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群馬県男女共同参画推進条例

更新日:2023年8月31日 印刷ページ表示

県民は、誰もが生きがいと喜びをもって、お互いに助け合い、豊かに暮らしていくことのできる地域社会の実現を願っています。

 そのための課題の一つが、男女共同参画社会をつくっていくことです。

 男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、一人一人の考え方や生き方が尊重され、誰もが、あらゆる分野へ参画し、持てる能力を十分に発揮する機会を得ることができ、性別が原因で暴力や不利益を受けることのない、そういう地域社会をつくっていくことが重要です。

 そこで「男女共同参画社会基本法」に基づき、広く県民に理解と協力を求め、地域社会や職場などでの具体的な取り組みが着実に進められることを期待するとともに、そのために必要な施策について県が計画的に推進するため、この条例を制定しました。

群馬県男女共同参画推進条例(平成十六年三月二十四日条例第二十三号)

 目次

 第一章 総則(第一条~第七条)

 第二章 基本的施策(第八条~第十条)

 第三章 男女共同参画の促進(第十一条~第十六条)

 第四章 性別による差別的取扱いの禁止等(第十七条~第十九条)

 第五章 群馬県男女共同参画推進委員会(第二十条~第二十二条)

 附則

第一章 総則

目的

第一条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

定義

第二条 この条例において、「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が個人の能力に応じて均等に利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

基本理念

第三条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、推進されなければならない。

2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

3 男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、推進されなければならない。

4 男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。

5 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われなければならない。

県の責務

第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

県民の責務

第五条 県民は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

事業者の責務

第六条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

年次報告の公表

第七条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する県の施策の実施状況について、報告書を作成し、これを公表するものとする。

第二章 基本的施策

男女共同参画基本計画

第八条 知事は、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十四条第一項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとし、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、群馬県男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

学習の機会の提供

第九条 県は、県民及び事業者が男女共同参画に関する理解を深めるため、男女共同参画に関する学習の機会の提供に努めるものとする。

施策に対する意見の申出

第十条 県民及び事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策について、県に意見を申し出ることができるものとする。

2 県は、前項の規定による意見の申出を処理するに当たって特に必要があると認めるときは、群馬県男女共同参画推進委員会に意見を聴くものとする。

第三章 男女共同参画の促進

附属機関等における委員等の構成

第十一条 県は、附属機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づく附属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員その他の構成員を任命し、又は委嘱する場合は、構成員の男女の数について、できる限り均衡を図るよう努めるものとする。

県民等との協働

第十二条 県は、男女共同参画を推進するため、市町村、県民及び事業者との協働に努めるとともに、市町村、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

地域・職場等における環境の整備

第十三条 県は、男女が、その属する地域、職場その他の分野において、その個性と能力を十分に発揮し、対等な構成員として方針の立案及び決定に参画する機会が確保されるために必要な環境を整備するよう努めるものとする。

子育て環境の整備

第十四条 県は、男女共同参画を推進するため、男女が、相互の協力と地域及び職場の支援の下に、安心して子どもを生み、育てられるよう、必要な環境を整備するよう努めるものとする。

男女共同参画推進員の設置等

第十五条 事業者は、事業活動における男女共同参画を推進するため、男女共同参画の推進に係る普及啓発その他の活動を行う者(以下「男女共同参画推進員」という。)を置くよう努めるものとする。

2 県は、男女共同参画推進員の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

報告

第十六条 県は、事業者に対し、この条例の施行に必要な限度において、男女共同参画の推進の状況について、報告を求めることができる。

第四章 性別による差別的取扱いの禁止等

性別による権利侵害の禁止

第十七条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、異性に対する暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

3 何人も、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与える行為をいう。)を行ってはならない。

相談体制の整備

第十八条 県は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された者に対して適切に対応するため、必要な相談体制を整備するよう努めるものとする。

被害者の支援等

第十九条 県は、異性に対する暴力的行為を受けた者に対し、必要な助言、自立のための支援、施設への一時的な入所等による保護その他必要な措置を講ずるものとする。

第五章 群馬県男女共同参画推進委員会

設置

第二十条 基本計画その他男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、群馬県男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

組織等

第二十一条 委員会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、男女共同参画の推進に関し学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。

3 前項の委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、第一項に規定する委員の総数の十分の四未満であってはならない。

4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

運営事項の委任

第二十二条 この章に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

施行期日

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際、現に定められている基本計画は、この条例に規定する手続により定められた基本計画とみなす。