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第一種フロン類充填回収業者の登録事項の変更・廃業等について
更新日:2021年1月29日
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登録事項変更の届出
第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者が、登録に係る事項を変更した場合には変更の届出が必要になります。
1 変更届出が必要な事項(法第27条第2項各号)
- ア 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
- イ 事業所の名称及び所在地
- ウ 業務の対象とする第一種特定製品の種類並びに冷媒として充填しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類の変更
- エ 事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充填及び第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
- ※ フロン類の充填・回収の業を行う事業所を新たに設置しようとする場合や既に登録を受けている複数の事業所のうち一部の事業所で業務を廃止する場合は、変更届の対象となります。
2 届出の期限
変更があった日から30日以内に登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
変更の手続き
変更届出書に添付書類を添えて登録を受けた知事あてに提出します。
提出部数は1部ですが、届出書の控えを保管しておいてください。
軽微な変更
フロン類の回収の用に供する設備の種類及び設備の能力の変更、事業所ごとのフロン類回収設備の数の変更であって、業務の対象とする第一種特定製品の種類、冷媒として充填しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わない場合は、軽微な変更として届出は不要です。
※ 登録申請書の「回収の対象とする第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類」欄の記載内容に変更がないときがこれに該当します。
廃業等の手続き
第一種フロン類充填回収業者登録の廃業等の届出をする場合には、次の廃業等の届出を提出してください。また、廃業の届出が必要となった日の属する年度について、業務状況の報告をする必要があるので、あわせて提出してください。
なお、業務状況報告については、こちら「フロン類充填回収業者の充塡量及び回収量等の知事への報告」をご覧ください。