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旅館業営業許可申請について

更新日:2026年2月2日 印刷ページ表示

根拠

旅館業を営業する場合は、旅館業法第3条第1項に基づく保健所長の許可が必要です。また、旅館業法令及び群馬県旅館業条例などが適用されます。

許可手続き

  • 窓口:衛生係
  • 旅館業法以外にも、消防法、建築基準法、浄化槽法など関係法令についても遵守していただく必要がありますので、関係法令の許可等を受けたうえで、旅館業の許可申請を行ってください。
  • 主な手続の流れは以下のとおりです。

 事前相談 → 許可申請 → 実地調査 → 許可書交付 → 営業開始

  • 標準処理期間:14日(関係機関の照会がある場合は21日)

申請

申請に関する基準・手続・記入例などを「しおり」にまとめていますので必ず確認してください。

申請様式

添付書類

添付書類(必要な場合)

  • 浄化槽設置届(写)、又は、管理者変更報告(写)
  • 水質汚濁防止法に基づく特定施設届(写)
  • 自然公園法に基づく環境省の許可書(写)
  • 営業の権原を有することを示す書類
  • 暴力団排除規定照会申立書(Excel:17KB)申立書 (PDF:61KB)

住宅宿泊事業(民泊)に係る手続き

住宅宿泊事業法(民泊事業)は、保健福祉事務所では取り扱っておりません。県食品・生活衛生課へ相談してください。