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群馬県カスタマーハラスメント防止条例

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

1 条例の概要

前文​

  • 私たちの社会において、事業者と顧客との関係は経済活動の基盤となるものであり、顧客満足の向上は企業の成長や発展に不可欠な要素。
  • 今日、顧客からの正当な理由がない過度な要求その他の不当な行為が行われ、就業者の心身に深刻な影響を及ぼしている。
  • 相手の人格を否定するような言動や恐怖を与えるような行為は、いかなる理由、また、いかなる立場であろうと、決して許されるものではない。
  • カスタマーハラスメントは、誰もがその被害者、そして加害者にもなり得る問題である。
  • カスタマーハラスメントは就業環境を悪化させるだけでなく、企業の健全な経営を妨げ、ひいては県内の経済活動全体の活力を損なう要因となっている。
  • カスタマーハラスメントを社会全体で防止し、就業者が安心して働ける環境を整えることが必要。
  • 顧客は適切なコミュニケーションを通じて、建設的な意見交換を行うことが求められる。
  • 全ての事業者は、顧客の権利を尊重した上で、カスタマーハラスメントの防止に向けた取組を積極的に推進し、就業者の権利と尊厳を守っていかなければならない。
  • 社会全体でカスタマーハラスメント防止対策に取り組むことで、より良い就業環境と顧客サービスの向上を実現し、公正で持続可能な社会の構築に貢献することができる。
  • 群馬県は、サービスを受ける人と提供する人が対等な立場で互いに尊重し合い、全ての関係者がともに連携、協力しながら、カスタマーハラスメントのない社会を目指す。

各条項の規定内容

各条項の規定内容一覧
条項 内容
第1条(目的) カスタマーハラスメントの防止に関して、県、事業者、就業者及び顧客等の責務を明らかにし、カスタマーハラスメントのない社会を実現することにより、誰もが安心して働くことができる就業環境の整備、事業者の安定した事業活動の継続、ひいては顧客等の豊かな生活の確保に寄与する
第2条(定義) 用語の定義
第3条(カスタマーハラスメントの禁止) 何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない。
第4条(適用上の注意)

条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないよう留意

第5条(県の責務) 県は、カスタマーハラスメントを防止するための施策(カスタマーハラスメント防止施策)を実施
第6条(顧客等の責務)

顧客等は、以下の事項に努める。

  • カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払う。
  • 県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に協力する。
第7条(事業者の責務)

事業者は、以下の事項に努める。​

  • 顧客等への啓発、就業者への研修等を行うことにより、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組む。
  • 県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に協力する。
  • 就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずる。
第8条(就業者の責務)

就業者は、以下の事項に努める。

  • 顧客等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深める。
  • 顧客等の意見を聴くことその他のカスタマーハラスメントの防止に資する行動をとる。
  • その業務に関して事業者が実施するカスタマーハラスメントの防止に関する取組に協力する。
第9条(関係機関との連携) 県は、カスタマーハラスメント防止施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
第10条(財政上の措置) 県は、施策の推進に必要な財政上の措置を講ずる。
第11条(基本的施策)

県は、次に掲げるカスタマーハラスメント防止施策に取り組む。

  • カスタマーハラスメントの防止に係る支援事業等に関する情報の提供
  • カスタマーハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び教育
  • 前二号に掲げるもののほか、カスタマーハラスメントを防止するために必要な施策

2 施行日

 令和7年4月1日

3 資料

 群馬県カスタマーハラスメント防止条例(PDF:501KB)
 群馬県カスタマーハラスメント防止条例の解説 (PDF:724KB)

4 関連リンク

 カスタマーハラスメントの防止について