ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 生活こども課 > 第2次群馬県犯罪被害者等基本計画に係る施策評価について

本文

第2次群馬県犯罪被害者等基本計画に係る施策評価について

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

 第2次群馬県犯罪被害者等基本計画に基づき、平成24年度から平成28年度の計画期間内に実施した83施策(※取組数115)について、各施策所管課が自己評価を行った結果については、以下のとおりです。

自己評価結果
評価 取組数(割合)
A(十分推進している) 50(43.5%)
B(概ね推進しているが改善の余地がある) 63(54.8%)
C(ある程度進んでいるが改善の必要がある又は評価不能) 2(1.7%)
合計 115(100.0%)(※注)

(※注)複数所属において1つの施策を実施・評価する場合があるため、施策数と取組数は一致しません

第1 損害回復・経済的支援等への取組

「12施策(取組数18) A評価9(50%) B評価8(44%) C評価1(6%)」

1.損害賠償の請求についての支援等

「5施策(取組数8) A評価3(38%) B評価4(50%) C評価1(12%)」

損害賠償の請求についての支援等施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 損害賠償請求制度の周知 警察本部 一般県民に対する周知のほか、警察の認知した身体犯被害者、交通事故被害者には必ず損害賠償制度について説明し、被害者が損害賠償請求を行う体制を整えた。
2 広報啓発による各種支援制度の周知 警察本部 警察の犯罪被害者支援制度を解説したリーフレットを作成し、イベント会場等で配布して周知を図ったが、より広く県民に周知するための施策を検討する必要がある。
人権男女・多文化共生課 県ホームページで相談窓口を掲示し、啓発冊子の作成・配布を行ったほか、人権週間において新聞広告、犯罪被害者週間ではコミュニティFM局でのCMを実施したが、より効果的な啓発方法を検討する必要がある。
3 相談窓口に関する情報提供 警察本部 交通事故被害者等に交付する情報提供冊子の内容を改訂し、各種相談窓口の掲載の充実を図るなどとして情報提供を行うとともに、県警ホームページへの掲載や各署相談窓口への備え付けなどにより広く県民に周知を図った。
人権男女・多文化共生課 県民向け啓発冊子及び県ホームページに各種相談窓口を掲載したほか、各市町村及び関係機関の担当者向けにハンドブックを作成・配布し、相談窓口の情報を共有したが、より効果的な啓発方法を検討する必要がある。
4 民事法律扶助制度に関する情報提供 警察本部 法テラスによる民事法律扶助制度等について、情報提供冊子により周知を図ったが、さらなる記載の充実が必要である。
人権男女・多文化共生課 県民向け啓発冊子及び県ホームページに法テラスの相談窓口を掲載したほか、各市町村及び関係機関の担当者向けハンドブックに民事法律扶助制度等の情報を記載し情報共有を行ったが、より効果的な啓発方法を検討する必要がある。
5 暴力団犯罪による被害回復への支援 警察本部 関係機関と連携し、被害者からの相談受理体制を確立したほか、無料相談会を実施し、指定暴力団による犯罪被害者の損害賠償請求提訴を支援する結果に繋がった。

2.給付金の支給に関する制度の適正な運用等

「3施策(取組数5) A評価4(80%) B評価1(20%) C評価0(0%)」

給付金の支給に関する制度の適正な運用等施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 給付金の支給に関する制度の適切な運用 警察本部 一般県民に対する周知のほか、給付金該当被害者に対して個別に案内を行い、給付要件に該当する希望者に対しては、確実に給付を行うことが出来た。
2 その他の公費支出の適切な運用 警察本部 警察の犯罪被害者支援制度を解説したリーフレットや県警ホームページ、ポスターなどで制度の周知を図ったほか、被害調査を行い、該当する犯罪被害者等に対して個別に案内を行い、適正な支給手続きを行ったが、該当する事件の把握方策を検討する必要がある。
人権男女・多文化共生課 平成27年度に「県性暴力被害者サポートセンター」を開設し、警察に被害届を出せない性暴力被害者の診察料、検査料、治療費、緊急避妊、中絶等に係る医療費を公費支出する体制を整えた。
3 交通遺児等への支援制度の情報提供 警察本部 (独)自動車事故対策機構の行う「交通遺児等貸付」事業のパンフレットを各署交通課窓口に備え付け、該当する交通事故遺族等に配布した。
交通政策課 (公財)佐藤交通遺児福祉基金について、県ホームページや会議等で周知を図った。

