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利根下流地域森林計画書<計画事項4>
第4 森林の保全に関する事項
1 森林の土地の保全に関する事項
(1)樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区
樹根及び表土の保全その森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区については、次のとおり定めます。
市町村 | 林班の全部・一部 | 林班番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
総数 | 23,184ヘクタール | |||
前橋市 | 右の林班の全部 | 12、30-1、30-2、38、39、47、48、49、50、52、56、66、77、81、83、84、90、91、93、99、100、101、103、104 | 5,079ヘクタール | 水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 防風保安林 水害防備保安林 干害防備保安林 保健保安林 風致保安林 |
右の林班の一部 | 3、4、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、31、32、33、34、35、36、37、40、41、42、43、44、45、51、53、54、55、57、58、60、61、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、78、79、80、82、85、86、92、94、95、96、97、98、102 | |||
桐生市 | 右の林班の全部 | 19、20-1、20-2、20-3、21-1、23、110-1、127、130、134-1 | 4,192ヘクタール | 水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 防風保安林 水害防備保安林 干害防備保安林 落石防止保安林 保健保安林 |
右の林班の一部 | 1、2、3、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、21-2、22、24、40、42、43、45、46、47、49、52、54、55、56-1、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、89、90、92、93、95、96、98、101、102、103、107、108、109、110-2、111-1、111-2、112-1、118、121、126、128、129、131、132、133、134-2、135-2、137、138、139、140、141、144、145、146、147、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、170、172、173、174、176、177、178、179、180、181、183、184、185、186、187、188、189、191 | |||
伊勢崎市 | 右の林班の全部 | 2 | 7ヘクタール | 防風保安林 保健保安林 |
右の林班の一部 | 4 | |||
太田市 | 右の林班の全部 | 該当なし | 257ヘクタール | 土砂流出防備保安林 干害防備保安林 保健保安林 風致保安林 |
右の林班の一部 | 1、7、9、10、11-1、15、16、17、22 | |||
館林市 | 右の林班の全部 | 該当なし | 22ヘクタール | 防風保安林 保健保安林 |
右の林班の一部 | 1、7 | |||
渋川市 | 右の林班の全部 | 68、69、70、71、101、149、150、151、153、158、210、211、212、214、216、217、218、219、226、227、256 | 3,892ヘクタール | 水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 水害防備保安林 干害防備保安林 落石防止保安林 保健保安林 風致保安林 |
右の林班の一部 | 1、2、4、6、7、10、12、14、15、16、17、18、19、20、24、25、26、28、30、31、32、34、35、37、39、41、43、44、45、46、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、61、62、66、67、72、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、91、93、94、107、108、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、125、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、140、142、144、145、146、147、148、152、154、155、156、157、159、162、163、164、165、168、170、171、174、175、177、178、179、181、182、183、190、194、195、197、198、203、204、206、209、215、220、221、222、223、225、228、233、238、242、247、248、252 | |||
みどり市 | 右の林班の全部 | 48、49、50、52、54、55、78、79、80、81、82、83、84、86、87、89、90、92、93、94、95、100、121、122、123、124、125、126、127、129、131、133、134、136、147、148、150、151、152、153、154、155、156、161、162、163、165、171、173、175、176、177、178、180、181、182、183、184、185、186、188、189、190、191、193、194、195、196、197、198、199、200、202、203、205、206 | 9,212ヘクタール | 水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 防風保安林 水害防備保安林 干害防備保安林 保健保安林 |
