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美容所届出事項変更届

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示

制度の概要

美容所の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに、保健所長に美容所届出事項変更届を提出してください。
(美容師法第11条第3項)

申請の様式

富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。

美容所届出事項変更届 (Word:17KB)
美容所届出事項変更届 (PDF:99KB)

添付書類

  1. 新しく美容師を雇用する場合は、その者の診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するもの)及び美容師免許証の写し又は美容師免許証明書の写し
    (照合のため原本を持参してください)
  2. 新しく管理美容師をおく場合は、管理美容師資格認定講習会の修了証書の写し
    (照合のため原本を持参してください)
  3. 美容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病に係る届出事項を変更するときは、その旨を明らかにする診断書
  4. 美容所の構造設備に係る変更の場合は、その概要を記載した図面等の書類
    (注意)増改築による大幅な変更は、新規の開設届が必要となる場合がありますので、保健所に確認してください。

提出部数

届出書 1部
添付書類 1部

手数料

かかりません。

申請の受付

富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。