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群馬県の生活環境を保全する条例の体系

更新日:2022年3月9日 印刷ページ表示

 ※なお、条文をご覧になりたい場合は、「群馬県法規集」から次のいずれかの方法により御参照ください。

  • 「目次検索」で、第3編の2環境保全 第2章公害対策を参照
  • 「五十音検索」で、題名【せ】により参照

第一章 総則(第一条-第三条)

 第一条(目的) 群馬県環境基本条例第三条に定める基本理念にのっとり、公害の防止のための規制の措置等を定めることにより、現在及び将来の県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

 第二条(定義) 「公害」、「ばい煙」等の定義

 第三条(県等の責務) 県、事業者及び県民の責務

第二章 生活環境の保全等に関する基本的施策(第四条-第十三条)

 第四条(環境上の基準) 望ましい環境上の基準の設定

 第五条(規制の措置) 大気の汚染等について規制基準等を定めた規制措置

 第六条(事業等の推進) 必要な事業の推進

 第七条(監視等の体制の整備) 必要な監視、測定、試験及び検査の体制の整備

 第八条(調査の実施) 必要な調査の実施

 第九条(試験研究機関の整備等) 試験研究機関の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等

 第十条(知識の普及等) 知識の普及、思想の高揚

 第十一条 地域開発施策の策定及び実施における生活環境の保全等の配慮

 第十二条(身近な自然環境の保護) 緑地の保全その他身近な自然環境の保護

 第十三条(事業者に対する援助) 公害防止施設の整備等について金融上の措置等

第三章 大気の保全に関する規制

第一節 ばい煙の排出の規制等(第十四条-第二十五条)

 第十四条(ばい煙規制基準) ばい煙特定施設において発生するばい煙のばい煙規制基準

 第十五条(ばい煙特定施設の設置の届出) ばい煙特定施設を設置する場合の届出

 第十六条(経過措置) ばい煙特定施設を設置している者に対する経過措置

 第十七条(ばい煙特定施設の構造等の変更の届出) 届出事項の変更届出

 第十八条(計画変更命令) ばい煙規制基準に適合しない場合の計画変更命令

 第十九条(実施の制限) 第十五条第一項又は第十七条第一項の届出をした場合の実施の制限

 第二十条(氏名の変更等の届出) 氏名等の変更、ばい煙特定施設の使用廃止届出

 第二十一条(承継) ばい煙特定施設に係る届出をした者の地位の承継

 第二十二条(ばい煙の排出の制限) ばい煙規制基準に適合しないばい煙の排出制限

 第二十三条(改善命令等) ばい煙規制基準に適合しない場合の改善命令等

 第二十四条(ばい煙量等の測定) ばい煙量又はばい煙濃度の測定、記録及び保存

 第二十五条(事故時の措置) 事故時の応急の措置・知事への通報義務

第二節 粉じんに関する規制(第二十六条-第三十条)

 第二十六条(粉じん特定施設の設置等の届出) 粉じん特定施設を設置する場合の届出

 第二十七条(経過措置) 粉じん特定施設を設置している者に対する経過措置

 第二十八条(基準遵守義務) 構造並びに使用及び管理に関する基準遵守義務

 第二十九条(基準適合命令等) 基準を遵守していない場合の適合命令

 第三十条(準用) 第二十条及び第二十一条の規定の準用

第四章 水質の保全に関する規制等

第一節 特定排出水の排出の規制等(第三十一条-第四十六条)

 第三十一条(特定排出水規制基準) 水質特定事業場から排出される特定排出水の汚染状態に関する基準

 第三十一条の二(特定排出水基準) 特定事業場及び水質特定事業場以外の工場又は事業場から排出される特定排出水の汚染状態に関する基準

 第三十二条(水質特定施設の設置の届出) 水質特定施設を設置する場合の届出

 第三十三条(経過措置) 水質特定施設を設置している者に対する経過措置

 第三十四条(水質特定施設の構造等の変更の届出) 届出事項の変更届出

 第三十五条(計画変更命令等) 特定排出水規制基準等に適合しない場合の計画変更命令

 第三十六条(実施の制限) 第三十二条又は第三十四条の届出をした場合の実施の制限

 第三十七条(準用) 第二十条及び第二十一条の規定の準用

 第三十八条(事業者の責務) 公共用水域の水質の汚濁を防止するための責務

 第三十八条の二(特定排出水の排出の制限) 特定排出水規制基準に適合しない特定排出水の排出制限

 第三十八条の三(特定排出水基準の遵守義務) 工場・事業場に対する特定排出水基準の遵守義務

 第三十九条(水質特定地下浸透水の浸透の制限) 第三十五条第一項の規則で定める要件に該当する水質特定地下浸透水の浸透禁止

 第三十九条の二(水質有害物質使用特定施設に係る構造基準等の遵守義務) 水質有害物質使用特定施設に対する構造基準等の遵守義務

 第四十条(改善命令等) 特定排出水規制基準に適合しない場合の改善命令等

 第四十条の二 特定排出水基準に適合しない場合の勧告等

 第四十一条 水質特定地下浸透水を浸透させるおそれがある場合の改善命令等

 第四十一条の二 構造基準等を遵守していない場合の改善命令等

 第四十二条(特定排出水の汚染状態の測定等) 特定排出水又は水質特定地下浸透水の汚染状態の測定・記録等

 第四十三条(事故時の措置) 事故時の応急の措置・知事への通報義務

 第四十四条(地下水の水質の浄化に係る措置命令等) 人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合等の浄化命令等

