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悪臭防止対策の推進について
悪臭苦情は年々増加傾向にあるだけでなく、苦情の大半は悪臭防止法による規制地域外における苦情です。また、規制地域内であっても、従来の規制方法であるアンモニア等22物質による「物質濃度規制」では、対処できない事例もあります。
群馬県では、県民の生活環境の保全を目指し、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うために、規制地域の見直しを行うとともに、規制方法についても、いろいろな物質の臭いが混ざりあった複合臭にも対応可能な「臭気指数規制」の導入を進めています。
規制対象は?
悪臭防止法では、規制地域内のすべての事業場から発生する悪臭が対象となります。工場だけでなく飲食店、農場、事務所なども対象です。
事業者は、敷地境界線上、気体排出口、排出水における悪臭の規制基準を守らなければなりません。
群馬県内の規制基準値につきましては、「悪臭防止法に基づく規制基準について」をご覧ください。
なお、自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。
臭気指数とは?
気体又は水の悪臭の程度に関する値であり、人の嗅覚を用いて測定し(嗅覚測定法)、その臭気を感知することができなくなるまで、気体又は水を希釈した場合における希釈の倍数から求めた値です。
「臭気指数規制」では、規制地域毎に、敷地境界線上における規制基準を、臭気指数により定めています。気体排出口、排出水の規制基準については、この基準を元に算出されます。
群馬県内の規制基準値につきましては、「悪臭防止法に基づく規制基準について」をご覧ください。
臭気指数による規制の長所
- 多種多様な「におい」の物質(約40万種あると言われている)に対応することができる。
- 嗅覚を用いることで「におい」の程度がイメージしやすい。
- においの相加・相乗等の効果を評価できる。
- 住民の被害感覚と一致しやすい。
臭気指数による規制の短所
- 主要成分の寄与率の推測には不向き。
悪臭を防ぐために
悪臭苦情を未然に防ぐために、悪臭発生状況の調査・原因の究明・対策の検討などの取り組みが必要です。簡単な対策でも悪臭が軽減することがあります。
工場・事業場周辺の調査
- 気体排出口(煙突等)の向き、高さ
- 窓や出入口の開閉状況
- 近隣住居等との距離
- 空気の流れ、植栽の状況 等
↓
悪臭原因の究明
- においの発生源調査
- においの頻度、種類の特定
- においの発生作業、工程の調査(製造工程以外についても実施) 等
↓
悪臭改善対策の検討
- 原料等の搬入保管方法の改善
- 清掃の実施、焼却行為の禁止
- 営業、操業時間の変更
- 原材料の変更 等
↓(解決に至らない場合)
脱臭装置等の導入検討
- 発生源にあった脱臭装置等の導入
- 排出口の向き、高さの変更
- 発生源の密閉化
- 植栽の実施、配管等の修理 等
脱臭装置・脱臭方法
燃焼法 | 1:直接燃焼法装置 2:蓄熱式燃焼装置 3:触媒燃焼装置 |
---|---|
洗浄法 | 4:洗浄(吸収)式脱臭装置 |
吸着法 | 5:固定床式回収装置 6:流動式回収装置 7:ハニカム式濃縮装置 8:交換式吸着装置 |
生物脱臭法 | 9:土壌脱臭法 10:腐植質脱臭法 11:充てん塔式脱臭法 12:活性汚泥ばっ気脱臭法 13:スクラバー脱臭法 |
消臭・脱臭剤法 | 14:消臭・脱臭剤法 |
業種等 | 脱臭方法 注:脱臭方法の種類 の番号で表記 |
---|---|
畜産農業 | 4,10,11,14 |
堆肥 | 9,14 |
有機肥料製造業 | 13 |
化製場 | 1,9 |
食料品製造 | 3,4,8,14 |
化学工場 | 2,4,10,11 |
パルプ工場 | 1 |
ラミネート | 2 |
接着・テープ製造・クリーニング業 | 5,6,7 |
FRP加工業 | 6,7 |
ゴム工場・プラスチック製造業 | 8 |
医薬品製造 | 3 |
塗料・インク製造 | 3,5 |
化学工場等で活性汚泥処理装置を有する施設 | 12 |
印刷 | 1,2,3,5,6,7,14 |
塗装 | 1,2,5,6,7,13 |
鋳造 | 13 |
ゴミ処理場 | 4,8,10,11,14 |
下水処理場 | 4,8,9,10,11,14 |
し尿処理場 | 4,9,10,11,12 |
と畜場 | 4 |
ペットショップ | 8,14 |
動物飼育 | 9 |
ゴミ置き場 | 14 |
浄化槽 | 9,10,11 |
ビルピット | 4,10,11,14 |
融資制度は?
脱臭装置等を設置する場合には、県の融資制度がありますのでご活用ください。この他にも利用できる融資制度等があります。
資金名 | 融資対象 | 融資限度額 | 申込期間 | 申込窓口 |
---|---|---|---|---|
公害防止施設整備資金 | 中小企業者(個人・会社) ※農林漁業は除く |
5,000万円 | 年間随時 | 県環境保全課 |
中小企業施設支援資金 | 5,000万円 | 取扱金融機関 |
行政処分等について
苦情が発生した場合の立入調査等対応の主体は市町村となります。行政処分及び事故時の措置についても同様です。
行政処分
規制地域内の事業場には、規制基準が適用されます。この基準に適合せず、苦情が発生しても適切な対応をとらない場合は、市町村長から改善勧告や改善命令が出される場合があります。また、改善命令に従わない場合の罰則規定もあります。
事故時の措置
規制地域内の事業場において事故などで悪臭が発生した場合には、すぐに応急措置を講じたうえで、管轄の市町村の担当窓口へ連絡してください。状況により市町村長が応急措置を命ずることがあります。