3.居住の安定

「2施策(取組数2) A評価0(0%) B評価2(100%) C評価0(0%)」

居住の安定施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 公営住宅入居への優先的取扱い及び配慮 住宅政策課 犯罪被害者が県営住宅に入居する際、入居抽選の当選確率を一般世帯に比べ高く(2倍)設定し、被害者が居住に困らない環境を整えたが、被害者が希望する条件の住居を必ず提供できるとは限らない。
2 DV被害女性等に対する一時保護 人権男女・多文化共生課 緊急に保護を要すると認められるDV被害女性等を一時保護し、必要な情報提供や助言等を行い、自立支援等を実施したが、関係機関と連携を強化し、より迅速な対応を行う必要がある。

4.雇用の安定

「2施策(取組数3) A評価2(67%) B評価1(33%) C評価0(0%)」

雇用の安定施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 事業主への周知・啓発 労働政策課 厚生労働省が作成した啓発資料の配布・窓口への設置等を実施した。
人権男女・多文化共生課 犯罪被害者等の支援を目的とした啓発冊子を作成し、商工会連合会及び商工会議所連合会会員事業所に配布し、事業所全体の犯罪被害者支援に対する気運を高めた。
2 各種就労支援 労働政策課 犯罪被害者等を含む県民一般の就職や職業的自立に向けた支援を行うほか、労働問題に関する相談窓口の周知を図った。

第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

「25施策(取組数28) A評価9(32%) B評価18(64%) C評価1(4%)」

1.保健医療及び福祉サービスの提供等

「13施策(取組数16) A評価3(19%) B評価12(75%) C評価1(6%)」

保健医療及び福祉サービスの提供等施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 精神保健福祉相談 障害政策課 こころの健康センターや保健福祉事務所において、医師や保健師等による精神保健福祉相談を実施した(中核市は各市で相談を実施)が、さらなる相談体制の充実と、関係機関と連携し困難事例に対する相談指導の強化等が必要である。
2 救急医療体制の確保 医務課 休日・夜間急患センターや在宅当番医制の確保により初期救急医療体制の整備を図ったほか、小児救急電話相談事業や救急医療テレホンサービスにより、休日や夜間における医療機関の案内等を行ったが、救急車で搬送される患者の約半数が軽症患者であるため、小児救急電話相談事業や救急医療テレホンサービス等により、適正受診を推進する必要がある。
人権男女・多文化共生課 平成27年度に「性暴力被害者サポートセンター」を開設し、警察に被害届を出せない性暴力被害者の医療費を公費支出したほか、拠点病院及び県内各地の医療機関と協定を締結し、救急医療を提供する体制を整えた。
3 医療機関における情報管理の徹底 医務課
監査指導課
B B 医療法に基づく医療監視において、医療機関における個人情報の適切な取扱いについて検査・指導を行ったほか、個人情報保護法等の遵守について、各医療機関に通知し周知を図ったが、医療機関における個人情報の適切な取扱いについて、引き続き検査・指導を行う必要がある。
4 生活支援 健康福祉課 制度の浸透に伴って相談者数も増加し、平成28年度には相談窓口の増設のほか、相談員の増員を行った。引き続き関係機関との連携強化に努める。
5 民生委員・児童委員等との連携 健康福祉課 民生委員・児童委員に対する研修を行い、資質の向上を図っているが、犯罪被害者支援の観点からの研修は不十分である。
人権男女・多文化共生課 民生委員や人権擁護委員がDV被害者を発見した際の対応に関わる手引きを作成したほか、「人権啓発フェスティバルinぐんま」を群馬県人権擁護委員連合会と共催し、犯罪被害者等支援展示を実施したが、民生委員等に対する定期的な啓発や、人権擁護委員との連携に加え、日常的な情報共有の手段を検討する必要がある。
6 児童・生徒の健全育成 健康体育課 犯罪被害者等を含む人権教育や命の大切さを学ぶ健康教育を推進するため、性・エイズ講演会を開催したが、個々の状況に応じた心のケアに対するきめ細かな対応が必要。また、同取組に評価指標がないため、評価不能である。
7 各種子育て支援 児童福祉課 市町村要保護児童対策地域協議会において、養育に困難を抱える家庭について、情報共有、支援の役割分担等を検討し、養育支援を行ったが、行政等の支援に拒否的な家庭に関係機関が連携して関われるようにしていく必要がある。
8 ひとり親家庭自立支援 児童福祉課 ひとり親家庭の自立を図るため、保健福祉事務所において母子・父子自立支援員が生活一般の相談から修学資金等の貸付の相談、資格取得の支援に対応したほか、(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会に「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を委託し、相談事業や求人情報の提供など、ひとり親家庭の各状況に応じた支援を行ったが、相談窓口のさらなる周知と関係機関の連携による寄り添い型支援の充実が今後の課題である。
9 高次脳機能障害者支援 障害政策課 前橋赤十字病院に「群馬県高次能機能障害支援拠点機関」の運営を委託し、支援相談窓口を設けているほか、「群馬県高次脳機能障害支援連絡会」を年2回開催し、支援に携わる機関・団体のネットワーク構築を図った。また、啓発冊子を作成し、支援拠点機関ホームページで公表・配布した。このほか、こころの健康センター主催で「高次脳機能障害専門研修」(年1回)、「高次脳機能障害者と家族の教室」(月2回)を開催したが、啓発冊子の普及や改良及び支援機関・団体間のより一層の連携が必要である。
10 障害者に対する経済的支援・福祉サービスの提供 障害政策課 特別障害者手当や自立支援医療の給付等の経済的支援を行ったほか、相談支援事業所、ホームヘルプサービス、グループホーム等の生活支援サービスについても、計画的な整備に努めた。また、県障害者スポーツ大会の開催や全国大会への派遣支援、障害者作品展の開催等によりスポーツ・文化活動の充実を図ったほか、手話通訳者や点訳・音訳奉仕員等の養成・派遣、障害者の情報化を支援するための障害者情報化支援センター事業等を行ったが、提供するサービスの質の向上、障害者スポーツの普及、手話等による意思疎通支援を図る必要がある。
11 障害者110番による支援 障害政策課 群馬県身体障害者福祉団体連合会に委託し、専門の相談員による電話・来所相談、月2回の弁護士無料法律相談を実施したが、相談窓口についての周知・広報に努める必要がある。
12 聴覚及び言語障害者の安全確保 警察本部 ファクスやメールによる110番通報を受理できる体制を整備しており、聴覚及び言語に障害のある方が問題なく通報することが可能であり、当該制度の広報も十分に行っている。
13 児童虐待への対応 児童福祉課 虐待により一時保護した児童について、家庭復帰が見込めない場合には、児童養護施設等施設入所、里親委託を行い、児童の健全な成長、自立に向けた支援を行ったが、家庭復帰が見込めない児童のケアについては、より家庭的な環境のもとで養育できるようにしていく必要がある。

