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群馬県の生活環境を保全する条例のQ&A(質問:Q11~16)

更新日:2025年2月14日 印刷ページ表示

※なお、略称の意味は、次のとおりです。

 「条例」=「群馬県の生活環境を保全する条例」
 「規則」=「群馬県の生活環境を保全する条例施行規則」
 「第○○条」=「群馬県の生活環境を保全する条例第○○条」
 「規則第○○条」=「群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第○○条」

目次

  1. (全般的なこと)
  2. (届出・報告・記録保存)
  3. (ばい煙の排出の規制等)
  4. (粉じんに関する規制)
  5. (特定排出水の排出の規制等)
  6. (利水障害等の原因となる化学物質の適正な管理 )
  7. (生活排水対策の推進)
  8. (地盤の沈下に関する規制等)
  9. (騒音及び振動に関する規制)
  10. (公害防止責任者)
  11. 屋外における燃焼行為の制限
  12. オゾン層保護のための施策等
  13. 自動車排出ガス対策の推進
  14. 循環型社会形成の推進
  15. 環境美化の推進
  16. その他

質問:Q:質問1~10はこちらをご覧ください

Q&A:質問と回答

11 屋外における燃焼行為の制限

Q:質問 11-1 条例第91条第1項及び第2項では、屋外での燃焼行為を禁止していますが、すべての行為が認められないのですか。

A:回答 大量のばい煙を発生する次の6品目については、屋外で燃焼させてはいけません。(第91条第1項、規則第53条)

ゴム、皮革、合成樹脂、合成繊維、タールピッチ類、不要になった油

上の6品目以外の物であっても、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを、みだりに屋外で多量に燃焼させてはいけません。(第91条第2項)

ただし、焼却設備を用いた適正な燃焼行為や地域の慣習として行われる燃焼行為などは、生活環境を保全する上で支障が大きくないものとして、例外的に認められます(第91条第3項)。

焼却設備を用いた燃焼行為(第91条第3項第1号、規則第54条)

焼却設備の構造
 イ 空気取入口と煙突の先端以外は密閉されていること
 ロ 不完全燃焼しないよう空気が十分取り入れられること

燃焼行為の方法
 イ 煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないこと
 ロ 煙突の先端から炎や黒煙が出ないこと
 ハ 煙突から灰や燃え残りが飛び散らないこと

その他の規則で定める燃焼行為(第91条第3項第2号、規則第55条)
  • 地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為(どんど焼きなど)
  • 宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(神社のお焚上げなど)
  • 学校の教育課程として行われる活動その他の教育活動に伴う燃焼行為(学校で行うキャンプファイヤーなど)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為であって、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為
  • たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為(庭先での落葉焚きなど)

質問:Q11-2 規則第55条第6号の「たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為」であるかどうかは、どのように判断するのですか。

回答:A 周辺の方から苦情などが寄せられない程度の燃焼行為かどうかということが、判断基準の一つとなります。ただ、それがどの程度の燃焼量に相当するかということは、燃焼行為の方法や周辺の環境などの様々な条件により異なるため、具体的な事例に応じて判断することになります。

質問:Q11-3 苦情などが寄せられていない場合でも、中止勧告や中止命令をすることがありますか。

回答:A 第91条第1項又は第2項に違反する燃焼行為に対しては、苦情などが寄せられなくても、知事が、中止勧告や中止命令をすることがあります。

質問:Q11-4 中止勧告、中止命令、罰則に至る流れは、どのようになっているのですか。

回答:A 第91条第1項又は第2項に違反する燃焼行為に対しては、中止等の勧告することがあります。中止等の勧告に従わないときは、勧告に従うよう命令をすることがあります。命令に違反すると罰則の対象となります。

図:中止勧告、中止命令、罰則に至る流れ説明画像

Q:質問11-5 麦わらや稲わらを屋外で燃焼させる行為(いわゆる麦わらや稲わらの野焼き)も禁止されるのですか。

A:回答 麦わらや稲わらの野焼きにより発生するばい煙のため、新幹線や高速道路を通行する車両の視界を遮る、外に干した洗濯物に臭いやすすが付く、窓を開けられないなど日常生活や事業活動に大きな支障を与えることがあります。条例第91条第2項では、第3項の適用除外に該当しない場合、禁止されます。

