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悪臭の規制について

更新日:2023年11月24日 印刷ページ表示

 事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制等を行い、生活環境を保全することを目的として、悪臭防止法が定められています。

規制対象

 悪臭防止法では、規制地域内の全ての工場・事業場に規制基準が適用されます。工場だけでなく飲食店、農場、事務所なども対象です。

 事業者は、敷地境界線上、気体排出口、排出水における悪臭の規制基準を守らなければなりません。

悪臭の規制基準は、敷地境界線上、気体排出口、排出水のそれぞれで定められていますのイメージ画像

 なお、自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。

規制方法

 悪臭防止法では「物質濃度規制」か「臭気指数規制」のいずれかの方法により規制されます。

 群馬県では県内の全35市町村で悪臭防止法に基づく「臭気指数規制」を行っています。
 県内の規制基準値につきましては、「悪臭防止法に基づく規制基準について」をご覧ください。

臭気指数とは

 人間の嗅覚を用い、臭気の程度を数値化したものです。臭気を感知することができなくなるまで試料を希釈し、その希釈倍率から求めます。 

参考:「嗅覚測定法によるニオイの測定について」

 「臭気指数規制」では、規制基準として規制地域毎に工場等の敷地境界線上における臭気指数を定めます。気体排出口、排出水の規制基準については、この敷地境界線上における臭気指数をもとに算出されます。

臭気指数による規制の長所

  • 多種多様な「におい」の物質(約40万種あると言われている)に対応することができる。
  • 嗅覚を用いることで「におい」の程度がイメージしやすい。
  • においの相加・相乗等の効果を評価できる。
  • 住民の被害感覚と一致しやすい。

臭気指数による規制の短所

 どの「におい」の物質が多いかという主要成分の寄与率の推測には不向き。

行政措置等について

行政措置

 規制地域内の事業場において、規制基準に適合せず、苦情が発生しても適切な対応をとらない場合は、市町村長から改善勧告や改善命令が出される場合があります。改善命令に従わない場合の罰則規定もあります。

事故時の措置

 規制地域内の事業場において事故などで悪臭が発生した場合には、すぐに応急措置を講じたうえで、管轄の市町村の担当窓口へ連絡してください。状況により市町村長が応急措置を命ずることがあります。

悪臭を防ぐために

 悪臭苦情を未然に防ぐために、悪臭発生状況の調査・原因の究明・対策の検討などの取り組みが必要です。簡単な対策でも悪臭が軽減することがあります。

 事業者の皆さまにおかれましては、悪臭苦情を未然に防ぐために、悪臭発生状況の調査・原因の究明・対策の検討など悪臭防止対策への取組をお願いします。

 臭気対策に関する資料は、環境省ホームページ「におい対策・かおり環境について」<外部リンク>を参照ください。

悪臭対策のフロー

1. 工場・事業場周辺の調査

  • 気体排出口(煙突等)の向き、高さ
  • 窓や出入口の開閉状況
  • 近隣住居等との距離
  • 空気の流れ、植栽の状況 等

2. 悪臭原因の究明

  • においの発生源調査
  • においの頻度、種類の特定
  • においの発生作業、工程の調査(製造工程以外についても実施) 等

3. 悪臭改善対策の検討

  • 原料等の搬入保管方法の改善
  • 清掃の実施、焼却行為の禁止
  • 営業、操業時間の変更
  • 原材料の変更 等

4. 脱臭装置の導入等の検討

「3 悪臭改善対策」で解決に至らない場合、脱臭装置の導入等の施設改善を検討をします。

  • 発生源にあった脱臭装置等の導入
  • 排出口の向き、高さの変更
  • 発生源の密閉化
  • 植栽の実施、配管等の修理 等

脱臭装置・脱臭方法について

脱臭装置の種類
燃焼法 1:直接燃焼法装置
2:蓄熱式燃焼装置
3:触媒燃焼装置
洗浄法 4:洗浄(吸収)式脱臭装置
吸着法 5:固定床式回収装置
6:流動式回収装置
7:ハニカム式濃縮装置
8:交換式吸着装置
生物脱臭法 9:土壌脱臭法
10:腐植質脱臭法
11:充てん塔式脱臭法
12:活性汚泥ばっ気脱臭法
13:スクラバー脱臭法
消臭・脱臭剤法 14:消臭・脱臭剤法
業種ごとの主な脱臭方法
業種等 脱臭方法
注:脱臭方法の種類
の番号で表記
畜産農業 4,10,11,14
堆肥 9,14
有機肥料製造業 13
化製場 1,9
食料品製造 3,4,8,14
化学工場 2,4,10,11
パルプ工場 1
ラミネート 2
接着・テープ製造・クリーニング業 5,6,7
FRP加工業 6,7
ゴム工場・プラスチック製造業 8
医薬品製造 3
塗料・インク製造 3,5
化学工場等で活性汚泥処理装置を有する施設 12
印刷 1,2,3,5,6,7,14
塗装 1,2,5,6,7,13
鋳造 13
ゴミ処理場 4,8,10,11,14
下水処理場 4,8,9,10,11,14
し尿処理場 4,9,10,11,12
と畜場 4
ペットショップ 8,14
動物飼育 9
ゴミ置き場 14
浄化槽 9,10,11
ビルピット 4,10,11,14

環境省「臭気対策行政ガイドブック」<外部リンク>参照

融資制度について

 脱臭装置等を設置する場合には、県の融資制度がありますのでご活用ください。

融資制度の概要
資金名 融資限度額 申込期間 申込窓口
公害防止施設整備資金 5,000万円 年間随時 県環境保全課

その他融資制度については「群馬県制度融資のご案内」をご覧ください。