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環境影響評価条例における対象項目

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

調査、予測及び評価の対象となる項目は次のとおりです。

  1. 大気環境・・・・・大気環境の良好な状態を保持すること
    • 大気質 (二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、粉じん、有害物質)
    • 悪臭 (臭気指数、特定悪臭物質)
    • 騒音・振動 (騒音、振動、低周波)
  2. 水環境・・・・・健全な水環境を保持すること
    • 水質 (水質(河川・湖沼)、地下水汚染、底質)
    • 水生生物 (水生生物、水辺生物)
    • 水循環 (水象、地下水、水辺環境)
  3. 地盤環境・・・・・地盤環境を安定かつ良好な状態に保持すること
    • 土壌環境 (土壌汚染物質)
    • 地盤沈下 (地盤沈下)
    • 地形・地質 (現況地形、注目地形)
  4. 生物環境・・・・・生物の多様性の確保、自然環境を体系的に保全すること
    • 植物 (植物相及び注目すべき種、植生及び注目すべき群落)
    • 動物 (動物相及び注目すべき種、注目すべき生育環境)
    • 生態系 (地域を特徴づける生態系)
  5. 人と自然との触れ合い・・・・・人と自然との豊かな触れ合いを確保すること
    • 景観 (景観資源、主要な眺望地点、主要な眺望)
    • 人と自然とのふれあいの場 (触れ合い活動の場)
    • 文化財 (指定文化財及び埋蔵文化財)
  6. 環境への負荷・・・・・地球環境を保全すること
    • 廃棄物等 (廃棄物、水使用)
    • 温室効果ガス (二酸化炭素)
    • オゾン層破壊物質等 (フロン等)
  7. その他(その他の生活環境、光害)

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