 第四十五条(特定有害物質による土壌の汚染のおそれがある場合の調査) 土壌のおそれがある場合の調査・知事への通報義務等

 第四十六条(使用が廃止された水質有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査) 使用が廃止された水質有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査・知事への報告等

第一節の二 利水障害等の原因となる化学物質の適正な管理等(第四十七条-第四十八条の四)

 第四十七条(特定指定物質の適正な管理に関する指針) 指定物質の適正な管理に関する指針の策定、公表

 第四十八条(特定指定物質の適正管理計画及び取扱量の届出) 特定指定物質取扱事業者の届出等

 第四十八条の二(特定指定物質取扱事業者の責務) 特定指定物質の適正管理

 第四十八条の三(県の責務) 特定指定物質取扱事業者の適正管理に関する取組の支援

 第四十八条の四(普及啓発) 化学物質の性状等の普及啓発

第二節 生活排水対策の推進(第四十九条-第五十一条)

 第四十九条(県の責務) 生活排水対策を推進する責務

 第五十条(生活排水を排出する者の責務) 公共用水域の水質の保全を図るための責務

 第五十一条(既存単独処理浄化槽の浄化槽への転換の促進) 既存単独処理浄化槽への転換に関する県からの情報の提供及び技術的な助言

第五章 地盤沈下に関する規制等(第五十二条-第六十条)

 第五十二条(届出地域の指定) 地下水の採取の届出を要する地域の指定

 第五十三条(揚水特定施設の設置の届出) 届出地域内で揚水特定施設を設置する場合の届出

 第五十四条(経過措置) 揚水特定施設を設置している者に対する経過措置

 第五十五条(揚水特定施設の変更等の届出) 届出事項の変更届出

 第五十六条(準用) 第二十条及び第二十一条の規定の準用

 第五十七条(地下水の採取状況の報告) 地下水の採取状況の報告・集計結果の公表

 第五十八条(代替水の利用) 地下水の採取に代わる工業用水道又は水道からの給水

 第五十九条(緊急時の要請) 期間を定めた地下水の採取抑制の要請

 第六十条(事業者等の責務) 節水、水の有効利用、緑地の確保等の責務

第六章 騒音及び振動に関する規制

第一節 地域の指定(第六十一条)

 第六十一条 騒音及び振動の規制地域の指定(指定地域)

第二節 特定工場等に関する規制第(六十二条-第七十条)

 第六十二条(騒音規制基準等の設定) 騒音規制基準又は振動規制基準(騒音規制基準等)の設定

 第六十三条(騒音規制基準等の遵守義務) 指定地域内の特定工場等設置者の騒音規制基準等の遵守義務

 第六十四条(騒音特定施設等の設置の届出) 指定地域内で騒音特定施設等を設置する場合の届出

 第六十五条(経過措置) 騒音特定施設等を設置している者に対する経過措置

 第六十六条(騒音特定施設等の数等の変更の届出) 騒音特定施設等の数等の変更届出

 第六十七条(計画変更勧告) 騒音規制基準等に適合しない場合の計画変更勧告

 第六十八条(改善勧告及び改善命令) 騒音規制基準等に適合しない場合の改善勧告及び改善命令

 第六十九条(小規模の事業者に対する配慮) 小規模の事業者に計画変更勧告、改善勧告又は改善命令をする場合の配慮

 第七十条(準用) 第二十条及び第二十一条の規定の準用

第三節 特定建設作業に関する規制(第七十一条・第七十二条)

 第七十一条(特定建設作業の実施の届出) 指定地域内で特定建設作業を行う場合の届出

 第七十二条(改善勧告及び改善命令) 基準に適合しない場合の改善勧告及び改善命令

第四節 飲食店営業等に関する規制(第七十三条-第七十七条)

 第七十三条(飲食店営業等騒音規制基準) 飲食店営業等に伴って発生する騒音の騒音規制基準

 第七十四条(飲食店営業等騒音規制基準の遵守義務) 指定地域内で飲食店営業等を営む者の飲食店営業等騒音規制基準の遵守義務

 第七十五条(音響機器の使用の制限) 指定地域内で特定営業を営む者の音響機器使用制限

 第七十六条(利用者の責務) 飲食店営業等の利用者の責務

 第七十七条(改善勧告及び改善命令) 飲食店営業等騒音規制基準に適合しない場合の改善勧告及び改善命令

第五節 航空機による商業宣伝放送に関する規制(第七十八条)

