本文
分電盤等の点検商法にご注意ください!
相談事例
自宅で急に停電が発生したので、インターネットで検索した県外の業者に点検をお願いしたら、点検後、分電盤の交換が必要と言われた。困っていたのでその場で契約したが、冷静に考えると、契約を急かされたし、金額も高額なので解約したい。

このような相談が、群馬県内の消費生活センターに寄せられています。群馬県消費生活課で調査したところ、一般的な交換費用の2倍以上の価格で契約した事例もありました。
訪問販売で契約を解除したいときは
消費生活センターでは、訪問販売での契約において、無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」の手続についてアドバイスを行っています。
訪問販売でのクーリング・オフは、適正な契約書面を受け取った日を含めてから8日以内という期間の制限があります。ただし、8日間を過ぎた場合でも、事業者が交付した契約書面に法律上必要な記載事項が正しく記載されていないなどの「書面不備」があるときは、クーリング・オフできる可能性があります。
お困りのときは、消費者ホットライン「188番(いやや!)」に電話して、お住まい地域の消費生活センターにご相談ください。
突然の停電で困ったときは
停電の原因は、自然災害(落雷による変圧器の故障等)、設備故障(送電線や配電線の故障)、人為的なもの(電気料金の未払い)、分電盤内の漏電ブレーカー等の誤作動など様々なものが考えられます。
以下のホームページを参考に、解決策を検討してみてください。
電気工事店を探すときは
悪質業者は、「停電の不安をすぐに解決したい」という消費者の心理に付け入ります。ご不安なときは、一般家庭の電気安全確保に取り組んでいる公益団体に所属する電気工事店に点検を依頼することをお勧めします。
「公益社団法人 全関東電気工事協会」の「あなたの街の電気工事店検索」で検索してみるのもよいでしょう。

電気工事店検索 – 公益社団法人全関東電気工事協会<外部リンク>

(関連)電気のトラブルに関する消費者庁の注意喚起
令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、 不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起 (消費者庁・PDF:4.26MB)<外部リンク>
消費者庁から皆様へのアドバイス
-
トラブルが発生しても、まずは冷静になりましょう。電気トラブルをはじめ、いわゆる暮らしのレスキューサービスに関して、消費者の不安をあおり、不要な工事を行い高額な請求をする悪質な事業者もいます。トラブルが発生しても、まずは慌てず冷静になりましょう。
-
インターネット検索で、「上位」だからといっても信用できるとは限りません。検索結果が上位のサイトは、信頼性が高いという印象がありますが、「広告(スポンサー)」として上位に表示される場合もありますので、検索結果の上位に表示されているということだけで業者を信用するのではなく、サイトの内容や会社概要などの情報を確認して、信頼できる業者を選択しましょう。
-
契約する場合は、具体的な作業内容に基づく見積書を確認し、作業内容や料金を検討しましょう。作業内容や料金について十分な説明がなされないまま作業をされ、数十万円もの請求をされることがないように、具体的な作業内容の説明を求めて必ず見積書の作成を依頼しましょう。そして、作業内容や見積り金額に納得ができない場合は、キッパリと契約を断りましょう。
-
自宅に呼んでも、クーリング・オフが認められる場合があります。例えば、ウェブサイト上の安価な修理代金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、「消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかった」といえる場合には、クーリング・オフが認められます。困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
相談窓口の案内
消費者ホットライン:188(いやや!)番
最寄りの消費生活センター等をご案内します。








