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DV被害者及び困難な問題を抱える女性に対する支援調整会議
更新日:2024年4月19日
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配偶者暴力対策及び困難な問題を抱える女性に対する支援の総合的な取組に向けて、機関相互の連携を促進・中長期的な課題について検討するとともに、個別ケースの支援方針の検討等を実施します。当会議の設置については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の2第4項において、公表が義務付けられています。
1 名称
DV被害者及び困難な問題を抱える女性に対する支援調整会議
2 設置根拠法令等
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の2に定める協議会
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条に定める支援調整会議
3 設置年月日
令和6年4月1日