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測量を実施される方へ(水準基標使用申請)

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

 公共測量の成果を使用して測量を実施する場合は、当該測量の成果を得た機関の承認を得る必要があります。(測量法第44条)

お知らせ

一級水準点55-01は下記のとおり廃棄となりました。

 場所:群馬県太田市安良岡51

 測量標新旧位置明細書 (PDF:67KB)

一級水準点11-09は下記のとおり廃棄となりました。

 場所:群馬県伊勢崎市粕川町1003

 測量標新旧位置明細書(PDF:58KB)

一級水準点8-07は下記のとおり廃棄となりました。

 場所:群馬県高崎市阿久津町730

 測量標新旧位置明細書(PDF:61KB)

一級水準点6-10は下記のとおり移転となりました。

  • 旧:群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1705-3
  • 新:群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1701-1

 測量標新旧位置明細書(PDFファイル:41KB)

水準点使用手続きの流れ

1.水準基標使用承認申請書を作成します

 別記様式1に必要事項を御記入ください。
 水準点の記の交付が必要な場合は、別記様式1の「その他」の欄にその旨御記入ください。
 別記様式1 群馬県水準基標使用承認申請書(Wordファイル:19KB)

 別紙様式1 群馬県水準基標使用承認申請書記入例(PDFファイル:46KB)

2.水準基標使用承認申請書を提出します

 次の「方法1」又は「方法2」で御提出ください。

方法1:郵送又は直接持ち込み

  • 水準基標使用承認申請書
  • 担当者の名刺または氏名・部署名・役職名・連絡先を記入した用紙(様式任意)
    上記の2点を、以下のあて先まで郵送又は直接お持ちください。

〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県 環境森林部 環境保全課 水質保全係(群馬県庁 16階 南フロア)

直接お持ちになる際の受付時間

 平日(閉庁日を除く)の8時30分~17時15分

方法2:メール

  • 水準基標使用承認申請書の添付
  • 担当者の氏名・部署名・役職名・連絡先
    上記の2点をメールに添付及び記載してください。

 E-mail:kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
 ※メールで提出される場合は、環境保全課(027-226-2835)への電話連絡も行ってください。

3.使用の承認書を発送します

 事務手続上、申請書の提出から承認まで1週間程度かかります。

水準基標の亡失等報告書(提出のお願い)

 水準基標使用中に、水準基標や蓋の亡失、付近の掘削等の異常に気付いたときは、速やかに別紙様式2 により報告してください。

 別記様式2 群馬県水準基標亡失等報告書(Wordファイル:18KB)

群馬県水準基標等取扱要領

 群馬県環境保全課が実施した公共測量の成果を使用して測量を行う場合の承認手続は、「群馬県水準基標等取扱要領」で定めています。
 なお、群馬県以外が設置した水準点の使用承諾等については、各設置者に御確認ください。

 群馬県水準基標等取扱要領(PDFファイル:50KB)

(参考)測量法抜粋

第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
 一 申請手続が法令に違反していること。
 二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。