ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 自然環境課 > 傷病鳥獣の取り扱いについて

本文

傷病鳥獣の取り扱いについて

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

1 傷病鳥獣を見つけたときは

 傷病鳥獣とは、ケガや病気などで弱っている野生の鳥や獣(ほ乳類の動物)のことです。

 傷病鳥獣を見つけたら、むやみに触れたりせず、そっとしておいてください。
 野生鳥獣は、多少のケガや病気で有れば自然に回復する力を持っています。
 ​また、自然の中では他の生物を捕食し、他の生物から捕食されることが繰り返されており、野生鳥獣の生死は生態系の重要な一要素となっています。
 ​許可なく捕まえたり飼ったりして保護することは、法律で禁止されていますが、仮に人が保護しても、その期間が長くなるほど、野生に戻ることが困難になります。

 傷病鳥獣についてご不明な点等あれば、下記の窓口に連絡してください。

※毎年9月頃から翌3月頃までは、鳥インフルエンザが流行する可能性があります。一ヶ所で大量に死亡している野鳥や衰弱している野鳥を発見した方は管轄の森林事務所又は環境森林事務所、県庁自然環境課に情報提供をお願いします。

 参考:野鳥における鳥インフルエンザについて

2 鳥のヒナを見つけたときは

 尾羽の伸びた巣立ちビナは拾わないでください。
 近くで親鳥が見守っていることが多く、私たちがいることによって、親鳥は近づけなくなります。
 また、親鳥は、飛び方やエサの取り方など、ヒナが将来自然の中で生きていくために必要なことを教えています。親鳥とヒナを引き離すことで、その機会が失われてしまうのです。
 ネコなどに襲われないか心配であれば、近くの木の枝先や茂みの中など、近寄れないところへヒナを放してください。
 鳥のヒナについてご不明な点等あれば、下記の窓口にご相談ください。

「ヒナを拾わないで!!キャンペーン」ポスター

 (共催:(公財)日本鳥類保護連盟、(公財)日本野鳥の会、NPO法人 野生動物救護獣医師協会)

 「ヒナを拾わないで!!キャンペーン」ポスター表画像
 ポスター【表】​

 「ヒナを拾わないで!!キャンペーン」ポスター裏の画像

 ポスター【裏】 

 ヒナが落ちていたら…((公財) 日本鳥類保護連盟)<外部リンク>

3 救護対象の鳥獣

 上記の考え方を踏まえ、傷病鳥獣を見つけた場合は、原則見守りをお願いしています。
 車との衝突などの人為的な行為が原因となった傷病鳥獣については、救護できる場合があります。
 ただし、以下の鳥獣は救護の対象としません。

救護対象外の鳥獣

1.深刻な農林業被害や生活被害を与える鳥獣
 カラス類、スズメ類、キジバト、ドバト、カルガモ、ヒヨドリ、ムクドリ、ノウサギ、
 キツネ、タヌキ、ハクビシン、ネズミ・モグラ類、アライグマ、シカ、イノシシ、
 ニホンザル、カワウ​

2.特定外来生物
 ヌートリア、ガビチョウ、ソウシチョウなど

3.収容できない哺乳類
 ツキノワグマ

4.飼育由来の個体との区別が困難な種
 ノイヌ、ノネコ

5.疥癬(かいせん)などの疾患、感染症の疑いがある鳥獣

6.家畜・ペット

7.卵

4 お問い合せ先

 休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)及び夜間には、対応することができませんので、ご了承ください。

お問い合せ先一覧
窓口 電話番号
自然環境課 027-226-2874
渋川森林事務所 0279-22-2763
西部環境森林事務所 027-323-4021
藤岡森林事務所 0274-22-2253
富岡森林事務所 0274-62-1535
吾妻環境森林事務所 0279-75-4611
利根沼田環境森林事務所 0278-22-4481
桐生森林事務所 0277-52-7373