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福祉・介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年4月9日 印刷ページ表示

はじめに(必ずお読みください)

 ・本ページは福祉・介護職員等処遇改善加算に関するページです。

 障害福祉人材確保・職場環境改善等支援補助金に関する情報は、こちらのページとは別のページに別途掲載することを予定しています。

 ・問合せ事項がある場合は、下記窓口へお問い合わせください。

・厚生労働省相談窓口

電話番号 050-3733-0230

受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

・群馬県の問い合わせ窓口

質問・相談フォーム<外部リンク>

1 福祉・介護職員等処遇改善加算(令和7年度分)

 計画書の提出にあたっては、以下の国通知等をご確認いただくとともに、下記事項にご留意のうえ、手続きに遺漏のないようにご注意願います。

提出書類

 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)

必ず群馬県が指定する様式で提出してください。

処遇改善加算の申請を行う場合、上記様式のうち「基本情報入力シート」、「別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)」、「別紙様式2-2(処遇改善加算 個票)」を入力してください。

群馬県へ提出する場合、根拠資料については、適切な保管について誓約欄で確約することで原則提出は不要です。

提出期日

 原則、加算を取得する月の前々月の末日

  • 令和7年4月または5月から算定する場合 令和7年4月15日 24時 必着
  • 令和7年6月から算定する場合 令和7年4月30日 24時 必着
  • 令和7年7月から算定する場合 令和7年5月31日 24時 必着

※前年度に引き続き加算を算定する場合も、必ず令和7年度様式で改めて届出を行ってください。期限までに届出がない場合は、加算の算定はできません。

提出先

提出先一覧
群馬県内の事業所の所在地 提出先
中核市1市のみ 該当の中核市
中核市2市両方 群馬県
中核市と他市町村の両方 群馬県
中核市以外の市町村のみ 群馬県
基準該当事業所 各市町村

※中核市:前橋市、高崎市

提出方法

ぐんま電子申請受付システム(Logoフォーム)<外部リンク>へExcelデータを提出

※ファイル名は「【法人名】障害福祉サービス等処遇改善計画書」としてください。

群馬県へ提出する場合、指定のフォーム以外への提出(メールや郵送)は受付けませんので、御留意ください。

※上記の提出先では、補助金に関する申請書類を受け付けていませんのでご注意ください。

届出の際の留意事項

  1. 計画書には、加算を算定するサービスを全て記載する必要があります。記載のないサービスは加算の算定ができませんので、御注意ください。
  2. 様式の濃いオレンジ色のセルに「バツ」が表示された場合、記入内容が要件を満たしていないか、未入力の欄があります。必ず修正して提出してください。

2 福祉・介護職員等処遇改善加算等(令和6年度分)

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、処遇改善に係る加算が一本化されます。

 具体的には、現行の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)への一本化となります。

 事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月及び5月分の旧3加算と令和6年度の新加算の処遇改善計画書は一体の様式となっています。

(1)福祉・介護職員処遇改善計画書等様式

(2)実績報告の提出について

・令和7年7月頃、受付予定です。

(3)提出先

  • 事業所の所在地が中核市1市のみの場合:該当の中核市
  • 事業所の所在地が中核市2市両方の場合:群馬県
  • 事業所の所在地が中核市と群馬県内の他市町村の両方:群馬県
  • 事業所の所在地が中核市を除く群馬県内の他市町村のみ:群馬県
  • 複数の都道府県に跨がる:各都道府県
  • 基準該当事業所:各事業所

(4)提出方法(群馬県へ提出する場合)

・現在電子申請の受付準備中です。

事務処理関係通知

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(通知) (PDF:302KB)

Q&A

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)の送付について(令和6年3月26日付) (PDF:457KB)