Q:質問11-6 田んぼのあぜなどを野焼きすることも禁止されるのですか。

A:回答 Q;質問11-1でお答えしたとおり、適用除外に該当しない場合、屋外での燃焼行為は禁止されます。

Q:質問11-7 果樹を剪定した枝、抜いたクワの木の根、キュウリやナスの残さなどを野焼きすることも禁止されるのですか。

A:回答 Q;質問11-1でお答えしたとおり、適用除外に該当しない場合、屋外での燃焼行為は禁止されます。

Q:質問11-8 ビニールハウスのビニールやマルチシートを野焼きすることも禁止されるのですか。

A:回答 Q;質問11-1でお答えしたとおり、適用除外に該当しない場合、屋外での燃焼行為は禁止されます。なお、ビニールは、規則第53条の合成樹脂に該当しますので、命令に違反した場合は、罰則が科されます。

Q:質問11-9 炭焼きや陶磁器を焼くことも禁止されるのですか。

A:回答 Q;質問11-1でお答えしたとおり、適用除外に該当しない場合、屋外での燃焼行為は禁止されます。

Q:質問11-10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物を屋外で焼却することは禁止さていると聞きましたが、条例との関係はどうなるのですか。

A:回答 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、森林法など他の法令に基づく廃棄物の焼却、庭先での落葉焚きなど生活環境に与える影響が軽微な廃棄物の焼却などを除き、廃棄物処理基準に従わない廃棄物の焼却が禁止されています。同法では、廃棄物の焼却行為を禁止しているのに対し、条例では廃棄物以外のものも燃焼を禁止しています。

12 オゾン層保護のための施策等

質問:Q12-1 なぜ、フロン類を排出してはいけないのですか。

回答:A 地球をとりまくオゾン層は、太陽光に含まれる紫外線のうち有害なもの(UV-B)の大部分を吸収し、わたしたち生物を守っていますが特定フロン(CFC、HCFC)が大気中に放出されると、オゾン層まで到達して、これを破壊してしまいます。その結果として、地上に到達するUV-Bの量が増加し、人の健康や生態系などに悪影響が生じるおそれがあります。
 また、特定フロンは温室効果も大きく、地球温暖化の原因となります。特定フロンに代わって利用される代替フロン(HFC)は、オゾン層破壊効果は無いものの、二酸化炭素の100倍から10,000倍以上の強力な温室効果があります。オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のために、フロン類の排出を抑制することが必要です。 

質問:Q12-2 フロン類を使っている機器を廃棄したり、自動車を廃車したりする場合は、どのようにすればいいのですか。

回答:A 電気冷蔵庫、ルームエアコン、カーエアコン、業務用冷凍空調機器や自動販売機などには、オゾン層を破壊したり、地球温暖化の原因となるフロン類が使われています。

フロン類を使っている機器を廃棄したり、自動車を廃車したりするなどの場合には、必ず専門の業者に依頼し、法律に従って適正に処理しなければなりません(第108条)。

質問:Q12-3 フロン類は、県内でどのくらい使用されているのですか。

回答:A フロン類は、様々な機器に使用されているため、使用されている量を把握することは困難です。なお、業務用冷凍空調機器の廃棄時及び整備時におけるフロン類回収量等について、集計した結果を毎年県の環境白書で公表しています(第109条)。

13 自動車排出ガス対策の推進

質問:Q13-1 東京都などでは、条例によりディーゼル車の規制をしていますが、群馬県はどのように考えているのですか。

回答:A ディーゼル車は、燃料効率が良いので二酸化炭素の排出量がガソリン車に比べて少ないという長所がありますが、浮遊粒子状物質や二酸化窒素の排出量がガソリン車に比べて多くなるという短所もあります。

