本文
群馬県立自然史博物館附帯ホールの指定期間の変更について
更新日:2024年11月5日
印刷ページ表示
公告文
群馬県立自然史博物館附帯ホールに係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとすることとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。
令和6年11月5日
群馬県知事 山本 一太
理由
群馬県立自然史博物館附帯ホールのあり方の検討を進めるため。