
平日
8時30分~17時15分
0270-23-8609 0270-23-3697 伊勢崎市太田町
554-10
太田(管轄:太田市) 平日
8時30分~17時15分
0276-46-8609 0276-48-0096 太田市飯田町
893
館林(管轄:館林市、邑楽郡) 平日
8時30分~17時15分
0276-75-8609 0276-72-4367 館林市大街道
1-3-37
沼田(管轄:沼田市、利根郡) 平日
8時30分~17時15分
0278-22-8609 0278-23-7206 沼田市薄根町
3167-4
富岡(管轄:富岡市、甘楽郡) 平日
8時30分~17時15分
0274-62-8609 0274-62-1932 富岡市富岡
1414-14
藤岡
(管轄:藤岡市、高崎市のうち新町及び吉井町、多野郡)
平日
8時30分~17時15分
0274-22-8609 0274-24-4587 藤岡市藤岡
827-1
渋川(管轄:渋川市、北群馬郡) 平日
8時30分~17時15分
0279-22-2636 0279-23-4370 渋川市渋川
1696-15
中之条(管轄:吾妻郡) 平日
8時30分~17時15分
0279-75-2227 0279-75-5945 中之条町西中之条
207
人権 人権相談 前橋地方法務局人権擁護課内人権相談室 平日
8時30分~17時15分
027-221-4446   前橋市大手町
2-3-1
前橋地方合同庁舎
前橋地方法務局高崎支局 平日
8時30分~17時15分
027-322-6315   高崎市東町
134-12
高崎地方合同庁舎
前橋地方法務局桐生支局 平日
8時30分~17時15分
0277-44-3526   桐生市末広町
13-5
桐生地方合同庁舎
前橋地方法務局伊勢崎支局 平日
8時30分~17時15分
0270-25-0758   伊勢崎市太田町
554-10
伊勢崎地方合同庁舎
前橋地方法務局太田支局 平日
8時30分~17時15分
0276-32-6100   太田市鳥山下町
387-3
太田地方合同庁舎
前橋地方法務局沼田支局 平日
8時30分~17時15分
0278-22-2518   沼田市西倉内町
701
前橋地方法務局富岡支局 平日
8時30分~17時15分
0274-62-0404   富岡市富岡
1383-6
富岡法務合同庁舎
前橋地方法務局中之条支局 平日
8時30分~17時15分
0279-75-3037   吾妻郡中之条町
大字中之条町
692-2
子どもの人権110番 平日
8時30分~17時15分
フリーダイヤル
0120-007-110
  前橋市大手町2-3-1
前橋地方法務局人権擁護課内人権相談室
女性の人権ホットライン 平日
8時30分~17時15分
ナビダイヤル
0570-070-810
  前橋市大手町2-3-1
前橋地方法務局人権擁護課内人権相談室
民間の相談機関 犯罪被害者
DV等相談
・支援
被害者支援センターすてっぷぐんま 平日
10時00分~16時00分
027-253-9991   前橋市新前橋町26-7
ヤマコビル5階
DV相談 きりゅう女性支援グループいぶき 火・金 10時00分~12時00分 0277-43-6068    
NPO法人 ひこばえ 月~土 9時30分~16時30分 027-215-7830    
暴力団犯罪被害者支援 県暴力追放運動推進センター 平日
9時00分~17時00分
027-254-1100 027-254-1100 前橋市江田町448-11
医療・福祉 県臨床心理士会     050-3730-8179 太田市西長岡町728
県社会福祉士会 平日
9時00分~17時00分
027-212-8388 027-212-7260 前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉総合センター7階
県社会福祉協議会 平日
8時30分~17時15分
027-255-6033 027-255-6173 前橋市新前橋町
13-12
県精神保健福祉士会 平日
9時00分~15時00分
0279-54-2106 0279-54-0247 北群馬郡吉岡町陣場98
田中病院内
県医療ソーシャルワーカー協会 平日
9時00分~17時00分
0279-66-2121 0279-66-2900 前橋市昭和町3-39-15
群馬大学医学部付属病院患者支援センター内
司法 群馬弁護士会 平日
9時00分~17時00分
027-233-4804 027-234-7425 前橋市大手町
3-6-6

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