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医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告
- 医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
- これに伴い、医療法第69条の2第2項の規定により、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、事業報告書に加えて、病院・診療所ごとの経営情報を知事へ報告することが義務化されました。
厚生労働省リーフレット「医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます」(PDF:692KB)<外部リンク>
厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」<外部リンク>
目次
- 報告対象
- 報告事項及び様式
- 報告の方法
(1)医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告する方法
(2)(G-MISによる報告が難しい場合)書面で報告する方法 - 報告書の作成に当たっての注意事項
- 報告期限
- 通知等
- 問合せ先
1 報告対象
令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人【注1】
注1
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
2 報告事項及び様式
病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、次の様式により報告してください。【注2】
注2
様式は不定期に更新される場合があります。
以下の厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」<外部リンク>(2 様式)、又はG-MIS<外部リンク>に医療法人アカウントでログイン後に表示される画面から、報告書作成時点で最新の様式をダウンロードして、御利用ください。
厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
<外部リンク> 厚生労働省G-MIS<外部リンク>
報告事項 | 様式名 |
---|---|
病院に係る報告事項【注3】 (1つの病院につき1ファイル作成する) |
様式1 経営状況に関する情報(病院) |
診療所に係る報告事項【注3】 (1つの診療所につき1ファイル作成する) |
様式2 経営状況に関する情報(診療所) |
注3
経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度については、様式1、様式2に代えて一部項目を省略した以下の様式により報告することができます。
報告事項 | 様式名 |
---|---|
病院に係る報告事項(経過措置) (1つの病院につき1ファイル作成する) |
様式1-2 経営状況に関する情報(病院)経過措置 |
診療所に係る報告事項(経過措置) (1つの診療所につき1ファイル作成する) |
様式2-2 経営状況に関する情報(診療所)経過措置 |
上記1の【注1】に該当し、報告対象外となる医療法人については、以下の様式を提出してください。
報告事項 | 様式名 |
---|---|
上記1の【注1】に該当し、報告対象外の医療法人である旨 |
様式3 「報告対象外法人」報告書 |
3 報告の方法
以下のいずれかの方法により報告してください。
(1) 医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告する方法
- G-MIS<外部リンク>にG-MIS医療法人アカウントにてログインし、該当の様式をアップロードしてください。
厚生労働省G-MIS<外部リンク> - 報告施設が複数ある場合は、一つのフォルダに各施設のExcelファイルをそのまま格納し、ZIPファイルに圧縮してください。
(施設ごとにフォルダを作成せず、ファイル名の【】に各施設の名称を記載してください。) - 報告にあたっては医療法人アカウントの利用申請(1法人につき1アカウント。事業報告書等の提出用IDと共通)が必要ですので、新規にアカウントを取得する場合は、以下のページから申請してください。【注4】
ぐんま電子申請受付システム「【医療法人】事業報告書等の提出に係るG-MIS利用申請」<外部リンク> - その他、G-MISによる届出については以下のページを御参照ください。
医療機関等情報システム(G-MIS)での医療法人の事業報告書等の届出について - 群馬県ホームページ(医務課)
医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について(厚生労働省)<外部リンク>
注4
利用申請後、厚生労働省から郵送されるアカウント発行通知をもって利用可能となります。
申請から発行まで3~4か月を要しますので、余裕をもって申請をお願いします。
(2) (G-MISによる報告が難しい場合)書面で報告する方法
- G-MISによる報告が難しい場合、以下により、医療法第51条第1項に規定する事業報告書等の届出と合わせて書面で報告してください。
- 提出部数:2部(正本1部、副本1部)
- 提出先:法人の主たる事務所を所管する保健福祉事務所(注:前橋市及び高崎市に主たる事務所がある法人については各市保健所に提出してください)
- この手続きで、お手元の控えに収受日付印を希望される場合は、県への提出書類に加えて、以下の書類を窓口に提出してください。
- 複写により作成した控え(「控え」と明記してください)
- 返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)(控えの郵送を希望する場合に限る)
4 報告書の作成に当たっての注意事項
- 報告書の作成に当たっては、以下の通知を御参照ください。
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日 事務連絡) (PDF:884KB) - 報告書に記載する医療法人整理番号については、以下の一覧を御確認ください。
医療法人整理番号(群馬県内)令和5年12月1日現在 (PDF:215KB) - その他、病院・診療所に係る各種番号の記載については以下を御参照ください。
病院・診療所に係る各種番号の記載について (PDF:212KB)
5 報告期限
医療法人の会計年度終了後3月以内【注5】
注5
ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。
6 通知等
- 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) (PDF:2.25MB)
- 「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日 事務連絡) (PDF:884KB)
7 問合せ先
本制度や様式の作成方法などのお問合せは、厚生労働省が設置する以下のコールセンターまで、電話又はお問合せフォームにて御連絡ください。
厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」
0570-087-383(平日午前9時から午後5時まで)
お問い合わせフォーム<外部リンク>