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理(美)容師出張業務届出事項変更届

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示

制度の概要

出張業務届出済証の交付を受けた方は、その有効期間内において、出張業務届により届け出た事項を変更しようとするとき(例:出張先の追加など)は、「理(美)容師出張業務届出事項変更届」の提出が必要です。
※注意  届出事項変更届は、届出済証の有効期間内に行う出張について、出張先を追加する等の変更をしようとする場合に行う届出です。有効期間満了後に行う出張について届け出る場合は、届出事項変更届ではなく、改めて、「理(美)容師出張業務届」により届出を行う必要があります。
(群馬県理容師法施行細則3条第3項)
(群馬県美容師法施行細則3条第3項)

県内の出張理容・出張美容の詳細は、出張理容・出張美容の届出等について​にて詳細をご確認ください。

申請の様式

富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。

理容師出張業務届出事項変更届 (Word:16KB)
理容師出張業務届出事項変更届 (PDF:56KB)
美容師出張業務届出事項変更届 (Word:17KB)
美容師出張業務届出事項変更届 (PDF:56KB)

添付書類

​​変更する内容に応じた必要書類を添付するほか、理(美)容師出張業務届出済証の原本を添付してください。
詳細は届出方法及び届出済証の交付等について (PDF:154KB)を参照してください。

提出部数

届出書 1部
添付書類 1部

手数料

かかりません。

申請の受付

富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。