右の林班の一部 | 1、4、5、9、11、12、13、14、15、16、17、19、20、21、23、27、33、34、35、36、37、38、44、46、47、51、53、58、59、60、61、62、63、65、66、68、69、70、71、72、73、74、75、85、88、91、96、97、98、99、101、102、103、104、105、106、107、108、109、111、112、113、114、116、117、118、119、120、128、130、132、135、137、138、140、141、142、143、144、145、146、149、158、159、160、164、166、167、168、169、170、172、174、179、187、201、204、207、208、209、210 | |||
榛東村 | 右の林班の全部 | 2、4、5、20、22、23 | 383ヘクタール | 水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 保健保安林 |
右の林班の一部 | 3、8、9、15、16、17、18、19 | |||
吉岡町 | 右の林班の全部 | 1 | 113ヘクタール | 土砂流出防備保安林 水害防備保安林 保健保安林 |
右の林班の一部 | 2、4-2、5 | |||
玉村町 | 右の林班の全部 | 該当なし | 9ヘクタール | 水害防備保安林 |
右の林班の一部 | 3、4 | |||
板倉町 | 右の林班の全部 | 該当なし | 該当なし | |
右の林班の一部 | 該当なし | |||
明和町 | 右の林班の全部 | 該当なし | 該当なし | |
右の林班の一部 | 該当なし | |||
千代田町 | 右の林班の全部 | 該当なし | 15ヘクタール | 防風保安林 |
右の林班の一部 | 1-1、1-2 | |||
大泉町 | 右の林班の全部 | 該当なし | 2ヘクタール | 防風保安林 |
右の林班の一部 | 1 | |||
邑楽町 | 右の林班の全部 | 該当なし | 3ヘクタール | 防風保安林 |
右の林班の一部 | 1-2 |
留意すべき事項
- 森林の有する公益的機能の維持向上を図るため、森林の整備の目標その他森林の整備に関する基本的な事項に配慮し、森林の適切な管理及び施業の実施に努めるものとします。また、土地の形質変更にあたっては、その区域面積を最小限にとどめ、森林の土地の保全に支障を及ぼすことのないよう十分に配慮するものとします。
- 保安林については、各保安林の指定施業要件によるものとします。
(2)森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法
該当林分なし
(3)土地の形質の変更に当たって留意すべき事項
土地の形質変更に当たっては、形質変更の態様、地形、地質等の条件、行うべき施業の内容等を十分留意して実施地区の選定を行うものとします。
形質変更に伴う切取、盛土は、法面の安定を図るとともに、必要に応じて法面保護工(緑化工、土留工等)及び排水施設等を設け、その形質の変更過程における災害防止対策としての施設設置を行う等、林地保全に適切な措置を講じるものとします。その際、太陽光発電施設の設置に当たり、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいことなどの特殊性を踏まえ、開発行為の許可基準の適正な運用を行うとともに、地域住民の理解を得る取組の実施などに配慮するものとします。
また、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する地域においては、それらへの影響の軽減に取り組むものとします。
(4)その他必要な事項
特になし
2 保安施設に関する事項
(1)保安林の整備に関する方針
保安林については、流域における森林に関する自然条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵(かん)養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保することとします。
(2)保安施設地区の指定に関する方針
保安施設事業を行う必要があると認められる場合には、保安施設地区の指定を行うものとするが、事業の実施に必要な区域が保安林または保安林予定森林である場合は、指定を省略できるものとします。
(3)治山事業に関する方針
治山事業については、県民の安全・安心の確保を図る観点から、流域における森林に関する自然条件、社会的要請、保安林の配備状況、災害の発生形態の変化などを勘案し、災害に強い地域づくりに関する取組を、事前防災・減災の考え方に立って実施することとし、具体的には、保安林の整備、渓間工、山腹工、地下水排除工等の治山施設の整備を、流域特性等に応じた形で計画的に推進することとします。
その中で、流域保全の観点からの関係機関が連携した取組や地域における避難体制の整備などのソフト対策との連携を通じ、山地災害の減災に向け、流木災害リスクを軽減させる流木捕捉式治山ダムの設置や渓流域での危険木の伐採などの効果的な対策を講じます。
また、既存施設の有効活用を含む総合的なコスト縮減に努めるとともに、現地の実情を踏まえて、必要に応じて在来種による緑化等、生物多様性の保全に努めます。
(4)特定保安林の整備に関する事項
特定保安林とは指定の目的に即して機能していないと認められる保安林であって、その区域内に次の要件の全てを満たす森林が存するものについては、当該保安林を特定保安林として指定するとともに、その整備に当たっては、間伐等の必要な施業等を積極的かつ計画的に推進して、当該目的に即した機能の確保を図るものとします。特に、造林、保育、伐採その他の施業を早急に実施する必要があると認められる森林については、要整備森林とし、森林の現況等に応じて、必要な施業の方法及び時期を明らかにした上で、その実施の確保を図ることとします。
