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食品に係る営業を営もうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、営業許可が必要となっています。
営業許可の取得については、管轄する保健福祉事務所へ御相談ください。
<注意>食品衛生法及び関連する政省令、条例等の改正があり、許可業種の見直しや届出制度の創設、各種様式の変更等がございましたので、ご注意ください。法改正については、以下のページをご覧ください。
食品衛生法第55条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業(32業種)については知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには、条例で定めるそれぞれの業種ごとの施設基準を満たしている必要があります。
詳細については、施設を管轄する保健福祉事務所衛生係に御相談ください。
※注 4及び6については、記載事項の正当性の判断に資するため、原本又は写しを申請時に保健所へご持参いただき、内容の確認にご協力お願いします。
また、9については、食品衛生申請等システムの活用のために同意書への記入をいただいています。
営業者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、代表者の氏名)、営業所の名称、屋号又は商号及び営業設備の大要に変更があった場合には届出が必要です。
なお、営業施設の変更(移転や建て直し等)については、新たな許可が必要となる場合がありますので、御相談ください。
営業者の地位を承継する場合(営業者の相続(個人の場合)、合併又は分割(法人の場合))、届出が必要になります。
※注 2,3,4については、写しの提出でも可
営業を廃止する場合や営業施設の移転、営業者を変更する場合は廃業届を提出してください。また、営業施設の移転や営業者の変更は別途新たに営業許可が必要です。
営業を一時的に中断する場合や再度復業する場合も届出を提出してください。
廃業届 [様式 廃業届(PDFファイル:130KB) 廃業届(Excelファイル:34KB)]
休・復業届 [様式 休復業届(PDFファイル:56KB) 休復業届(Wordファイル:22KB)]
営業許可書を添えて提出してください。
食品衛生法施行規則第70条の2の規定による営業届については、下記ページをご覧いただき、原則、『食品衛生等申請システム』による届出をお願いします。
営業届出を行う群馬県内の食品等事業者の皆様へ(届出方法等のご案内)
「営業許可制度」の見直し 及び 「営業届出制度」の創設について
営業届 [様式 営業届(PDFファイル:83KB) 営業届(Excelファイル:30KB)]