2.安全の確保

「7施策(取組数7) A評価3(43%) B評価4(57%) C評価0(0%)」

安全の確保施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 DV被害女性等に対する一時保護 人権男女・多文化共生課 緊急に保護を要すると認められるDV被害女性等を一時保護し、情報提供や助言を行い自立支援等を実施したが、市町村や福祉事務所等の関係機関と連携を強化し、より迅速な対応を行う必要がある。
2 児童相談所等一時保護施設等の運営 児童福祉課 虐待やDV被害により、安全確保のため保護する必要がある児童を一時保護したり、母子を積極的に母子生活支援施設へ入所するよう促し、安全な生活環境を確保したが、中央児童相談所一時保護所で定員超過する場合があり、一時保護委託の積極的活用を促す必要がある。
3 児童虐待の防止 児童福祉課 毎年、群馬県要保護児童対策地域協議会を開催して関係機関の情報共有を推進するとともに、市町村要保護児童対策地域協議会においてもケースの情報共有、役割分担の確認を行い、児相、警察、学校等との連携を強化したが、今後とも同協議会を積極的に活用し、児童の適切な支援について検討する必要がある。
4 児童虐待への対応 児童福祉課 児童相談所に虐待通告があった場合は、原則24時間以内に児童を目視する等により安全確認を行い、必要に応じ一時保護したほか、家庭復帰が見込めない場合は、施設入所や里親委託を行った。また、市町村要保護児童対策地域協議会を活用して、関係機関との連携に努めたが、保護者から児童が虐待を受けていたことを学校や保育所が確認したときに、早期に市町村や児童相談所に連絡するよう徹底していく必要がある。
5 被害者連絡制度による適切な情報提供 警察本部 一定の事件に関する犯罪被害者等に対して、事件の捜査状況や加害者の処分状況等の情報提供を行う同制度について、被害者に対して十分周知し、適切に運用できた。
6 再被害防止措置の推進 警察本部 同じ加害者によって再び危害を加えられる恐れのある犯罪被害者を「再被害防止対象者」として指定し、保護機材の貸出しや警戒措置により、再被害を十分に防止できた。
7 暴力団等からの被害防止 警察本部 暴力団等からの犯罪被害者のみならず、暴力団排除活動従事者や訴訟支援者等の暴力団からの被害を被る恐れが認められる者(家族を含む)を保護対象者に指定し、緊密な連絡を実施するとともに、緊急時の通報手段を確保するための資機材の設置・貸与等の措置を講じ、保護対策の万全を期している。

