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旅館営業許可申請について

更新日:2025年8月1日 印刷ページ表示

根拠

旅館業を営業する場合は、旅館業法第3条第1項に基づく保健所長の許可が必要です。また、旅館業法令及び群馬県旅館業条例が適用されます。

許可手続き

  • 窓口:衛生係
  • 旅館業法以外にも、消防法、建築基準法、浄化槽法など関係法令についても遵守していただく必要がありますので、関係法令の許可等を受けたうえで、旅館業の許可申請を行ってください。
  • 主な手続の流れは以下のとおりです。

   事前相談 → 許可申請 → 実地調査 → 許可書交付 → 営業開始

  • 標準処理期間:14日(関係機関の照会がある場合は21日)

申請

申請に関する基準・手続・記入例などを「しおり」にまとめていますので必ず確認してください。

申請様式

添付書類

  • 法人の場合、定款又は寄附行為
  • 法人の場合、法人履歴事項全部証明書
  • 営業施設の配置図・平面図・立面図
  • 営業施設120m以内の周辺図
  • 玄関帳場を設けない場合、玄関帳場代替措置(代替設備等)の内容が分かる書類(参考)玄関帳場代替機能書類 (Word:22KB)
  • 消防法適合通知書(写)
  • 建築基準法における検査済証、又は、用途変更確認済証(写)
  • 水道水使用証明書、又は、水質検査成績書
  • 情報公開に関する同意書(参考)同意書 (PDF:168KB)

添付書類(必要な場合)

  • 該当の場合、自然公園法に基づく環境省の許可書(写)
  • 該当の場合、水質汚濁防止法に基づく特定施設届(写)
  • 該当の場合、営業の権原を有することを示す書類
  • 暴力団排除規定照会(参考)申立書(Excel:17KB) 

住宅宿泊事業(民泊)に係る手続き

住宅宿泊事業法(民泊事業)は、保健福祉事務所では取り扱っておりません。県食品・生活衛生課へ相談してください。

  • 群馬県健康福祉部食品・生活衛生課
  • 電話番号:027-226-2445