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「えせ同和行為」には「No!(ノー)」を

更新日:2021年5月12日 印刷ページ表示

《目次》

えせ同和行為とは?

「えせ(似非)同和行為」とは、「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい。」との誤った意識を利用して、何らかの利権を得るため、同和問題を口実にして企業・官公署等に「ゆすり」「たかり」等をする行為であり、同和問題について国民に誤った意識を植えつける大きな原因となっています。

例えば、同和団体の名前を使って突然電話をかけてきて、同和問題に関する書籍の購入、機関紙の定期購読や寄付金・賛助金等を強要しようとするものです。『必要がないので購入したくない。』と断ると、急に威圧的になり、『お前の会社は同和問題に理解がない。社長を出せ。』とか、『断るなら、後で若い者をやる。どうなっても知らない。』と言って相手に恐怖心を抱かせ、自分たちの目的を遂げようとするものです。電話を受けた方も、その場しのぎの容易な妥協や恐怖心などから不当な要求に応じる例も見られ、えせ同和行為の横行を許す背景となっています。

排除すべき対象は、同和問題を口実にして企業や官公署などに不当な利益や義務なきことを求める「行為」です。従って、それらの「行為」自体が問題になるのであり、行為者がいかなる団体に所属しているかということは問題ではありません。

「えせ同和行為」への対応の要点

基本的な態度

  • 不当な要求には、毅然たる態度で断固拒否しましょう。
  • 「同和問題に理解がない」「差別だ」などと非難された場合には、「法務局に申し出て、今後どうすべきか処理を委ねたい」と伝え、法務局にも連絡しましょう。
  • 窓口担当者のみで対応せず、組織全体で意思統一して対応しましょう。
  • 具体的な要求を受けたときは警察、法務局、弁護士会へ相談しましょう。
  • 面談は会社の管理が及ぶ場所で行いましょう。

具体的対応の要点

  • 一人でなく、必ず2名以上で対応し、幹部職員が直接対応することは差し控えましょう。
  • 相手の氏名・所属団体・所在等を確認し、代理人と称する場合は委任の事実を確認しましょう。
  • 「上司に報告するため」などの理由を言って、できるだけ録音又は詳細な記録をとりましょう。
  • 対応は、こわがらず、あわてず、ゆっくりと丁寧にしましょう。

高額な図書の購入要求に関するQ&A

Q(質問)1 電話で同和問題に関する高額な図書を購入するように迫られて困っています。どのように対応すればよいのでしょうか。

A(回答)1 購入する、しないについてはあなたの自由ですが、同和関係の図書であっても、一般の図書の扱いと何ら変わりありません。購入を断っても、執拗に同和の名をちらつかせて購入を要求すれば、「えせ同和行為」に当たります。「いりません」「購入の必要はありません」ときっぱり断って下さい。(「結構です」「いいです」等の曖昧な返事は後でトラブルのもとになります。)また、断る理由を言う必要もありません。理由を聞かれても「いりません。必要ありません。」の一点張りで対応しましょう。理由をつけて断ると、その理由自体が議論や争いの対象となり、相手につけ込まれるすきを与えかねないからです。

Q(質問)2 同和問題に関する高額な図書が一方的に送りつけられてきました。どのように対処すればよいのでしょうか。

A(回答)2 いわゆる「送りつけ商法(ネガディブ・オプション)」は、「特定商取引に関する法律」(旧・訪問販売等に関する法律)の第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)が適用されます。その結果、当該図書の引き取りを請求してから7日間、または商品が届いた日から14日が経過すれば、自動的に相手方は商品の返還請求ができなくなりますので、自由に処分しても差し支えないことになります。

ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾と見なされ、代金を支払わなくてはなりませんし、現実問題として「送料を払え」とか「何で送り返さなかったのか」等の因縁をつけられることも予想されますので、すぐに返送するのがよいでしょう。

お問い合わせ・ご相談は…

前橋地方法務局 人権擁護課 電話027-221-4426(直通)
群馬県 生活こども課 電話027-226-2906(直通)
群馬県警察本部 組織犯罪対策第一課 電話027-223-9386(直通)