3.保護、捜査、公判における配慮等

「5施策(取組数5) A評価3(60%) B評価2(40%) C評価0(0%)」

保護、捜査、公判における配慮等施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 女性警察官等の効果的な活用 警察本部 各年に県下の女性警察官を性犯罪女性捜査員に指定し、必要な教養を実施して、適宜適切な性犯罪捜査対応に取り組むとともに、女性警察官を被害者対応に充て、性犯罪検挙に向けた指導教養も実施している。
2 ビデオリンク等の保護措置の周知 警察本部 公判廷における保護措置の内容を情報冊子に掲載し、犯罪被害者等に配付するとともに、県警ホームページに同冊子を掲示するなどして周知を図ったが、公判廷における保護措置の内容をより理解してもらうため、同冊子を配付する際の説明技法の向上を図る必要がある。
3 警察施設における環境改善 警察本部 犯罪被害者等の事情聴取を行うための適切な環境について、その心情に配慮した照明・内装等を備えた部屋を、平成26年度に渋川警察署を新築した際に設置した。今後、警察署等を新築する場合は、同種の部屋を設置する予定である。
4 外国籍犯罪被害者等への対応 警察本部 外国籍の犯罪被害者等については、通訳官(警察職員)又は民間通訳人を介して聴取するなどし、適切な対応に努めた。また、刑事手続きや犯罪被害者支援制度などを解説した情報冊子の英語、ポルトガル語、スペイン語、北京語版や交通事故被害者を対象とした情報冊子の英語、ポルトガル語版を作成し、通訳人を介して説明したが、その他言語の対応の必要性について検討する必要がある。
5 カウンセリング体制の充実 警察本部 平成27年度に臨床心理士を1名増員するとともに、カウンセリング技術を有する警察職員が外部機関の専門研修を積極的に受講することで、カウンセリング体制の充実を図った。

第3 刑事手続への関与拡充への取組

「5施策(取組数5) A評価5(100%) B評価0(0%) C評価0(0%)」

1.刑事手続への関与のための犯罪被害者等に対する情報提供の充実

「5施策(取組数5) A評価5(100%) B評価0(0%) C評価0(0%)」

刑事手続への関与のための犯罪被害者等に対する情報提供の充実施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 「被害者の手引」の活用 警察本部 警察のみならず、検察庁、裁判所、法テラスの犯罪被害者等支援制度を掲載した「被害者の手引」及び「交通事故被害者とその家族のために」を犯罪被害者等に配布し、被害者が支援を受けるための情報を確実に提供できた。
2 各種刑事手続における適切な説明、情報提供等 警察本部 警察はもとより、検察庁の犯罪被害者支援制度を掲載した「被害者の手引」や「交通事故被害者とその家族のために」を犯罪被害者等に配付し、ニーズに応じた情報の提供を行った。
3 被害者連絡制度による適切な情報提供 警察本部 対象犯罪の犯罪被害者等に対する捜査状況等の被害者連絡を実施した。
4 検視及び司法解剖時における適切な説明 警察本部 検視及び司法解剖に際しては、遺族に対し適切な説明を行うとともに、リーフレットを交付して理解を求める等配慮に努めている。
5 交通事故捜査体制の強化等 警察本部 交通事故捜査に関わる職員が科学的捜査手法の研修を受講し、あわせて重大事故現場で機材を効率的に活用することで、交通事故被害者の「真実を知りたい」という要望に応えられる捜査体制を十分に推進できた。

