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外来生物法

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

 外来生物法では、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。

外来生物法のしくみ

(1)外来生物法とは?

 正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という名称で、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。

(2)特定外来生物とは?

 もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入等を原則として禁止します。
 平成17年6月1日の施行当初は、42種類の外来生物が指定されましたが、その後、生態系等に悪影響を及ぼすおそれがあるといった知見の集積により、現在、合計156種類の外来生物が特定外来生物に指定されています(令和4年4月時点)。

特定外来生物一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>

クビアカツヤカミキリについて

 クビアカツヤカミキリは平成30年1月15日に特定外来生物に指定されました。
 詳しくは、特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意してくださいをご確認ください。

外来種被害予防三原則

 長い時間をかけて絶妙なバランスのもとに成立している生態系は、外から持ち込まれた外来生物によってそのバランスを崩し、それが巡り巡って様々な面から私たちの生活に悪影響を及ぼします。そのため、外来生物による被害を予防するために、以下の3つの原則を守ることが大切です。

外来種被害予防三原則
入れない 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
捨てない 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」。
拡げない 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。

各種手続き

  1. 学術研究、展示などの目的で特定外来生物の飼養等をしたい方は、環境大臣の許可が必要です。
  2. 特定外来生物以外にも未判定外来生物、種類名証明書の添付が必要な生物については、輸入に制限がかかります。
    ※未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物については、「特定外来生物等一覧」(環境省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
  3. 申請・問い合わせ先
    外来生物法に関する申請は下記の事務所にお問い合わせください。

関東地方環境事務所

電話:048-600-0817
Fax:048-600-0517

※このほか、外来生物法に関することについては、「外来生物法」(環境省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。