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パートナーシップ宣誓制度自治体間連携ネットワークについて
更新日:2024年10月31日
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群馬県では、令和2年12月から、性的マイノリティの方が、お互いを人生のパートナーと宣誓されたことを、群馬県として公に証明する「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」を運用しています。
令和6年11月1日より、同様の制度を持つ自治体で構成するパートナーシップ宣誓制度自治体間連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に参加し、ネットワークを構成する自治体(以下「連携自治体」という。)間での転入出の際の宣誓手続きを簡素化します。
目的
連携自治体間で転居する場合に必要となる手続きが簡素化されます。
- 宣誓者が住所の異動を行う場合、転出する自治体への受領書等の返還手続を省略することができます。
- 転出する自治体で交付された受領書等を転入する自治体の手続きに係る必要書類とすることで、独身証明書の提出を省略することができます。
連携自治体
19府県、150市町
連携自治体名は、パートナーシップ制度 連携自治体一覧(241101時点) (PDF:593KB)からご覧ください。
連携開始日
令和6年11月1日
対象者
群馬県または連携自治体でパートナーシップ宣誓書受領書等の交付を受けている方
手続きの流れ
連携自治体から群馬県に転入する場合
- 転出自治体への宣誓書受領カードの返還が不要(独身証明書等の代わりに群馬県に提出します。)
- 群馬県で宣誓手続きを行います。(※注)
※注 ぐんまパートナーシップ宣誓制度の要件を満たしていることが必要です。要件や必要書類については、「ぐんまパートナーシップ宣誓制度について」を御確認ください。
群馬県でパートナーシップ宣誓を行った方が連携自治体に転出する場合
- 群馬県への宣誓書受領カードの返還は不要です(独身証明書等の代わりに転出先自治体に提出します。)
- 「継続申請」の具体的な手続きは、転入自治体に直接ご確認ください。
お問い合わせ先
- 群馬県生活こども部生活こども課(群馬県前橋市大手町1-1-1)
- 電話番号:027-226-2906(直通)
- Fax番号:027-226-2100
- Eメール:seikatsuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。