第4 支援等のための体制整備への取組

「29施策(取組数37) A評価16(43%)B評価21(57%)C評価0(0%)」

1.相談及び情報の提供等の総合的支援

「18施策(取組数24) A評価12(50%) B評価12(50%) C評価0(0%)」

相談及び情報の提供等の総合的支援施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 犯罪被害者等支援総合窓口による情報提供 人権男女・多文化共生課 県ホームページの「犯罪被害者等施策」について、情報を更新し、広く県民に情報提供を行っているが、掲載内容を随時見直し、見やすい構成を内容とする等して、多くの人にアクセスしてもらう工夫が必要である。
2 相談支援体制の充実強化 人権男女・多文化共生課 「県性暴力被害者サポートセンター」を開設し、性暴力被害者に対する相談支援体制を強化したほか、危機管理室と連携し、大規模交通事故発生時に被害者が搬送された病院等に職員を派遣し、情報収集等を実施する被害者支援体制を整えた。
3 各種広報啓発資料の作成・配布 人権男女・多文化共生課 民間被害者支援団体への委託による啓発冊子の作成や、各市町村の窓口等への設置、イベント等での配布、同団体の紹介パンフレットの作成及びイベント等での配布を行ったが、啓発冊子の内容や配布先を充実させる必要がある。また、DV啓発冊子、相談窓口カード、若年者向けDV啓発冊子の配布のほか、医療機関向けシートや民生委員・人権擁護委員向け手引きの作成を行い、潜在的DV被害者の早期発見に努めたが、DVに関する正しい知識と理解を持つよう啓発していく必要がある。
4 DV被害者等に対する情報提供、相談支援 人権男女・多文化共生課 女性相談センターにおいてDV被害女性等への相談支援事業を行ったが、より適切に相談支援ができるよう職員の資質向上を図る必要がある。
5 児童虐待への的確な対応 児童福祉課 24時間対応できる電話相談(こどもホットライン24)を行い、虐待のおそれがある場合は、児童相談所職員が夜間休日も児童の安全確認等の対応を行ったが、休日夜間対応等による職員の負担をできる限り軽減していく必要がある。
6 子育てに関する相談支援 児童福祉課 こどもホットライン24によりいつでも電話相談に対応できるようするとともに、支援が必要な児童について、児童相談所の児童福祉司と児童心理司が連携して対応したが、子育て相談については、市町村と児童相談所で連携し、軽微なものは、市町村で対応していく必要がある。
7 少年被害者相談 児童福祉課 犯罪被害児童について、被害の状況により、適切な医療機関等を紹介し、家庭の養育力に問題がある場合は、施設入所措置等を行ったが、性的な被害を受けた児童については、相談への対応に専門的な知識が必要であり、そのための研修を充実していく必要がある。
8 医療機関における情報提供 医務課 医療機関に対し、各種広報啓発資料等を配布し、適切な情報提供に努めたが、引き続き適切な情報提供に努める必要がある。
9 無料交通事故相談の実施 交通政策課 県交通事故相談所について、県ホームページ等広報媒体や会議等で制度を周知し、交通事故被害者等に対する公平かつ公正な立場から円満な紛争解決のための指導や助言を行ったが、より広く効果的に制度を周知する方法等について、引き続き検討していく必要がある。
10 公立学校における関係機関との情報の共有 義務教育課 スクールソーシャルワーカーを配置し、学校と関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整を図ってきたほか、各学校に対して、「学校・警察児童生徒健全育成推進制度」により、児童生徒の非行及び犯罪被害の防止を図るため、警察署と定期的に情報交換を行うよう指導・助言を行ったが、学校が社会資源を一層有効に活用できるよう、助言や情報提供をしていく必要がある。
高校教育課
特別支援教育課
A A 「学校・警察児童生徒健全育成推進制度」に基づき、生徒の健全育成と安全確保を目的として、学校と警察署が情報交換等を行った。
11 「スクール・カウンセラー」制度の活用 義務教育課
高校教育課
A A 全ての県立高校、公立小中学校にスクールカウンセラーを配置し、各学校の相談体制の整備及び教職員の相談技能の向上を図った。また、各教育事務所にスクール・カウンセラー・スーパーバイザーを設置し、深刻な事案等への支援を図った。
12 生徒指導・進路指導総合推進事業の活用 義務教育課
特別支援教育課
B B 県総合教育センターに自立支援アドバイザーを配置し、県内の適応指導教室を巡回し、不登校児童生徒の支援方法について助言を行ったが、アドバイザーが効果的に対応するには、適応指導教室のニーズの把握が不可欠であるため、適応指導教室との情報共有を綿密に図りながら、自立支援アドバイザーの訪問を一層充実したものにしていく必要がある。
高校教育課 不登校等の相談窓口を広く周知するための情報リーフレットを全ての公立高校等へ送付し、相談窓口の一層の周知に努めた。
13 犯罪発生状況の情報提供 警察本部 犯罪発生時、犯罪被害者等の個人情報に配慮した報道発表を行ったほか、事件・事故の発生状況を上州くん安全安心メールで配信し、登録者への情報提供を推進した。
14 各警察署による各種相談業務の活用 警察本部 チラシや各交番・駐在所のミニ広報紙、県警ホームページ、ポスターなどで相談窓口の広報を行うとともに、相談室の環境整備に努めたほか、相談管理システムにより適切な管理を行い、相談内容に応じて部内外の専門窓口へ引き継ぎを行い、相談室の選定については相談者等に配慮した場所を選定した。
15 被害者連絡制度による適切な情報提供 警察本部 対象犯罪の犯罪被害者等に対する捜査状況等の連絡をもれなく実施した。
16 被害者支援員制度の適切な運用 警察本部 警察署、交通部高速道路交通警察隊における被害者支援要員を指定し、犯罪被害者等のニーズに応じた支援活動を行った。また、平成25年度には、「死傷者多数事案発生時における被害者支援要領」を制定し、特別被害者支援要員を指定し、同事案発生時の体制を確立した。
17 市町村における適切な情報提供及び各警察署等との連携の促進 警察本部 平成21年度に設置した「警察署ごとの犯罪被害者支援連絡協議会」(市町村、県の機関、医療機関等が会員。全14団体)を各警察署ごとに開催し、事案発生時のシミュレーション訓練などを行い、関係機関の連携を図ったが、市町村や関係機関・団体の犯罪被害者支援意識のさらなる高揚を図る必要がある。
人権男女・多文化共生課 毎年度当初、市町村担当者会議・研修会を開催し、市町村への適切な情報提供を行ったほか、内閣府の情報を共有する等、犯罪被害者等支援に関する各種情報等を提供したが、市町村ごとに犯罪被害者等支援施策への取組状況に差があることから、すべての市町村で被害者が必要とする情報を提供できる体制づくりのための支援を行う必要がある。
18 群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会における連携 人権男女・多文化共生課 毎年度、群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会を開催し、関係機関と情報共有を行い、犯罪被害者等の支援体制を強化したが、同協議会の構成員について、情報共有が必要な分野で未加入の組織がある場合は、参加打診等について検討する必要がある。

