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利根下流地域森林計画書<計画事項5>
第5 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項
保健機能森林は、森林の施業及び公衆の利用に供する施設整備等、森林資源と利用の一体的な整備の推進により、森林の保健機能の増進を図るべき森林です。
市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、自然景観等の自然条件、森林資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動向等を勘案して、森林の保健機能の増進を図ることが適当と認められる場合、保健機能森林の整備に関する事項を定めるものとします。
(1) 保健機能森林の区域の基準
保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の存する地域の実情、森林の利用者の意向等からみて、森林の保健機能の増進を図るため整備することが適当であり、かつ、森林施業の担い手が存在するとともに、森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設定します。
(2) その他保健機能森林の整備に関する事項
ア 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針
保健機能森林の施業については、森林の保健機能の一層の増進を図るとともに、森林保健施設の設置に伴う森林の有する水源の涵(かん)養及び国土保全等の機能の低下を補完するため、自然環境の保全及び森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、森林の特色を踏まえて、多様な施業を積極的に実施することとします。
なお、これらの場合において、快適な森林環境の維持及び利用の利便性にも配慮し、間伐、除伐等の保育を積極的に行います。
イ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針
森林保健施設の整備に当たっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて、多様な森林保健施設の整備を行うこととします。
なお、森林保健施設の建築物については、高さを対象森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満とすること、原則木造とすること、適切な色彩とすること等により、自然との調和を図ることとします。
ウ その他必要な事項
保健機能森林の管理及び運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて、森林及び森林保健施設の適切な管理、防火体制及び防火施設の整備並びに利用者の安全及び交通の安全・円滑の確保に留意する必要があります。
なお、保健機能森林の設定、保健機能森林の整備等に当たっては、当該森林によって確保されてきた自然環境の保全及び県土の保全に適切な配慮を行うこととします。