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令和6年度第1回社会福祉審議会民生委員審査専門分科会議事概要

更新日:2025年1月28日 印刷ページ表示

1 開催日時

 令和6年12月17日(火曜日)午後2時から3時

2 場所

 県庁15階 健康福祉部会議室

3 出席者

(1)委員

 江村恵子委員、大谷良成委員、川原武男委員、本間弘子委員(五十音順)

(2)事務局

 健康福祉部福祉局地域福祉課長ほか5名

4 議事

(1)分科会長の決定

 委員の互選により、川原武男委員が群馬県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会の分科会長に選任された。

(2)令和7年度一斉改選に係る民生委員・児童委員候補者の年齢要件について

 令和7年12月に予定されている民生委員の一斉改選に際し、その候補者の推薦に当たり依るべき年齢要件の見直しについて、事務局から説明し、各委員による審議等を行った。

主な発言内容

​●委員

 年齢要件の見直しについての確認だが、原則の部分は変えずに例外の部分において、これまでの上限を廃止し、超過理由書を提出の上でこちらの審議会で認められれば、これまでの上限年齢以上の方でも就任できる、という理解でよいか。

○事務局(地域福祉課)

 そのとおり。なお、全国では、新任について年齢要件を設けていない都道府県が5、再任については7となっている。

●委員

 群馬県は、充足率は高いのだが再任率が低く、半分くらいの方が1期で辞めてしまう。2期3期と続けていただけるように、取り組んでいるが、なり手がいない。

 今回、年齢要件に関する要望を出させていただいたが、実際にやってみないと分からない部分もある。埼玉県では、年齢要件の上限を上げすぎてしまい就任から半年くらいで認知症になってしまった方がいて、周りの民生委員がフォローに苦労したという話を聞いたり、長野県では89歳の方が選任された話を聞いたりした。また、全民児連の評議員会では、年齢制限が全く無い都道府県もある一方で、年齢要件を下げることを検討している都道府県もあるようだった。

●委員

 前回の一斉改選では、時限的に区域担当の例外における年齢要件を「81歳未満」に引き上げたが、これは、コロナ禍において令和元年に選任された方たちが活動できないまま次期一斉改選を迎えてしまい、そういった方が再任されないとなると活動が引き継がれない、という意見があった経緯がある。実際に78歳以上の方は何人くらい推薦されていたのか。

○事務局(地域福祉課)

 28人の方が選任されていた。このうち、80歳を超えている方は5人いた。

●委員

 それほど多くはなかったということか。これについては、各市町村から活動可能な方を推薦いただいたということと思う。また、群馬県での民生委員活動となると、どうしても車を運転しなければならないと思うが、車なしでは活動が難しいかと思うので、高齢すぎる方は難しいかと思う。

●委員

 話を受けた方自身も、自分が活動できるかどうか、ある程度分かるかと思う。

●委員

 私自身、令和元年の一斉改選まで主任児童委員を務めさせていただいたが、自分の親世代くらいの方たちと活動していた。当時は、生活保護申請者の調査等も行っており業務量が非常に多い印象で、高齢の方が昼夜問わず頑張っていた。そういった活動をやるには年齢的に厳しいと感じたが、現在もあるのか。

●委員

 今は、それほど多くはないと思う。

●委員

 元々、民生委員さんは、生活保護受給者の調査支援を活動内容として出来上がったものであった。私の印象では、それが段々できなくなってきて、市町村によってはプライバシーの関係上、そういった情報も出せず、市町村ごとに実態が異なるのではと思う。

●委員

 そうかもしれない。業務量についてはだいぶ軽減された旨の話も聞いた。一方で、年齢要件のため再任できず、「これで終わりにできる」といったお声も結構聞いており、年齢制限があることで、そこまでを目標に活動されている方もいた。

 在任の頃は、子育て世帯を訪問することが多かったのだが、主任児童委員の方の年齢が高かったりすると、世代が違うことで子育て観が違い、おばあちゃんに見守られているような様子もあった。どちらかと言うと、主任児童委員は、区域担当の民生委員さんよりも少し若い方が、子育て世帯と年齢の近い方が相談に乗るという感覚がある。これが、高齢の方が担うこととなってくると、若いお母さんが相談しにくく感じてしまうのではないかと思う。主任児童委員の果たす役割としてどうなのか、という思いはある。

