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マイクロチップの装着及び適切な情報登録について
マイクロチップとは
マイクロチップは、皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。
大きさは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度です。
それぞれのチップには世界で唯一の15桁の番号が記録されており、専用のリーダーで読み取ることができます。
マイクロチップを装着していて、情報が適切に登録されていれば、動物が迷子になっても、すぐに身元が確認でき、飼い主の元に戻る可能性が高くなります。
マイクロチップに関する環境省のホームページ<外部リンク>
マイクロチップ装着は義務なの?
令和4年6月1日より、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務付けられました。
一般の飼い主の方は、マイクロチップの装着は努力義務となります。
しかし、ご家庭で飼育している犬や猫に対して新たにマイクロチップを装着した場合や、すでにマイクロチップを装着された個体を譲り受けた場合には、次のことが義務付けられています。
- 譲り受けた日から30日以内に所有者住所や氏名、電話番号等を環境大臣指定の登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録すること。
- 登録した情報に変更が生じた場合は変更登録を行うこと。
- 登録を受けた犬または猫が死亡した場合は届け出ること。
マイクロチップはどこで、どのように装着してもらえるの?
マイクロチップは、動物病院などで獣医師が専用の注射器を使って皮下に埋め込みます。
一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配がなく、半永久的に読み取りが可能な個体認識証になります。
装着については、最寄りの動物病院にご相談ください。
マイクロチップを装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。マイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報を指定医登録機関のデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大切に保管してください。
マイクロチップの情報登録について
マイクロチップの装着後、指定登録機関(環境省データベース)へ情報登録する必要があります。情報登録の際は、「マイクロチップ装着証明書」が必要です。
登録情報に変更があった場合は変更登録または変更届出、登録を受けた犬や猫が死亡した場合は死亡の届出がそれぞれ必要です。
情報登録の詳細は、環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録制度ウェブサイト<外部リンク>よりご確認ください。
「この番号は私です」と登録しなければ、マイクロチップはただの番号のままです。せっかく装着しても意味がありません。必ず登録しましょう。
マイクロチップの情報登録(変更)
ペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際、ご自身の情報に変更する必要があります。
また譲り受けた犬や猫にマイクロチップが装着されていた場合にも、ご自身の情報変更の登録が必要となりますので、下記のリンク先から登録等をお願いいたします。
環境省 犬と猫のマイクロチップ登録情報<外部リンク>
マイクロチップ情報の適切な変更をお願いします!!
マイクロチップを犬や猫に装着し、正しく情報を登録しておくと、万が一逃げ出してしまった際、飼い主のもとに戻る可能性が高くなります。
しかし、現実として、センターで収容され、マイクロチップが装着されていた犬のうち、『情報の登録がない』もしくは『間違った情報が登録されている(変更登録されていない)』確率は、6~7割(※群馬県動物愛護センター収容犬における令和5年度~令和6年度10月末の集計)とかなり高くなっています。
情報登録がないもしくは間違っていると、せっかくマイクロチップが入っていても、飼い主への返還が困難となります!
マイクロチップ装着済みのペットを飼い始めた場合や、変更が生じた場合は、必ず登録機関への登録・変更登録を行ってください!
やり方はこちら→犬と猫のマイクロチップ登録情報<外部リンク>
参考チラシ→啓発チラシ マイクロチップ情報の変更はできていますか? (PDF:629KB)
情報登録などについてわからないことがあった時、どこに問い合わせればいい?
マイクロチップ情報登録に関するお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
電話:03-6384-5320
また、環境省ホームページ<外部リンク>や、犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>サイト内にも「よくある質問」が掲載されているので、ご確認ください。
関連ページ
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
環境省 犬と猫のマイクロチップ登録制度についての情報<外部リンク>
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>