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水道技術管理者について

更新日:2018年12月21日 印刷ページ表示

1. 水道技術管理者とは?

 水道技術管理者とは、水道法において水道事業者(上水道・簡易水道)、水道用水供給事業者、専用水道設置者が必ず設置しなければならないと定められている技術面での責任者です。

 水道における一定以上の知識及び実務経験を必要とし、任命権は水道設置者にあります。また、水道技術管理者に必要な資格要件は水道法により規定されています。

2. 責務

 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。

  1. 水道施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
  2. 水道施設を新設、増設又は改造した場合における給水開始前の水質検査及び施設検査
  3. 給水装置の構造及び材質が水道法第16条の基準に適合しているかの検査
  4. 定期及び臨時の水質検査
  5. 水道の取水施設、浄水施設又は配水施設において業務に従事している者及びこれら施設の設置場所構内に居住している者について、おおむね6ヶ月ごとの、病原体がし尿に排泄される感染症の患者の有無に関する健康診断の実施
  6. 水道施設・設備の清潔保持、水の汚染防止、水道施設への関係者以外の人や動物の立ち入り防止策、水の塩素消毒等の衛生上の措置の実施
  7. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止
  8. 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長による給水停止命令による給水停止

3. 資格

 水道技術管理者の資格は、技術管理者として必要な基礎教育と水道に関する技術上の実務経験との総合判断により定められています。具体的には下記のとおりです。
(ただし、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみで給水できる簡易水道及び同様の給水方法で1日最大給水量が1000立方メートル以下の専用水道の水道技術管理者は資格の適用が免除されています。)

(1)水道法における布設工事監督者の資格を有する者

(2)基礎教育と水道の技術上の実務経験年数から判断される資格を有する者

最終学歴等と水道の技術上の実務経験年数から判断される資格
最終学歴/専攻 土木工学 土木工学以外の工学・理学・農学・医学・薬学 工学・理学・農学・医学・薬学以外
衛生工学・水道工学 衛生工学・水道工学以外
新制大学大学院 1年以上(6か月以上) 2年以上(1年以上) 4年以上(2年以上) 5年以上(2年6か月以上)
新制大学 2年以上(1年以上) 3年以上(1年6か月以上) 4年以上(2年以上) 5年以上(2年6か月以上)
旧制大学 2年以上(1年以上) 4年以上(2年以上) 5年以上(2年6か月以上)
短期大学・高等専門学校・旧制専門学校 5年以上(2年6か月以上) 6年以上(3年以上) 7年以上(3年6か月以上)
高等学校・旧制中学校 7年以上(3年6か月以上) 8年以上(4年以上) 9年以上(4年6か月以上)

※簡易水道または1日当たりの最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道の水道技術管理者の実務経験年数は、それ以外の水道事業者等の1/2になるため、( )の年数になる。
※表中の資格要件は、水道法の定めによるものです。実際の要件は、水道法の規定により、水道事業者が独自に定めることができますので、この表と異なる場合があります。

(3)10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 ※簡易水道または1日当たりの最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道の水道技術管理者の実務経験年数は1/2になるため、「5年以上」になる。

(4)厚生労働大臣が認定する講習会を終了した者
 ※毎年、厚生労働大臣の指定機関(日本水道協会)が「水道技術管理者資格取得講習会」を開催しています。