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工業用水の導入条件、給水までの手続き

更新日:2024年3月14日 印刷ページ表示

はじめに(工業用水道の導入条件)

利用条件

工業用水の給水にあたっては、以下の条件を満たされている企業が対象となります。

  1. 東毛工業用水道の給水区域内であること
  2. 工業生産に利用すること

なお、工業用水道の利用にあたっては、「東毛工業用水道受水施設基準」に準じた設備を設置していただきます。

利用目的

利用目的については、工業生産に限られますが、工業用以外の用途の水(通称「雑用水」)でも利用できる場合があります。
雑用水の例として、以下のものがあります。

  • 洗浄水
  • 希釈水
  • 散水用水 等

飲用はできませんが、それ以外の用途につきましては、個別にご相談ください。

利用料金

利用料金については、以下の表をご確認ください。

工業用水道料金(群馬県工業用水道条例第27条から抜粋)
区分 基本料金
(基本水量1立方メートルにつき)
使用料金
(基本使用水量1立方メートルにつき)
特定料金
(特定水量1立方メートルにつき)
特定使用料金
(特定使用水量1立方メートルにつき)
超過料金
(超過使用水量1立方メートルにつき)
東毛工業用水道 33円 2円 33円 2円 70円
料金の特徴・算定方法
特徴

定額の基本料金と、毎月の使用量に応じた料金の合計が、毎月の使用料金となります。

料金算定方法

(1)料金=基本料金(2)+使用料金(3)
(2)基本料金=契約水量×基本料金単価(a)×日数
(3)使用料金=使用水量×使用料金単価(b)

※その他料金に関するご相談は、東毛工業用水道事務所までお問い合わせください。

給水までの手続き

・給水までの手続きを以下に示します。

※給水までの手続きに必要な様式は、「給水に関する各種申請・届出(様式)」から、ダウンロードしてください。

(1)給水区域の確認

・給水区域の確認(東毛工業用水道 給水区域図 (PDF:292KB)

(2)工業用水道事務所へ相談

  • 受入水質条件の確認
  • 給水施設の整備(工水受水槽等の設置)
  • 予定使用水量の供給可否
  • 負担金の協議(給水区域内であっても、場合により負担金が必要な場合もあります。)

※問い合わせ窓口:東毛工業用水道事務所

(3)給水申込書の提出

・基本水量を定め提出してください。

(4)基本協定書の締結

・基本水量等を定めた協定を締結します。

(5)給水施設工事計画等承認申請書の提出

・給水施設工事着工前に提出してください。
 ご提出いただいた書類(図面等含む)について、適正な運営の観点から審査をし、施工内容に問題がなければ承認させていただきます。

(6)量水器設置届、給水施設工事完成届の提出

  • 量水器(水道メーター等)設置時に提出してください。
     仕様書及び器差成績書も併せて提出してください。
  • 給水施設工事完成時に提出してください。

(7)工業用水道使用開始届の提出(給水開始)

  • 給水開始希望日前に提出してください。
  • 給水開始日には、県職員が施設検査・初検針を行います。
     施設に問題がないことが確認できましたら、給水作業を行い、給水開始となります。

(8)工場排水実績報告書の提出

・工場排水量の測定をしている受水者に提出をお願いしています。