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11.働く女性・男性のための出産、育児に関する制度

更新日:2025年1月21日 印刷ページ表示

(1)妊娠がわかったら

  • 出産予定日や休業の予定を早めに会社に申し出ましょう。
  • 妊婦健康診査または保健指導を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。申請があった場合、会社は、健康診査等のために必要な時間を確保しなければなりません。(有給か無給かは、会社の規定によります。)
  • 健康診査等の回数…妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回(医師又は助産師(以下、医師等、という。)がこれと異なる指示をした場合はその回数)
  • 妊婦健康診査等では、体調が優れなかったり、勤務する上で不安に思うことなどがあれば、遠慮無く医師等に申し出ましょう。その結果、医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。

 申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。

「母性健康管理指導事項連絡カード」​様式 (PDF:324KB)

 医師等から不育症と診断され、通常より多い回数の妊婦健診や、通常の産前休業より早い時期からの休業などの指導が出ることがありますが、これらも母性健康管理  措置の対象となりますので、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。  

(2)産前産後休業を取るときは

産前休業

 出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は14週間)について請求すれば取得できます。

産後休業

 出産の翌日から8週間は、働くことはできません。ただし、産後6週間経過したあとに、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就くことはできます。

  • 産前産後休業は、正社員だけでなく、パートや派遣で働く方など誰でも取得できます。
  • また、流産、死産してしまった場合、妊娠4か月以降であれば産後休業を取得できます。さらに、4か月未満の流産、死産であっても、1年間は母性健康管理措置の対象となりますので、医師等から指導があった場合は、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。

(3)育児休業(育休)を取るときは

育児休業制度とは

 1歳未満の子を育てる男女労働者は、希望する期間、2回まで子育てのために休業することができます。育児休業の取得は法律で定められた労働者の権利ですので、会社の就業規則に育児休業に関する規定がなくても取得できます。お困りの際は、都道府県労働局へご相談ください。

育児休業を取ることができる人は

 育児休業は正社員のためだけの制度ではありません。パートや派遣の方が有期契約で働いていても、子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない場合は育児休業が取得できます。

その他の制度

 育児休業の中には、次のような制度もあります。これらも就業規則に規定がなくても使える制度です。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業):令和4年10月1日から始まった制度です。父親は、子の出生後8週間以内に4週間まで、育児休業とは別に、子育てのために休業することができます。会社に労使協定がある場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に働くことも可能です。
  • 育児休業の延長:子が1歳以降、保育所に入れないなどの場合には、子が1歳6か月に達するまでの間(子が1歳6か月以降、保育所に入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間)育児休業を延長することができます。

育児休業を取るための手続き

 育児休業を取得するためには、会社に書面で申し出ることが必要です。まずは育児休業取得について会社に相談の上、休業開始1か月前まで(会社によっては2週間前まで)に、育児休業申出書を会社あてに提出しましょう。

 妊娠中や育児中の働き方・休み方に関して困ったことがあれば、 お近くの都道府県労働局にご相談ください。(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))

※各都道府県労働局の所在地・電話番号(PDF:84KB)<外部リンク>

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※女性にやさしい職場づくりナビ<外部リンク>

※イクメンプロジェクト<外部リンク>