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「ぐんま緑の県民税」Q&A
ぐんま緑の県民税について、県民の皆様から寄せられた意見と県の考え方についてお知らせします。
1. 制度趣旨等に関する質問
Q(質問)1 なぜ、ぐんま緑の県民税が必要なのですか
A(回答)1
森林は豊かな水を育み、また災害を防止するなど、私たちの安全・安心な暮らしと活発な経済活動を支えています。しかしながら、林業の衰退や山村地域の過疎化等の様々な理由により、適切に管理されない放置森林や荒廃森林が増加しています。放置森林・荒廃森林の増加は、森林が持つ公益的機能(水源涵養、災害かん防止、大気保全等)の低下をもたらすことから、森林整備の推進は緊急に取り組むべき課題です。
森林の公益的機能による恩恵は、広く等しく県民・事業者の皆さんが享受しているものであることから、大切な森林を守るための財源として、皆様に広く費用負担していただく「ぐんま緑の県民税」を平成26年度から導入し、様々な施策に取り組んでいます。
Q(質問)2 なぜ課税期間を延長するのですか
A(回答)2
群馬県では、平成26年度からぐんま緑の県民税を導入し、奥山などの条件不利森林を県が整備する「水源地域等の森林整備」や、荒廃した里山・平地林等を市町村と地域住民の皆様やボランティア団体との協働により整備する「市町村提案型事業」などを実施してきた結果、間伐等の森林整備が進むとともに、森林づくりへの参加等を通じて森林を守り育てる意識が高まるなど、目指すべき目標に沿った成果が着実に上がってきています。
しかし、奥山などの条件不利森林については、まだ整備すべき森林が多く残っています。また、市町村提案型事業による里山・平地林の整備等は、地域に定着しつつあり、一定の評価をいただくとともに、市町村や地域団体からはぐんま緑の県民税の継続を要望する意見が多く出されています。
また、県民アンケート調査を実施したところ、継続に賛成という意見が3分の2を占め、現行制度の税額、使途について、おおむね理解をいただいていると考えています。
さらには、継続に向け、群馬県議会からの提言や、有識者で構成する第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」による意見書をいただいています。
これらを踏まえ、県民意見提出制度(パブリックコメント)を実施し、県民の皆様のご意見を伺った上で、課税期間を5年間延長することとしました。
Q(質問)3 なぜ、延長期間を5年間とするのですか
A(回答)3
森林環境の保全のための施策は、その効果が現れるまである程度長い期間を要しますが、事業の進捗状況や社会・経済情勢等の変化を踏まえて評価する必要があることから延長期間を5年間としました。
Q(質問)4 既存の財源のやりくりはできないのですか
A(回答)4
森林に対する国の助成制度の転換などにより、必要な森林整備を実施するには厳しい財政状況にあります。また、近年、局地的な集中豪雨の頻発や地球温暖化、そして外国資本による森林買収など、解決しなければならない新たな課題も多く発生しており、既存事業や既存財源では対応できない状況にあります。このため、大切な森林を守るための財源として、「ぐんま緑の県民税」が必要です。
Q(質問)5 個人が所有する森林の整備になぜ税金を使うのですか
A(回答)5
林業の衰退や山村地域の過疎化等の様々な理由により森林所有者の自助努力だけでは森林を支えきれない状況にあります。森林整備が行われず、森林が荒廃すると、その公益的機能(水源かん養、災害防止、大気保全等)の低下をもたらすことから、森林整備の推進は緊急に取り組むべき課題です。
森林の公益的機能による恩恵は、広く等しく県民・事業者の皆さんが享受しているものであることから、奥山などの林業経営の成り立たない森林(条件不利地森林)を、ぐんま緑の県民税により整備する必要があります。
参考
森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損い、水害等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼすことから、森林を伐採する場合には市町村への届出が義務づけられています。また保安林を伐採したり、1ヘクタール以上の森林を森林以外に転用する場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。さらに、ぐんま緑の県民税で事業を実施した森林では、将来にわたり公益的機能が発揮されるよう伐採や転用等の制限を設けています。
Q(質問)6 これまでの事業は、しっかり検証したのですか
A(回答)6
実施事業については、第三者機関である「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」において、事業の採択審議などを行うとともに、事業の実績について評価、検証を実施してきました。その結果、ぐんま緑の県民税評価検証委員会からは、ぐんま緑の県民税の使途についての問題はなく、透明な運営が行われていること、また、当初の計画どおりに事業が展開され、県全体に確実に広がりを見せているとの評価をいただきました。こうした評価を踏まえ、ぐんま緑の県民税評価検証委員会から、これまでの事業について継続させることが必要との意見をいただきました。
なお、今後も「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」での評価、検証を通じて事業の透明性の確保を図ります。
