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お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起(消費者庁)

更新日:2025年10月2日 印刷ページ表示

 令和7年4月以降、通信販売サイトで、お米を注文して代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、少なくとも「koshinomiya.com」等のドメイン名を使用 していたウェブサイト(以下「本件偽サイト」という。)を運営する事業者(以下「本件事業者」という。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為・債務の履行拒否)を行っていたことを確認しました。

 こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、別添の報道発表資料を消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報として、貴都道府県に提供いたします。貴都道府県におかれましては、下記の情報を管内市町村に提供していただくとともに、貴都道府県のウェブサイトに掲載するなどして、消費者にも周知していただきますようお願いいたします。

お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起(消費者庁・PDF:1.30MB)<外部リンク>