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妊婦のための支援給付について
更新日:2025年4月1日
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妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月に開始されます。
(1)支給額(申請時期)について
ア 妊婦給付認定時に5万円
(妊婦給付認定の申請は、医療機関において妊娠が確認された後から可能です)
イ 妊娠している(妊娠していた)こどもの人数×5万円
(妊娠している(妊娠していた)こどもの人数の届出は、出産予定日の8週間前の日から、又は、流産・死産等された場合当該流産・死産等が医療機関において確認された日から、それぞれ可能です)
(2)手続きについて
ア お住まいの市町村母子保健担当窓口に御相談ください。
市町村母子保健担当窓口 - 群馬県ホームページ(児童福祉課)
イ 市町村では、支援給付と組み合わせて相談支援を実施しています。出産や妊娠に関する悩みに寄り添い、妊娠から出産、子育てまで切れ目のない支援を行います。
ウ 妊婦のための支援給付は、流産・死産等された方も対象になります。お住まいの市町村の相談窓口では、給付の御案内はもちろん、悩みや不安などもお話いただけます。深い悲しみやつらく悲しい気持ち、誰にも話せないで孤独を感じている気持ちなどひとりで抱え込まず、相談してみませんか。
(3)妊婦のための支援給付リーフレットについて
こども家庭庁ホームページを御参照ください。
妊婦のための支援給付のご案内妊婦のための支援給付のご案内(PDF:766KB)<外部リンク>
給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)(PDF:257KB)<外部リンク>
(4)参考資料
こども家庭庁ホームページを御参照ください。