2.調査研究の推進並びに犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等

「9施策(取組数11)  A評価3(27%) B評価8(73%) C評価0(0%)」

調査研究の推進並びに犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 犯罪被害者等の支援に携わるボランティア等の養成 人権男女・多文化共生課 民間被害者支援団体に委託し、ボランティアを含む犯罪被害者等の相談・支援に携わる相談支援員の養成・育成に係る研修及び講座を行ったが、犯罪被害者支援ボランティア養成講座参加者を増やしたり、講座及び研修の内容を工夫していく必要がある。
2 児童虐待防止のための事例検証 児童福祉課 児童相談所、警察、市町村、学識経験者等の関係者で児童虐待死亡事例等に係る検証委員会を設置し、死亡事例2件を検証した。今後は検証報告書で提言された事項について、適切に対応していく必要がある。
3 児童虐待予防・虐待防止のための子育て支援人材育成事業 児童福祉課 毎年、児童虐待防止推進月間(11月)に県民講座を開催する等により児童虐待防止の普及を図るとともに、市町村職員を子育て講座トレーナーとして養成し、養成されたトレーナーが実際に各市町村において子育て講座を開催していけるよう支援していく必要がある。
4 一時保護所の職員研修 人権男女・多文化共生課 国で実施する指導者研修等を受講するとともに、所内研修を企画・実施して職員の資質向上を図ったが、職種による研修受講の偏りがないよう、それぞれの職種に対して必要な研修を受講する機会を提供していく必要がある。
5 教職員研修の充実 義務教育課
特別支援教育課
B B 教職員を対象にした研修会において、犯罪被害者の人権問題について説明したほか、学校では、必要に応じて、学級担任やスクールカウンセラー等による被害少年に対する教育相談を実施したが、教職員が犯罪被害者等に対する人権について正しく理解すること、教育相談においては関係機関との連携が必要である。
高校教育課 公立高校、県立特別支援学校等の生徒指導主事や教育相談担当者を対象とした会議を行い、生徒の相談等に的確に対応するための研修等を実施し、生徒が犯罪被害者等になった場合の相談に的確に対応するため体制づくりを進めた。
6 各種相談業務の向上 警察本部 毎年度、各警察署に対する巡回教養や犯罪被害者支援、警察安全相談専科、被害者支援要員・特別被害者支援要員研修会等、あらゆる機会において教養を実施し、警察職員の資質の向上を図り、各相談機関の最新の支援施策の情報を入手するため、密な連絡を行った。
7 犯罪被害者等支援担当者の資質の向上 警察本部 毎年度、各警察署に対する巡回教養や犯罪被害者支援、警察安全相談専科、被害者支援要員・特別被害者支援要員研修会等、あらゆる機会において教養を実施し、犯罪被害者支援担当者の資質の向上を図った。
8 犯罪被害者等支援に関わる県職員の資質の向上等 人権男女・多文化共生課 毎年度当初に開催する市町村担当者会議・研修会に県関係課職員も参加し、二次的被害を防止するために必要な情報を得るとともに研修による資質向上も図ったが、研修や会議の内容について検討を行う必要がある。
9 市町村職員への研修機会の提供 人権男女・多文化共生課 毎年度当初、市町村担当者会議・研修会を開催し、市町村への適切な研究機会及び二次的被害防止のための情報を提供したが、研修や会議の内容について検討を行う必要がある。

