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レジオネラ症発生防止に係る群馬県条例の基準について

更新日:2024年2月2日 印刷ページ表示

レジオネラ症発生防止のために

適用される条例等は以下の4つ

1.浴室で使用する湯水の管理

(1)水質基準

原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水は、規則で定める基準を目標に水質を管理する必要があります。(浴条例第3条第2号ハ及び旅条例第8条の2第1号)

・レジオネラ属菌が検出されないこと(※注:10CFU/100ミリリットル未満)
​ ※注 CFU=コロニー形成単位

(2)浴槽水

十分に補給し、清潔に保つ必要があります。(浴条例第3条第2号ホ及び旅条例第8条の2第3号)

(3)浴槽水の換水

  • 循環式浴槽で連日使用のものは、1週間に1回以上完全に換水する必要があります。
  • 常に原湯を供給しあふれさせるものは、1週間に1回以上完全換水する必要があります。
  • 上記2つ以外のものは、毎日完全に換水する必要があります。(浴条例第3条第2号ヘ及び旅条例第8条の2第4号)

(4)水質検査の頻度

規則で定める頻度で検査をする必要があります。(浴条例第3条第2号ヌ及び旅条例第8条の2第8号)

  • 非循環式浴槽の浴槽水又は循環式浴槽で毎日換水するものは、1年に1回以上、検査する必要があります。
  • 連日使用する循環式浴槽の浴槽水で塩素系薬剤で消毒するものは、1年に2回以上、検査する必要ががあります。
  • 連日使用する循環式浴槽の浴槽水で塩素系薬剤以外で消毒等するものは、1年に4回以上、検査する必要があります。(浴規則第3条の2及び旅規則第11条)

【ポイント】

  • 基本、循環系統ごとに浴槽水の検査を行います。循環系統が1つで、複数の浴槽に湯水を分配する場合は、そのうちの代表的な1槽について検査を行います。ただし、浴槽ごとの検査を否定している訳ではありません。
  • 利用者が、使用の都度湯水を張り、使用後に排水してしまうような旅館やビジネスホテルの各室風呂等は検査の対象とはなりません。
  • 原湯や原水のpH値が低く、レジオネラ属菌が検出されないことが明らかであり、公衆衛生上危害を及ぼすおそれがないとして知事が指定した源泉を浴槽水として使用する場合は、検査を免除することができます。(対象は万座温泉の13源泉及び草津温泉の17源泉)(浴条例第3条第2号ヌ及び旅条例第8条の2第8号)

(5)浴槽水の消毒

  • 非循環式浴槽の場合は、浴槽水の消毒義務はありません。
  • 循環式浴槽の場合は、塩素系薬剤を使用する方法その他適切な方法で消毒を行う必要があります。ただし、原湯、原水の性質その他の条件により消毒が行えない場合は、他の適切な衛生措置を行う必要があります。(浴条例第3条第2号ツ(1)及び旅条例第8条の2第12号イ)
  • 他の適切な衛生措置としては、非循環式浴槽に変更したり、又は毎日完全に換水し、浴槽、配管、ろ過器を十分に洗浄消毒のうえ、水質検査の頻度を高める等の方法があります。

(6)浴槽水の使用制限

打たせ湯及びシャワーには、浴槽水を使用することはできません。(浴条例第3条第2号チ及び旅条例第8条の2第6号)

2.清掃等の維持管理

(1)貯湯槽

生物膜その他の汚れの状況を定期的に点検し、必要に応じて清掃及び消毒を行う必要があります。(浴条例第3条第2号二及び旅条例第8条の2第2号)

(2)浴槽

  • 原則、浴槽水は毎日完全に換水し、排出後に清掃する必要があります。(浴条例第3条第2号へ及びト及び旅条例第8条の2第4号及び第5号)
  • 循環式浴槽で毎日完全に換水しないものは、1週間に1回以上清掃する必要があります。
  • 非循環式浴槽で常に原湯を供給し、あふれさせるものは、1週間に1回以上清掃する必要があります。(浴条例第3条第2号ト及び旅条例第8条の2第5号)

(3)ろ過器及び配管

1週間に1回以上、逆洗浄又はろ剤の交換等を行い、十分に汚れを除去するとともに適切な消毒方法で生物膜を除去する必要があります。(浴条例第3条第2号ツ(2)及び旅条例第8条の2第12号ロ)

・繁殖した生物膜の除去には、過酸化水素消毒、塩素消毒、加温消毒などが有効です。

(4)気泡発生装置

循環式浴槽で毎日完全に換水しないものは、気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備を使用することはできません。(浴条例第3条第2号ツ(3)及び旅条例第8条の2第12号ハ)

(5)回収槽

回収槽の湯水を浴用に使用することはできません。ただし、定期的に回収槽の清掃及び消毒を行い、回収槽の湯水を消毒する場合は、当該水を浴槽水として使用することができます。(浴条例第3条第2号ツ(4)及び旅条例第8条の2第12号二)

(6)集毛器

毎日清掃を行う必要があります。塩素系消毒剤等で内部を消毒すると一層効果的です。(浴条例第3条第2号ツ(5)及び旅条例第8条の2第12号ホ)

(7)消毒装置

維持管理を適切に行う必要があります。(浴条例第3条第2号ツ(6)及び旅条例第8条の2第12号へ)

・薬液タンクの薬液量の確認と補給、送液ポンプの正常作動と薬液注入などについて、毎日定期的に点検する等消毒装置毎の適切な維持管理が重要です。

(8)浴槽の附帯設備

湯栓、気泡発生装置その他浴槽の附帯設備は、定期的に点検し、清掃及び消毒を行う等維持管理を適切に行う必要があります。(浴条例第3条第2号リ及び旅条例第8条の2第7号)

・附帯設備には湯栓、シャワー、調整箱、気泡発生装置、ジェット装置などがあります。

(9)自主管理体制

営業者は、自主的に衛生管理を行うため、自主管理手引書及び点検表を作成し、従業員に周知するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定める必要があります。(浴条例第3条第2号ル及び旅条例第8条の2第9号)

浴場自主管理手引書(例) (PDF:177KB)

浴槽等の点検記録表(例) (PDF:126KB)

(10)記録の保管

水質検査の記録、各設備の点検、清掃及び消毒の記録その他衛生管理に係る記録を3年間保存する必要があります。(浴条例第3条第2号ヲ及び旅条例第8条の2第10号)

レジオネラ症発生防止に係る群馬県条例の基準について (PDF:1012KB)

レジオネラ症および防止対策に役立つ資料