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群馬県生活衛生適正化審議会審議要領

更新日:2014年9月11日 印刷ページ表示

趣旨

第1条 この要領は、群馬県生活衛生適正化審議会条例(平成12年3月23日条例第45条)第11条の規定に基づき、群馬県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

会議の公開

第2条 審議会の会議は公開するものとする。ただし、会議において取り扱う情報が群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条各号のいずれかに該当するものとして、審議会が公開しない旨を議決したときは、この限りでない。

議事録の作成

第3条 審議会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録には、会長が署名する。

委任

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定めるものとする。

附則

この要領は、平成26年7月31日から施行する。