 また、高齢の主任児童委員となると、若いお母さんたちと全然考え方が違うので、どれだけ受容できる人が主任児童委員になるかで変わってくるのかなと思う。

●委員

 おばあちゃんに近い年の方が関わるという話もあったが、人にもよると思う。核家族化が進んでいる中で、おじいちゃんおばあちゃんと接する機会が少なくなってきている。おじいちゃんおばあちゃんと接してきた子は、そうでない子と比べて、ちょっと違うという感覚がある。こういった良いところもあるので、民生委員さんからアプローチしていってもらえればと思うが、受ける側が若い方だと、そういったことも難しいと思う。いいところ悪いところの両方があると思う。

●委員

 昔は自営業の方などが担っていたりしたが、今後は、働いている方の定年の引上げもある。65歳、はたまた70歳と定年が延びていくとなると、仕事をしながら民生委員の役割を担うというのは、なかなか難しい。

●委員

 業務量も、私が新任だったころとは全然違う。生活保護の受給者のところに、そっと行って見守るという感じが主だったし、高齢者もそんなにいなかった。今は、あれもこれもと色々頼まれる話が多く、民生委員が使いやすいからこそ、なり手が中々いないのだと思う。

●委員

 民生委員さんが充足されなければ始まらないという中、先ほどの発言にもあったとおり、年齢要件の歯止めが無いと余計になり手がいなくなるのでは、との懸念に関して、今まで厳格に運用されてきた年齢要件を、今回「努める」という表現に見直したとき、市町村に対してどのような印象を与えるか。

 市町村は、しっかりと節度をもって推薦することができるか。単に「いないから」という理由で超過理由書を出すことにならないか。

●委員

 主任児童委員の候補者を出すことが難しく、行政がそこを担っている市町村もある。

●委員

 主任児童委員には資格要件もあるため、それを満たした上で地域の方が候補者を探すとなると、情報が無いと厳しい。

●委員

 唯一、学校の中にも入っていける立場で、学校からも信頼されていることもあり、主任児童委員の役割は、これからますます重要になっていくと思う。ただ、メリットデメリットがある中、まずは充足されなければという部分もある。

 これまでは、年齢要件以上の方は、本分科会の審査の中で却下させていただいてきたが、今回、年齢要件の上限を努力義務とする見直しに対し、ある程度、審査の過程で担保しておかないと、いつの間にか努力義務が無いことと同じ扱いになってしまうのではないかと懸念している。

 県民児協の要望は「年齢を問わず」とする内容なので、それでも良いという意見もあると思うが、事務局案を採用しつつ、努力義務としている年齢以上の方については、審査内容を少し変えるといったこととすることでどうか。

●一同

 異議なし。

●委員

 では、実際の審査においては、努力義務の年齢以上の方を一覧として取りまとめてもらい、本分科会で超過理由書の内容を確認しながらしっかりと審査することとしたい。

 民生委員さんが充足されないと、一人あたりの負担が増えてしまうことで、余計になり手がいなくなってしまい悪循環となる。まずは、充足率を高めることが必要。その点、現在は良い充足率が保たれている。その一方で再任率が低いのは、高い充足率と裏腹で、「1期だけ」とお願いして後任者を探している状況があるのかとも思う。

●委員

 50代くらいで、非正規で働いていて、まだまだ元気に活動できそうな方も地域には多いように思うが、「民生委員さんになる方の年齢は70代以上」「退職しないとできない」といったイメージを持たれているようにも思う。本来は、何歳だっていい訳であるので、活動できる、ボランティア精神がある若い方にも興味を持ってもらえるような広報をお願いしたい。

5 結論

 議事 令和7年度一斉改選に係る民生委員・児童委員候補者の年齢要件にについて

 民生委員・児童委員候補者の年齢要件に関する見直しについて、事務局案のとおり決定された。