Q(質問)7 森林環境税・森林環境譲与税との二重課税にはならないのですか
A(回答)7
森林環境譲与税は、令和6年度から導入される森林環境税の課税に先立ち、5年前倒しして導入されるものですが、その活用については、林業の成長産業を実現するため、当面の間、県内の経営可能な森林に対する集中投資などに活用します。
一方、ぐんま緑の県民税は、森林の公益的機能の維持・増進と森林環境の改善を通した安全・安心な生活環境の創造を目標としており、今までどおり、経営対象外森林のうち、奥山などの条件不利森林の整備や里山・平地林の整備等に活用します。
従って、目標や対象となる森林が異なることから、二重課税には当たらないと考えます。
ぐんま緑の県民税と森林環境譲与税を併せて活用することで、県内の森林整備水準の一層の向上を図りたいと考えています。
Q(質問)8 森林環境税はいつから課税されるのですか
A(回答)8
森林環境税は国税として、令和6年度から年額1,000円が課税されます。その課税方法は、個人住民税の均等割と併せてご納税いただくことになります。
現在、ご負担いただいている東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源確保のための個人住民税の均等割額への上乗せ(1,000円)は、その課税期間が令和5年度までです。令和6年度以降は、森林環境税をご負担いただくことになります。
Q(質問)9 税収の見込額はどのくらいですか
A(回答)9
平年度ベースでは約8.5億円(個人:6.8億円、法人:約1.7億円)を見込んでいます。
Q(質問)10 税収をどのような事業に充てるのですか
A(回答)10
ぐんま緑の県民税では、国庫補助対象の対象にならない条件不利地森林などの整備のほか、市町村提案型事業として住宅や道路周辺の里山・平地林、竹林など、身近な森林の整備にも活用します。また、森林ボランティア活動や森林環境教育も推進していきます。
1年間に必要な額
- 水源地域等の森林整備<約5億5千万円>
- 市町村提案型事業<約2億8千万円>
- ボランティア活動、森林環境教育の推進<約2千万円>
- 制度運営<約1千万円>
Q(質問)11 ほかの県でも同様なことを実施しているのですか
A(回答)11
すでに37府県が同様の税を導入しています。その他の独自財源で森林整備を行っている県も3県あります。
Q(質問)12 納めた税金はどのように管理されるのですか
A(回答)12
ぐんま緑の県民税の税収に相当する額は、使い途を明確にするため、「ぐんま緑の県民基金」に積み立て、その上で、毎年必要となる額を基金から取り崩して森林環境を保全するための事業に充当します。
また、実施した事業については、県民等で構成する第三者機関「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」において、実績評価、効果検証を行います。
Q(質問)13 下流県に負担を求めないのですか
A(回答)13
群馬県では、昭和46年から下流都県に森林整備の費用負担を求める「応益分担制度」を提唱してきましたが、実現していません。今後も引き続き、下流都県等と連携して森林を整備する仕組みについて検討します。
Q(質問)14 ぐんま緑の県民税は「緑の募金」とどう違うのですか
A(回答)14
「緑の募金」は(社)群馬県緑化推進委員会が「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(いわゆる緑の募金法)に基づき皆様からの善意の寄付をお願いしているものです。
使途としては、緑豊かで潤いのある郷土づくりを推進するため、苗木の配布による家庭や公共施設の緑化などのほか、各種緑化事業や次代を担うみどりの少年団の育成強化などに使われます。
一方、「ぐんま緑の県民税」は、奥山などの生産条件不利な森林の整備や、平地林や荒廃した里山・竹林の整備といった公益性の高い森林整備が主体であるため、県民の皆様に税という形で広く負担いただくものであり、「緑の募金」とは使途や、規模、性質などが異なります。
2. 税制に関する質問
Q(質問)1 個人の県民税の税額はどう変わりますか
A(回答)1
個人の県民税均等割額について、ぐんま緑の県民税に係る税額に変更はありません。その税額はこれまでと同じく700円です。従って、令和5年度までの個人の県民税均等割額は、引き続き合計2,200円となります。
個人の県民税・市町村民税とあわせた個人の住民税均等割額についても、その税額は引き続き合計5,700円となります。(詳細は下表のとおり。)
区分 | 県民税 均等割 |
市町村民税 均等割 |
合計 |
---|---|---|---|
均等割税額 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
区分 | 県民税 均等割 |
市町村民税 均等割 |
合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割税額 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源(~令和5年度まで) | 500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税 (~令和5年度まで) |
700円 | 700円 | |