 第七十八条 航空機による商業宣伝放送の規制

第六節 日常生活等に伴う騒音又は振動の防止(第七十九条)

 第七十九条 日常生活又は事業活動に伴って発生する騒音又は振動の防止

第八章 公害防止責任者(第八十七条-第九十条)

 第八十七条(公害防止責任者の選任) 特定事業者に対する公害防止責任者の選任義務

 第八十八条(準用) 第二十一条第二項及び第三項の規定の準用

 第八十九条(公害防止責任者の義務等) 公害防止責任者の職務誠実履行義務

 第九十条(公害防止責任者の解任命令) 特定事業者に対する公害防止責任者の解任命令

第九章 屋外における燃焼行為の制限(第九十一条)

 第九十一条 規則で定める物の屋外燃焼行為の禁止

第十一章 地球環境保全

第一節 地球環境保全のための施策等(第百三条-第百五条)

 第百三条(地球環境保全のための施策) 地球環境保全のための県の施策

 第百五条(酸性雨の防止) 酸性雨の防止に関する事業者の責務

第二節 オゾン層保護のための施策等(第百六条-第百九条)

 第百六条(オゾン層破壊物質の排出の抑制) オゾン層破壊物質の排出禁止等

 第百七条(県の責務) オゾン層保護に関する県の責務

 第百八条(オゾン層破壊物質の適切な処理) オゾン層破壊物質を使用する機器を廃棄する場合の適切な処理

 第百九条(オゾン層破壊物質の処理の状況の公表等) 第百八条の事業者に対するオゾン層破壊物質の処理方法等の記録及び報告義務・集計結果の公表

第十二章 自動車排出ガス対策の推進(第百十条-第百十四条)

 第百十条(施策の推進) 自動車排出ガスの排出の削減に資する施策に関する県の責務

 第百十一条(自動車等の効率的な使用等) 自動車等の使用者等の効率的使用等の責務

 第百十二条(自動車等の駐車時の原動機の停止) 緊急時以外のアイドリングストップ責務

 第百十三条(低公害車等の購入) 自動車等購入者に対する電気自動車又は低公害車の購入責務

 第百十四条(駐車場管理者等の責務) 駐車場使用者に対しアイドリングストップを指導する駐車場管理者等の責務

第十三章 循環型社会形成の推進(第百十五条-第百十七条)

 第百十五条(県の責務) 廃棄物の発生の抑制、循環資源の適正な利用及び処分の確保など循環型社会の形成に必要な施策を推進する県の責務

 第百十六条(事業者の責務) 循環型社会の形成及び国、県又は市町村が実施する施策への協力に関する事業者の責務

 第百十七条(県民の責務) 再生資源の分別及び利用等に関する県民の責務

第十五章 環境美化の推進(第百二十条-第百二十三条)

 第百二十条(投棄の禁止等) 空き缶等の投棄禁止、歩行中の喫煙抑制の責務

 第百二十一条(事業者の責務) 容器等を製造又は販売する者等の責務

 第百二十二条(県の責務) 環境の美化に資する施策に関する県の責務

 第百二十三条(環境美化の日) 環境美化の日を設定

第十六章 雑則(第百二十四条-第百三十一条)

 第百二十四条(諮問) 基準等に関する規則を定める場合の群馬県環境審議会の意見聴取

 第百二十五条(報告及び検査) 事業者等に対する立入検査

 第百二十六条(違反者の公表) 命令に従わない場合の事実の公表

 第百二十七条(市町村長の措置要請) 生活環境の保全等について必要な措置を講ずべき要請

 第百二十八条(協力の要請) 生活環境の保全等に関する資料所有者に対する調査への協力、提出又は説明要請

 第百二十九条(市町村条例との関係) 市町村条例との調整

 第百三十条(適用除外) 放射性物質による大気の汚染等、電気工作物及びガス工作物に対する適用除外

 第百三十一条(委任) 規則への委任

第十七章 罰則(第百三十二条-第百四十二条)

 第百三十二条 命令に対する懲役又は罰金

 第百三十三条 同上

 第百三十四条 命令、規定違反に対する懲役又は罰金、過失犯に対する禁錮

 第百三十五条 届出義務違反に対する懲役又は罰金

 第百三十六条 命令又は立入調査等妨害に対する罰金

 第百三十七条 規定違反、届出義務違反、記録義務違反又は立入検査妨害に対する罰金

 第百三十七条の二 規定違反、届出義務違反、記録義務違反又は立入検査妨害に対する罰金

 第百三十八条 届出義務違反に対する罰金

 第百三十九条 両罰規定

 第百四十条 届出義務違反又は規定違反に対する過料

 第百四十一条 届出義務違反、規定違反又は命令違反に対する過料

 第百四十二条 届出義務違反に対する過料

附則

 第一条(施行期日) 平成二十五年四月一日から施行

 第二条(準備行為) 改正後の条例第四十七条の規定に基づく規則制定の準備行為

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