ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 吾妻保健福祉事務所 > 旅館営業許可申請について

本文

旅館営業許可申請について

更新日:2024年3月25日 印刷ページ表示

【受付窓口】

衛生係

【受付日時】

・月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

※担当が不在の場合がございますので、ご相談や申請書の提出の際にはお手数ですが、

来所前のご連絡をいただきますようお願いいたします。

【許可までの手続】

・計画段階で保健福祉事務所担当者に設計図(平面図)等を持参のうえ、相談をしてください。

・申請、届出に関する相談は日程的に余裕をもってお願いします。

(申請から許可書交付までの流れ)

許可申請書の提出(申請書(群馬県ホームページ申請・届出一覧)) → 書類審査 →現場検査 → 許可証の交付

 (標準処理期間:14日間)

【許可基準】

(1.客室の構造設備基準)

  • 床面が地盤上に接する場合には、その床面は地盤から45cm以上であること。
  • 床面が地盤面下にある場合には、床又はその床下は耐水材料で構築し、その壁及び床下には適当な防湿方法を施すこと。
  • 床が地盤に接し、かつ、木造の場合には、その床下に適当な換気設備を設けること。
  • 換気のため外気の流通に適当な窓又はこれに代わる設備をすること。
  • 窓等により自然光線を十分に採り入れることができる構造とすること。
  • 照明は宿泊者の安全衛生上必要な照度を満たすように設備すること。
  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、玄関帳場等を有することを要しない。

 一 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けている場合

 二 事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合

  • 旅館ホテル営業においては、1客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室にあっては、9平方メートル)以上であること。
  • 簡易宿所営業においては、客室の延床面積は33平方メートル以上であること。
  • 旅館・ホテル営業にあっては床面積(宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分に限る。以下この項において同じ。)3.3平方メートル(寝台を置く客室にあっては4.5平方メートル)につき1人、簡易宿泊営業にあっては床面積1.65平方メートルにつき1人、下宿営業にあっては床面積3.3平方メートルにつき1人を超えてはならない。

(2.便所の構造設備基準)

  • 宿泊者の利用しやすい位置に設け、適当な数を有すること。
  • 悪臭を排除するため適当な換気設備を設けること。
  • 防虫及び防臭の設備をなし、流水装置による手洗を設けること。
  • 客ごとに清潔な拭手部分が自動的に更新するものでない限り、共用手拭等は備え付けないこと。
  • 水洗便所を除き、大便所の落とし口には臭気の拡散を防止するための措置を講ずること。

(3.浴室の構造設備基準)

  • 浴室内が外部から見通すことのできない構造とすること。
  • 浴槽及び洗場はコンクリート、タイル又は厚板で敷設し、洗場には適当な勾配をつけ汚水溜又は下水溝に流入させる構造とすること。
  • 採光、換気を図るため充分な窓又はこれに代わる装置をすること。

(4.洗面所の構造設備基準)

・営業の施設に応じ充分な数及び広さを有し、耐水材料で築造しなければならない。

(5.水道水構造設備基準)

・飲用に供する水道の設備は、宿泊者の健康を害することのない水質を維持できる構造とする。

(6.照明の構造設備基準)

・玄関、廊下、浴室及び便所等には適当な照明設備をしなければならない。

(申請書)

 ※申請書(群馬県の許認可・届出等一覧)

 申請書(Word:23KB)

 申立書(Excel:17KB)

 別紙(Word:19KB)

【添付書類】

  1. 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  2. 営業施設の構造設備の仕様書
  3. 営業施設の配置図、平面図及び付近120メートル以内の見取図
  4. 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業において、玄関帳場を設けない場合は、玄関帳場代替措置(代替設備等)の内容がわかる書類
  5. 営業施設の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
  6. 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書

提出部数及び手数料

◎提出部数は1部

◎手数料(納入方法)

 22,000円

(※ 県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)等)

お問い合わせ先

 ☆以下の手続きについては、各関係機関にお問い合わせ下さい。

(食事を提供する場合)

 吾妻保健福祉事務所衛生係食品衛生担当

(温泉を使用する場合)

吾妻保健福祉事務所衛生係温泉担当

(消防設備の設置、検査等 所管の消防局並びに消防本部)

建築確認等 中之条土木事務所:0279-75-3047

(浄化槽に関する相談(設置・管理者変更等))

吾妻環境森林事務所:0279-75-4611

(住宅宿泊事業(民泊)に係る手続)

健康福祉部食品・生活衛生課
 電話番号:027-226-2445