3.民間被害者支援団体に対する援助

「2施策(取組数2) A評価1(50%) B評価1(50%) C評価0(0%)」

民間被害者支援団体に対する援助施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 民間被害者支援団体等への支援の充実等 人権男女・多文化共生課 民間被害者支援団体に対して相談員の設置・養成及び広報啓発等を委託し、連携・協力関係の強化を図ったが、委託内容を検討し、団体との関係強化をより一層図る必要がある。また、DV被害者支援のため、民間シェルターの設置運営に係る経費の補助を行ったほか、自立に向けた各種手続き等への同行支援に対する補助を行ったが、民間シェルターの地域的な偏在を解消し、県内全域で民間支援団体によるきめ細かな支援を受けられるよう、引き続き民間シェルターに対する補助等を行う必要がある。
2 交通遺児支援団体への補助等 交通政策課 県ホームページや会議等で(公財)佐藤交通遺児福祉基金について周知し、交通遺児の自立を助け、健全な育成を図ることができた。

第5 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

「12施策(取組数27) A評価11(41%)B評価16(59%)C評価0(0%)」

1.県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

「12施策(取組数27) A評価11(41%) B評価16(59%) C評価0(0%)」

県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組施策一覧
番号 施策名 所管課等 評価 評価理由
1 児童・生徒への道徳教育 義務教育課
特別支援教育課
B B 「はばたく群馬の指導プラン」を基に、道徳の時間の授業づくりにおいて、よりよい生き方について自覚できるような指導の工夫を進めてきたが、今後は道徳の時間の授業の質をより高めていくことが必要である。
高校教育課 県立高校では、道徳教育全体計画及び道徳の目標と各教科等との関連表を作成し、人間としての在り方生き方に関する教育を行ったほか、道徳教育研究指定校において、高校における道徳教育の在り方等について研究を行い、この取組を広く他の学校に周知した。
2 学校教育における人権教育の推進 義務教育課
特別支援教育課
B B 教職員を対象にした研修会において、児童・生徒の犯罪被害者等に関する人権問題について理解を深めるために、講演会等を実施する方法があることを伝えたが、学校教育で犯罪被害者等の人権を取り上げる機会は少ないため、講師やDVD等を紹介し、取り上げてもらう必要がある。
高校教育課 県立高校では、年間計画に従って、人権問題についての理解を深める教育と常時指導を意識して行い、人権問題についてのさらなる理解の深化を図った。
3 社会教育における人権教育事業の活用 生涯学習課 市町村への委託事業である人権教育指導者養成講座において研修を実施した(犯罪被害者等の人権については2市で延べ7講座を実施)ほか、人権教育指導者研修(教育事務所実施)を実施したが、今後はバランスよく人権課題を取り上げるため、研修回数が少ない犯罪被害者等の理解に関する研修実施を働きかけていく必要がある。
4 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業 警察本部 11月1日から12月1日までを広報活動の重点推進期間と定め、中高生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」やイベント会場での広報啓発、さまざまな広報媒体を利用した啓発活動を集中的に行い、犯罪被害者等に対する県民の理解の増進を図った。
人権男女・多文化共生課 民間被害者支援団体に委託し、犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)にあわせて被害者支援講演会を開催したほか、コミュニティFM局で被害者支援番組及び被害者支援CMを放送したが、週間内における効果的な広報啓発手段について、検討していく必要がある。
5 特定期間内における集中的な広報・啓発の実施 警察本部 県民防犯運動等期間中、犯罪被害防止や特殊詐欺被害防止に関する講話・啓発資料配布等を行い、積極的な広報啓発活動を実施した。「NO!詐欺音頭」や「詐欺に効く薬」等の広報用資料を活用したほか、「マッピングぐんま」に「犯罪発生・不審者情報」を掲載し県民の防犯意識の高揚を図ったが、犯罪の発生状況の変化に応じた啓発資料を作成することや啓発方法を変更していくことが必要である。
消費生活課 大人向け防犯出前講座、女性向け防犯出前講座等において、犯罪被害者支援窓口や被害に遭ったときの対処法などを記載した啓発冊子(「防犯ハンドブック」、「女性のための防犯ハンドブック」)を配布したが、より多くの県民に周知させるため、効果的な広報啓発方法を検討していく必要がある。
