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群馬県における個人情報の保護について
第1 基本的な考え方
群馬県(以下「県」という。)では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年群馬県条例第76号。以下「法施行条例」という。)のほか、個人情報の取扱いに関する関係法令、各種規程を遵守し、個人情報を適切に取り扱います。
第2 個人情報の保有の制限等
県は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。
なお、特定した利用目的は、次に掲げる個人情報保有事務を除き、個人情報保有事務登録簿により公表しています。
詳しくは、「個人情報保有事務登録簿」をご覧ください。
- 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報保有事務
- 犯罪の捜査又は租税に関する法令の規定に基づく犯則事件の調査に関する個人情報保有事務
- 県の機関等の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報保有事務
- 個人情報保有事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる個人情報保有事務
第3 不適正な利用の禁止
県は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することはありません。
第4 適正な取得
県は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはありません。
第5 安全管理措置
県は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
詳しくは、「群馬県個人情報保護事務取扱要綱」をご覧ください。
第6 利用及び提供の制限
県は、利用目的の範囲内で保有個人情報の利用又は提供を行い、次のいずれかに掲げる場合を除き、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者への提供を行いません。
- 法令に基づく場合
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
- 県が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
- 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
- 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき
- 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
- その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき
第7 開示、訂正及び利用停止
県は、保有する個人情報に関する開示請求、訂正請求及び利用停止請求があった場合には、法及び法施行条例の定めるところにより開示、訂正及び利用停止を行います。
詳しくは、「個人情報開示請求等について」をご覧ください。