本文
群馬県小水道条例について
日本で水道の事業等を行う場合、その多くは水道法の適用を受けますが、小規模なものは適用されません。群馬県ではそういった水道法の適用を受けない小規模な水道の布設及び管理を適正かつ合理的なものにし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として「群馬県小水道条例」を定めており、以下の4つの区分があります。適正な維持管理を行い、事故を防ぎましょう。
(県内各市は群馬県小水道条例の対象から除外されます。)
【群馬県小水道条例本文(PDFファイル:163KB)】
【群馬県小水道条例施行規則本文(PDFファイル:326KB)】
1.許可制小水道事業(給水人口五十人以上百人以下のもの。)
給水人口五十人以上百人以下の小水道事業を経営しようとする者は、知事の許可を受けなくてはなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
2.届出制小水道事業(給水人口三十人以上五十人未満のもの。)
給水人口三十人以上五十人未満の小水道事業を開始した者は、当該開始の日から起算して十五日以内に知事に届け出なければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
3.専用小水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であつて、三十人以上の者にその居住に必要な水を供給するものをいいます。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。設置した者は十五日以内に知事に届け出なければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
4.専用自家水道
学校、事務所、事業所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であつて、三十人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものをいいます。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。設置した者は十五日以内に知事に届け出なければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
5.許可申請及び届出様式
許可申請及び届出に関する様式は、下記リンクを参照してください。