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食品営業許可
更新日:2024年1月25日
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制度の概要
次の食品に関する営業を行おうとする者は、省令で定めるところにより開始までにあらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
(食品衛生法第55条)
施設基準に合致しているかなどを確認するため、施設の工事着工前に図面等をご用意のうえ事前にご相談ください。
基準に合致しない施設は、施設完成後でも許可になりません。
相談や審査には時間がかかる場合があります。時間には余裕をもって申請・相談をお願いします。
食品の営業許可の手続きは「食品営業許可について」にて詳細をご確認ください。
申請の様式
富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。
提出部数
申請書 1部
添付書類 1部
手数料
事前相談の際にご確認ください。
※県証紙(保健福祉事務所または証紙売りさばき所で購入できます)又は払込書にて納付してください。
申請・相談窓口
富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。
担当者が不在の場合があります。
相談、申請の際はお手数でも、来所前にあらかじめお電話にてご連絡ください。
富岡保健福祉事務所衛生係 電話番号:0274-62-1541