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福祉・介護職員等処遇改善加算取得サポート事業

更新日:2024年12月9日 印刷ページ表示

1 概要

本事業は、県内の障害福祉サービス事業所における人材確保及び定着支援を図るため、福祉・介護職員等処遇改善加算等の取得支援を令和6年10月から実施するものです。

令和6年12月から個別訪問支援の対象を訪問系以外の事業所にも拡大しましたので、活用をご検討ください。

2 社会保険労務士による個別訪問支援

社会保険労務士が事業所に訪問し、処遇改善加算の取得に係る助言、計画書の作成補助を行います。

対象事業所

処遇改善加算の新規取得、上位区分取得を検討中の県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設

※中核市所在事業所を含みます。

※処遇改善加算未取得の事業所を優先します。

※費用は無料です。

処遇改善加算取得サポート事業個別訪問支援のご案内(令和6年12月以降) (PDF:520KB)

訪問支援回数・時間

  • 賃金体系未作成事業所:最大4回(1回あたり2.5時間程度)
  • 賃金体系作成済事業所:最大2回(1回あたり1.5時間程度)

申込方法

下記の申込書を群馬県社会保険労務士会事務局あてにFaxで提出する。

個別訪問支援申込書(令和6年12月以降) (Excel:17KB)

Fax:027-253-5679

注意点

処遇改善計画書等の作成及び提出は、事業者が行ってください。

本事業では、算定要件を満たすための助言、指導、各種書類の作成補助を行うものであり、就業規則や処遇改善計画書などの各種書類整備のすべてを社会保険労務士が請け負うものではありません。

3 社会保険労務士による電話相談

令和6年6月から旧3加算(旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等支援加算)が一本化され、新加算が施行されました。新加算の仕組み等に関する電話相談を群馬県社会保険労務士会で受け付けます。

対象事業所

県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設

※中核市所在事業所を含みます。

相談受付日

下記資料に掲載の日時。掲載日以外の対応はできません。

電話相談事業のご案内 (PDF:246KB)

相談窓口:群馬県社会保険労務士会(電話 027-253-5621)

注意点

  1. 処遇改善加算等に関する基本的考え方についての資料をまずはご確認ください。福祉・介護職員処遇改善加算について
  2. 以下の内容は、社会保険労務士会では回答しかねますので、各事業所の指定権者である県または前橋市・高崎市にご確認ください。
  • 処遇改善計画書の提出先、提出期限、提出方法に関する質問
  • キャリアパス要件5(ローマ数字の5(福祉専門職員配置等加算))の要件充足状況
  • 請求審査時の警告・エラー

※県へのご連絡は、請求の警告・エラーを除き、障害福祉サービス等質問・相談フォーム<外部リンク>で行ってください。