- 下層植生が消失しており、森林土壌が流出し、又はそのおそれがあると認められる森林、林冠が疎開しており、林木の生育状況等からみてうっ閉せず、又はうっ閉するまで長期を要すると認められる森林、つる類が繁茂している等林相が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる森林等、下層植生や土壌の状況、樹冠疎密度、林木の生育状況等からみて、指定の目的に即して機能することを確保するため早急に施業を実施する必要があると認められること。
- 気候、地形、土壌等の自然条件からみて、施業を行うことにより、健全な林木の生育が見込まれ、指定の目的に即して機能することを確保し得ると認められること。
- 法令上の制限、林道の整備状況等からみて、森林所有者等に施業を実施させることが相当であると認められること。
(5)その他必要な事項
保安林の適正な管理を確保するため、地域住民、市町村、森林組合等の協力・参加が得られるよう努めるとともに、保安林台帳の調整及び標識の設置、巡視及び指導の徹底等を適正に行うほか、空中写真等を活用し、保安林の現況や規制に関連する情報の総合的な管理を推進することとします。
3 鳥獣害の防止に関する事項
野生鳥獣による造林木の食害や立木の剥皮被害等が深刻化し、森林の持つ公益機能が損なわれるとともに森林資源の循環利用にも支障が生じています。
市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、市町村内の森林における鳥獣害の状況及び鳥獣の生息状況から想定される被害発生のおそれの程度を勘案して、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)を設定することとします。また、鳥獣害防止森林区域の対象とする鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の別に鳥獣害の防止の方法及びその他必要な事項を定めるものとします。
(1)鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する方針
ア 区域の設定の基準
「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」(平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁長官通知)に基づき、ニホンジカ、カモシカ、ツキノワグマによる森林被害の状況等を把握できる全国共通のデータ、市町村が把握している森林被害の状況、学識経験者からの助言及び森林組合や森林所有者、地元住民等からの情報に基づき、対象鳥獣による被害が発生している森林及び被害の発生のおそれのある森林について、対象鳥獣の別に、林班を単位として「鳥獣害防止森林区域」を設定するものとします。
イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針
森林の適確な更新及び造林木の確実な育成により、森林の持つ公益的機能の維持を図ることを旨として、地域の実情に応じて、対象鳥獣の別に、当該対象鳥獣による被害を防止するために効果を有すると考えられる方法により、植栽木の保護措置又は捕獲による鳥獣害防止対策を推進するものとします。
その際、市町村の鳥獣被害対策関係部局をはじめ、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と連携・調整を図るものとします。
(2)その他必要な事項
植栽木の保護措置の実施箇所の巡回並びに関係行政機関、森林組合及び森林所有者等からの情報収集を行うこと等により、鳥獣害の防止の方法の実施状況の確認を行うよう努めるものとします。また、同時に新たな鳥獣害の発生の有無、対象鳥獣の生息状況を把握するよう努めるものとします。
4 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項
(1)森林病害虫等の被害対策の方針
日常の監視を通して、病害虫等による被害を早期に発見し、適切な対応に努めることとします。
特に、松くい虫による被害については、被害抑制のための健全な松林の整備と防除対策の重点化、地域の自主的な防除活動等の一層の推進を図るとともに、被害の状況等に応じ、被害跡地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は他の樹種への計画的な転換の推進を図ることとします。なお、抵抗性を有するマツの転換に当たっては、気候、土壌等の自然条件に適合したものを導入することとします。
また、ナラ枯れ被害についても、被害監視から防除実行までの地域の体制づくり、新たな技術の導入も含めた適切な防除を推進するとともに、里山等における広葉樹林の整備を通じた被害の未然防止を図ります。
(2)鳥獣被害対策の方針(3に掲げる事項を除く)
3の(1)に定める対象鳥獣以外の鳥獣害及び鳥獣害防止森林区域外における対象鳥獣による森林被害については、被害の状況や被害発生地の特性など、詳細な情報収集に努めることとします。
また、被害防止に向け、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携・調整を図りつつ、森林被害のモニタリングを推進し、その結果を踏まえて、関係行政機関、森林組合及び森林所有者等が連携して計画的な捕獲や防護柵の設置等広域的な防除活動等を総合的かつ効果的に推進します。
さらに、野生鳥獣との共存にも配慮した針広混交の育成複層林の整備、野生鳥獣と地域住民の棲み分けに配慮した緩衝帯の整備等を推進します。
(3)林野火災の予防の方針
森林に接した農地での野焼きやたき火の不始末など、人為的な原因による林野火災が増加しています。このため、林野が最も乾燥する春先を中心に、森林保全巡視指導員や森林組合、環境森林事務所による巡視や、林野火災予防のための啓発活動を行います。あわせて、ゴミの不法投棄や無許可伐採に対し、適切に対処します。
また、林野火災予防等の普及啓発を図るため、道路の整備状況等を踏まえ、標識の設置、初期消火資材の配備等を行い、林野火災予防体制の強化に努めます。
なお、森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合においては、市町村森林整備計画に定める留意事項に従うこととします。
(4)その他必要な事項
各種の森林被害を防止するため、森林所有者や森林保全巡視指導員・森林保全推進員等による巡視活動を推進します。