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予防接種健康被害救済制度について
目次
予防接種健康被害救済制度とは
給付の種類
申請から認定・支給までの流れ
申請に必要な書類
予防接種健康被害救済制度申請の手引き
医療機関・薬局向け受診証明書作成マニュアル
参考リンク
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票があった市町村にご相談ください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)<外部リンク>
※任意の予防接種により健康被害が生じたときは、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。医薬品副作用被害救済制度の詳細については、医薬品医療機器総合機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください
給付の種類
給付の種類は以下のとおりです。
申請から認定・支給までの流れ
(1) 請求者は、必要書類を揃え、接種時に住民票を登録していた市町村に申請します。
(2) 市町村は、請求書を受理した後、市町村が設置する予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査したうえで、県を通じて国へ進達します。
(3)~(5) 国は、必要書類を確認の上、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・認定審査会に諮問します。審査会の答申を踏まえ、審査結果を県を通じて市町村へ通知します。
(6) 市町村は、国の審査結果を踏まえ、申請者に支給・不支給の決定を行います。
認定となった場合、市町村から給付が行われます。
申請に必要な書類
請求には、予防接種を受ける前後の診療録(カルテ)や受診証明書など、必要となる書類があります。
標準的な必要書類は以下のとおりです。
〇必要な書類は申請内容や状況によって異なるため、申請を予定している方はまずは市町村へご相談ください。
※請求書の様式は厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載されています。
予防接種健康被害救済制度申請の手引き
予防接種による健康被害と思われる症状にお悩みの方が適切に救済制度の申請ができるよう、予防接種健康被害救済制度の手引きを作成しました。申請を希望する方は、下記の資料をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度申請の手引き (PDF:361KB)
※新型コロナワクチンについては、接種時期や区分(特例臨時接種・定期接種・任意接種)によって利用可能な制度が異なります。
詳しくは、「令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて」をご覧ください。
医療機関・薬局向け受診証明書記載マニュアル
医療費・医療手当の請求に必要となる受診証明書記載マニュアルを作成しましたのでご活用ください。
医療機関・薬局等向け予防接種健康被害救済制度受診証明書作成マニュアル (PDF:733KB)
医療機関・薬局へのお願い
- 受診証明書等は被害を受けられた方が適切な救済を受けるために必要な書類です。発行にご協力をお願いします。
- 受診証明書等は予防接種後に生じた症状に対する実際の受診状況や診療内容等をお示しいただく書面です。
- 受診証明書等の発行や診療録等関係書類の提供にあたり、医療機関において予防接種と症状の因果関係の有無を判断していただく必要はありません。
因果関係がないと判断している場合でも、申請者から求めがあった場合は、必要な書類を提供してください。提出された資料に基づき、国の『疾病・認定審査会』が因果関係の有無を判断します。