現在、多くの自動車は、世界各国の排ガス規制により、二酸化窒素等の排出濃度は減少されているため、同様の規制は必要ないと考えます。 

14 循環型社会形成の推進

質問:Q14-1 「廃棄物等の発生抑制、循環資源の適正な利用」とは、どういうことですか。 

回答:A 次の3つのことをいいます。これらは、ごみとして焼却したり、埋立処分したりすることとは全く正反対の考え方です。

  • 物を長く使い、ごみの発生を抑制すること(リデュース)
  • 繰り返し使用すること(リユース)
  • ごみから原材料を回収して再生利用すること(リサイクル)

これらの循環の環をつなぐためには、ごみを分別してリサイクルしやすくすることが大切です。また、リサイクルされた製品を購入したり、利用したりすることも重要です。

15 環境美化の推進

質問:Q15-1 空き缶やたばこの吸い殻などをポイ捨てした場合、何か罰則はありますか。

回答:A 次の物をみだりに捨てたときは、条例に基づき5万円以下の過料が科されます。(第120条第1項、第2条第20項、第140条第2号、規則第60条)

  • 空き缶、空き瓶などの容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含みます。)
  • たばこの吸い殻
  • チューインガムのかみかす
  • 紙くず
  • 物品の包装(中身の入ったものを含みます。)
  • 新聞紙、雑誌その他の印刷物
  • 食物の残りかす

 これらの物は、ポイ捨てされやすいことから条例や規則に定めたにすぎません。最近ではペットボトルのポイ捨ても増えており、これら以外の物であっても捨てないよう環境の美化に心がけてください。
 なお、ごみをみだりに捨てた場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にも違反し、処罰されることがあります。

質問:Q15-2 歩きたばこをしている人が吸い殻をポイ捨てするところをよく見かけますが、なんとかなりませんか。

回答:A 歩きたばこは、非常に迷惑な行為です。ポイ捨ての原因になるばかりでなく、子どもなどまわりの人にやけどを負わせる危険性もあります。条例では、歩きたばこを自粛するよう求めています。(第120条第2項)

質問:Q15-3 ポイ捨てを防ぐため、どんな施策を用意しているのですか。

回答:A ポイ捨てを防ぐために、ポイ捨てを規制するための施策と、環境美化を推進するための施策という2つの施策を組み合わせて対応しています。

ポイ捨てを規制するための施策としては、違反に対する過料などの罰則があります。

  • この条例による罰則(5万円以下の過料 第120条第1項・第140条第2号)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による罰則
    (5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金 第16条・第25条第14号)
  • 軽犯罪法による罰則(拘留・科料 第1条第27号)
  • その他の法律や市町村条例による罰則

環境美化を推進するための施策として、次のようなことを行っています。

  • 春・秋を中心とした環境美化運動
  • 県や市町村による監視パトロール など

質問:Q15-4 ポイ捨てを防ぐためには、事業者の役割も重要だと思います。事業者は、どんなことをしなければならないのですか。

回答:A 条例第121条では、事業者に次の責務を課しています。

  • 缶、瓶などの容器や容器に入った飲料、食料、たばこを製造したり、販売したりする事業者などは、空き缶などが散乱しないよう対策を講じること。
  • 容器に入った飲料、食料、たばこを販売する事業者は、ごみ箱を置き、周辺をきれいに保つこと。
  • 容器に入った飲料、食料、たばこを製造したり、販売したりする事業者は、ポイ捨てをしないよう消費者に呼びかけること。
  • 旅行業者、旅館、ホテル、観光バス会社などは、ポイ捨てをしないよう観光客に呼びかけること。

16 その他

質問:Q16-1 立入検査に協力する義務とは、どのような義務ですか。

回答:A 工場や事業場にばい煙特定施設や水質特定施設を設置している事業者は、立入検査に協力するため、ばい煙量、ばい煙濃度又は特定排出水の汚染状態を測定するためのサンプルを採取するのに必要な設備を設けなければなりません(第125条第4項)。

ばい煙特定施設や水質特定施設を設置している事業者には、ばい煙量、ばい煙濃度又は特定排出水の汚染状態を測定する義務があります(第24条、第42条第1項)ので、そのための測定口などでもかまいません。

なお、測定器具まで用意する必要はありません。

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