警察本部 四季の交通安全運動を通じて、ポスターやチラシを活用した広報啓発活動を実施するとともに、街頭活動、各種イベント等において、広く交通事故防止の啓発に努めたが、より多くの県民に周知させるため、効果的な広報啓発方法を検討していく必要がある。
交通政策課 四季の交通安全運動の周知を図るため、ポスターやチラシを作成するなど広報啓発活動を実施し、交通安全の啓発に努めたが、より多くの県民に周知させるため、効果的な広報啓発方法を検討していく必要がある。
人権男女・多文化共生課 人権週間において、「人権啓発フェスティバルinぐんま」における被害者支援展示を行ったほか、新聞紙上における人権広告による啓発を実施したが、人権週間内における効果的な広報啓発手段を検討する必要がある。
警察本部 関係機関と連携した広報イベント及び「児童虐待ゼロ!プロジェクト!」に伴う出張出前講座やリーフレット(外国人集住地域向けの多言語リーフレット)による広報活動、児童相談所との合同による「児童虐待防止連絡会議」等を実施した。
児童福祉課 児童虐待防止の輪を広げるため、11月の児童虐待防止推進月間を中心に、児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを広める活動(県民講座、スポットCM、街頭活動、出前講座、パネル展示等)を展開した。
警察本部 「女性に対する暴力をなくす運動(11月12日~11月25日)」及び主要大学の学園祭において、各種広報媒体を活用した広報啓発活動を実施した。
人権男女・多文化共生課 「女性に対する暴力をなくす運動(11月12日~11月25日)」期間中にポスターリーフレットを掲示・配布したほか、デジタルサイネージにより、県庁に来庁した県民に対し広くDVに関する啓発を行ったが、県民向けの講座を開催する等、啓発が行き届かない人への啓発強化を図る必要がある。
6 民間被害者支援団体との共同による広報啓発活動 警察本部 毎年度、民間被害者支援団体である被害者支援センターすてっぷぐんまと共同で被害者支援講演会やコンサート、イベント会場での広報啓発活動を実施したほか、犯罪被害者等に自助グループについて説明し、希望する場合は、被害者支援センターすてっぷぐんまを始めとする自助グループの紹介を行った。
人権男女・多文化共生課 民間被害者支援団体が行う啓発事業について、事業委託による財政支援や配布物品の作成、広報周知を支援したほか、DV被害者支援に関して医療機関に対する啓発を行ったほか、若年層向けのDV講座を実施したが、民間団体と共同で行う広報啓発について、より効果的な事業の実施についての検討や情報共有並びに人材育成を図り、連携体制の強化に取り組む必要がある。
7 児童虐待予防・虐待防止のための子育て支援人材育成事業 児童福祉課 毎年、11月の児童虐待防止推進月間に県民講座を開催する等して児童虐待防止の普及を図るとともに、市町村職員を子育て講座トレーナーとして養成し、養成されたトレーナーが実際に各市町村において子育て講座を開催していけるよう支援していく必要がある。
8 県の広報メディアの活用 警察本部 毎年度、県広報課を通じて、FMぐんま「情報トッピング、朝ナビ(ワイグルプレス)、スポットCM」、群馬テレビ「ジャスト6」、上毛新聞「ぐんまちゃんの掲示板」、ぐんま広報等のメディアを利用して、犯罪被害者等への理解を促進するための情報の広報を実施した。
人権男女・多文化共生課 県ホームページに犯罪被害者支援に関する情報を掲載したほか、県広報紙「ぐんま広報」及び県メールマガジン、テレビ・ラジオにおける県政番組での情報提供を行ったが、県の広報メディアの効果的な活用方法について、引き続き検討する必要がある。
9 中学生・高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」の開催 警察本部 中学生・高校生を対象に、命の大切さ等を直接生徒に語りかける「命の大切さを学ぶ教室」を開催し、規範意識の向上や犯罪被害者等への配慮・協力意識の涵養に努めた。
10 大学生を対象とした犯罪被害者支援にかかる講義と社会参加活動の促進 警察本部 犯罪被害者支援にかかる社会参加活動についての大学生の理解を深めるため、大学生に対し犯罪被害者等の立場や支援のあり方等に関する講義等を積極的に実施したが、今後も講義等を継続的に行うため、大学側への働きかけを強力に行う必要がある。
11 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 警察本部 犯罪被害者の実名を発表する際には、犯罪被害者等に対して報道発表の必要性と発表内容を必ず事前に説明し、理解を得てから発表を行うことを徹底した。
12 犯罪発生状況の情報提供 警察本部 犯罪発生時、犯罪被害者等の個人情報に配慮した報道発表を行ったほか、事件・事故の発生状況を上州くん安全安心メールで配信した。

「犯罪被害者等基本計画」目次へ戻る