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「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる 事業者に関する注意喚起【消費者庁】

更新日:2025年2月7日 印刷ページ表示

 遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関す る広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」 とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタス ク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどとい う相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「 椿 ●美」等のアカウントを使用 していた事業者(以下これらを併せて「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を 不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を 行っていたことを確認したため、 消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の 発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起<外部リンク>