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群馬県小水道条例について
日本で水道の事業等を行う場合、その多くは水道法の適用を受けますが、小規模なものは適用されません。群馬県ではそういった水道法の適用を受けない小規模な水道の布設及び管理を適正かつ合理的なものにし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として「群馬県小水道条例」を定めており、以下の4つの区分があります。適正な維持管理を行い、事故を防ぎましょう。
(県内各市は群馬県小水道条例の対象から除外されます。)
【群馬県小水道条例本文 (PDF:113KB)】
【群馬県小水道条例施行規則本文 (PDF:334KB)】
1.許可制小水道事業(給水人口五十人以上百人以下のもの。)
給水人口五十人以上百人以下の小水道事業を経営しようとする者は、知事の許可を受けなくてはなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
許可制小水道に係る申請及び届出について
経営の許可を申請する場合
群馬県小水道条例第3条により、小水道事業の経営許可を申請する場合は、こちらから手続きをご確認ください。
経営の許可を申請する場合
群馬県小水道条例第3条により、小水道事業の経営許可を申請する場合は、下記リンクより手続きをご確認ください。
給水開始前の届出をする場合
事業を休止又は廃止する許可を申請する場合
2.届出制小水道事業(給水人口三十人以上五十人未満のもの。)
給水人口三十人以上五十人未満の小水道事業を開始した者は、当該開始の日から起算して十五日以内に知事に届け出なければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
届出制小水道に係る届出について
- 事業を開始したことを届出する場合(小水道条例第3条の2 第1項)はこちら
- 届出書に変更が生じた場合(小水道条例施行規則第3条の2 第2項)はこちら
- 事業を休止又は廃止する許可を申請する場合(群馬県小水道条例第9条 第2項)はこちら
3.専用小水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であつて、三十人以上の者にその居住に必要な水を供給するものをいいます。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。設置した者は十五日以内に知事に届け出なければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
専用小水道に係る届出について
- 事業を開始したことを届出する場合(小水道条例第3条の2 第2項)はこちら
- 届出書に変更が生じた場合(小水道条例施行規則第3条の2 第2項)はこちら
- 事業を休止又は廃止する許可を申請する場合(群馬県小水道条例第9条 第3項)はこちら
4.専用自家水道
学校、事務所、事業所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であつて、三十人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものをいいます。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除きます。設置した者は十五日以内に知事に届け出なければなりません。
また、定期及び臨時の水質検査や消毒管理等を実施しなくてはなりません。
自家自家水道に係る届出について
- 事業開始届出(小水道条例第3条の2 第2項)はこちら
- 届出書に変更が生じた場合(小水道条例施行規則第3条の2 第2項)はこちら
- 事業を休止又は廃止する許可を申請する場合(群馬県小水道条例第9条 第3項)はこちら