合計 | 2,200円 | 3,500円 | 5,700円 |
Q(質問)2 個人の納税は、どうすればよいのですか
A(回答)2
個人の県民税として、個人の市町村民税とあわせて市町村に納税(納入)していただきます(個人の県民税は、市町村から県へ払い込まれます)。
1 特別徴収
- 給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて市町村に納める方法で、6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただきます。 - 公的年金からの特別徴収
公的年金支払者(特別徴収義務者)が公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて市町村に納める方法で、4月、6月、8月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。
2 普通徴収
特別徴収以外の方で、納税通知書により納税者の方が納める方法で、通常、年4回の納期に分けて納めていただきます。
Q(質問)3 法人の税額はどう変わりますか
A(回答)3
法人の県民税について、ぐんま緑の県民税に係る税額に変更はありません。均等割の額は、平成31年4月1日から令和6年3月31日の間に終了する事業年度分についても、これまでと同じく、7%相当額が上乗せとなります。(詳細は下表のとおり。)
区分 | 資本金等の額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1千万円以下等 | 1千万円超 ~1億円 |
1億円超 ~10億円 |
10億円超 ~50億円 |
50億円超 | |
現行の税額 | 20,000円 | 50,000円 | 130,000円 | 540,000円 | 800,000円 |
ぐんま緑の県民税 | 1,400円 | 3,500円 | 9,100円 | 37,800円 | 56,000円 |
加算後の税額 | 21,400円 | 53,500円 | 139,100円 | 577,800円 | 856,000円 |
Q(質問)4 なぜ、均等割の超過課税方式としたのですか
A(回答)4
水源かん養、自然災害の防止、二酸化炭素吸収機能など、森林を保全することがもたらす恩恵は広く等しく県民・事業者の皆さんが享受しているものであることから、県民の皆様に広く、等しく負担いただくことが適切であると判断し、県民税の均等割の超過課税方式としました。なお、この課税方式については、有識者会議や県議会特別委員会における検討、提言等も踏まえて、決定させていただきました。
Q(質問)5 法人の申告(又は納税)は、どうすればよいのですか
A(回答)5
従来と同じ申告書(又は納付書)に、均等割の額にぐんま緑の県民税7%ト相当額を加算して、合計額を申告(又は納税)していただきます。
Q(質問)6 課税期間の延長にあたり、税率を個人は年額700円、法人は7%上乗せとしたのはなぜですか
A(回答)6
「ぐんま緑の県民税」については、これまでの事業成果の評価・検証と今後のあり方を検討してきましたが、この過程においては、各団体からの継続要望や県民アンケートによる意見、県議会の提言などをいただきました。また、外部有識者等で構成される「ぐんま緑の県民税評価検証委員会」において、引き続き森林環境を保全するための事業量として年間8.5億円が必要であること、また、この額を確保するために、税率については、これまでと同様に、個人700円、法人7%を均等割に上乗せすることが承認されました。このような意見・検討を踏まえ、平成31年度以降も「ぐんま緑の県民税」制度の継続が必要であり、その税率については、これまでと同様に、個人700円、法人7%を均等割に上乗せすることとしました。
Q(質問)7 個人の住民税均等割について減免を受けていますが、ぐんま緑の県民税は払わなくてはいけないのですか
A(回答)7
ぐんま緑の県民税は県民税均等割の超過課税ですので、実際の賦課徴収は、市町村が「個人の住民税」として市町村民税とあわせて行います。
したがって、個人の住民税均等割が減免となる方については、ぐんま緑の県民税も同様に減免となります。
Q(質問)8 所得が低い人や所得がない人でも課税されるのですか
A(回答)8
ぐんま緑の県民税は県民税均等割の超過課税ですので、実際の賦課徴収は、市町村が「個人の住民税」として市町村民税とあわせて行います。
そのため、所得が一定以下の方については、個人の住民税と同様に課税されません。
参考
次のいずれかに該当する場合には、課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている者
- 障害者、未成年者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が地方税法に定める金額以下
- 前年の合計所得金額が、市町村の条例に定める金額以下
Q(質問)9 住所地以外の県内の市町村に家屋敷がある場合はそれぞれの市町村に納めるのですか
A(回答)9
県内に事務所・事業所や家屋敷を持っている個人の方で、その事務所・事業所や家屋敷を持っている市町村に住所がない方は、均等割を課税する市町村ごとに個人の県民税の均等割の納税義務があると地方税法に規定されています。
したがって、お住まいの市町村以外に家屋敷等をお持ちの方はそれぞれの市町村ごとにぐんま緑の県民税も納めていただくことになります。