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群馬パートナーシップ宣誓制度の東京都との連携について

更新日:2025年7月18日 印刷ページ表示

 群馬県では、令和2年12月から、性的マイノリティの方が、お互いを人生のパートナーと宣誓されたことを、公に証明する「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」を運用しています。
 このたび令和7年4月1日より、転居の際の宣誓手続きの簡素化やサービスの活用先の拡大に向けて、東京都と連携協定を締結しました。

​​連携の内容

群馬ー東京間で転居した場合に、簡単な手続きで宣誓を継続できます。

 転居先の自治体でパートナーシップ制度に係る宣誓・届出を行う際に、戸籍抄本や独身証明書等の婚姻をしていないこと等を証明する書類の提出が不要となります。

宣誓書受領カード等を利用できるサービスを拡大します。

 パートナーシップ宣誓書受領カード等を利用できるサービス利用先の拡大に向けて、連携して取り組みます。

 ※利用先の詳細については各宣誓制度のホームページでご確認ください。

 群馬県「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」

 東京都「東京都パートナーシップ宣誓制度」受理証明書の活用先一覧」<外部リンク>

開始日

 令和7年4月1日

対象となる方

 群馬県又は東京都においてパートナーシップ宣誓書受領カード等の交付を受けた方

転居時の手続きの流れ

 宣誓継続の手続きは、転居先の都・県に対して行います。

群馬県で宣誓した方(東京都に転出する、又は転出した方)

 東京都の担当課に手続きについてお問い合わせください。

東京都

 東京都総務局人権部企画課 事業推進担当
 電話 03-5388-2337

東京都で宣誓した方(群馬県に転入する、又は転入した方)

 1.要件・必要書類の確認

 はじめに、「ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の要件を御確認ください。

 次に、宣誓の継続申告に必要な書類を準備してください。

 手続きの流れおよび必要なもの (PDF:351KB)

 2.事前連絡

 事前に生活こども課人権同和係まで電話又はメールにて御連絡ください。

  • 来庁される場合は、日時・場所を調整します(月曜~金曜9時から12時、13時から17時の間。祝日は除く)。
  • 郵送される場合は、必要書類を確認させていただきます。

 電話:027-898-2687
 メール: seikatsuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

 3.来庁又は郵送によるパートナーシップ宣誓継続申告

  • 来庁される場合は、日程調整した日時に、必要書類をお持ちの上、県が指定する場所に来庁してください(お二人でお越しいただく必要はありません)。
  • 郵送される場合は、簡易書留などにより必要書類を送付してください。

 送付先:郵便番号371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県生活こども部生活こども課人権同和係宛て

 4.受領カードの交付

  • 来庁された場合は、書類を確認の上、即日交付します。
  • 郵送された場合は、2週間以内程度で受領カードを簡易書留等により郵送します。
  • いずれの場合も、受領カードに記載する宣誓年月日は、当初の宣誓日です。

関連書類

 パートナーシップ宣誓継続申告書(様式) (PDF:217KB)

 パートナーシップ宣誓継続申告書(様式) (Word:28KB)

お問い合わせ先

  • 群馬県生活こども部生活こども課(群馬県前橋市大手町1-1-1)
  • 電話番号:027-898-2687(直通)
  • Fax番号:027-221-0300
  • Eメール:seikatsuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp