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旅館業営業者の皆さんへ

更新日:2020年10月23日 印刷ページ表示

 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)の記の3(2)により、氏名、旅券番号等の宿泊者名簿記載に正確を期する必要があるため、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとしています。
 テロ等の不法行為を未然に防止するなど安全確保のための体制整備は非常に重要なものとなっているため、下記の内容について留意し、適切な対応をお願いします。

  1. 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。
  3. 営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の必要な範囲で協力すること。
    なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はないものと解すること。

関連リンク

外国語による案内文書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>