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吾妻地域森林計画書<計画事項7>
第7 その他必要な事項
1 保安林その他制限林の施業方法
法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次のとおり定めます。
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(1)による | 中之条町 | 23、25、26-2、26-3、31、50-2、50-3、53-1、56、63-1、65、66、67、68-1、73、74-1、74-2、74-3、75 | 430ヘクタール | 砂防指定:0ヘクタール、急傾危険:0ヘクタールと重複 |
長野原町 | 38-2、38-3、43、44、45、46、57、58、59、61、63、64、65、72、73、74、75、76、77、80、81、82、83、84、85、86-1、86-2、95 | 1,619ヘクタール | 県自然特:3ヘクタールと重複 | |
嬬恋村 | 34、52-2、55、56、57、59、74、76、77、78、79、80、81、83 | 779ヘクタール | 保健保:70ヘクタール、国立公2:114ヘクタール、国立公3:20ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 5、6、7、8、15、20、21、25、26、27、30、31-1、31-2、34、35、43、46、49、50、52-1、52-2、53、54、55、56、57、58、59 | 2,170ヘクタール | 砂防指定:15ヘクタールと重複 | |
東吾妻町 | 42、51、52、59、73、90、92-1、94、100、146、149、150、180、181、182、195 | 435ヘクタール | 砂防指定:0ヘクタールと重複 | |
計 | 5,432ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(1)による | 中之条町 | 2、5、7、8、9、10、13、14、22、23、25、28、30、32、34、38、39、42、43、44、45、46、47、50-1、50-2、51、52、53-1、54、55、56、57、58-1、58-2、59、60、61、62、63-1、64、66、67、68-1、68-2、69、70、71-3、72、73、75、76、77、78-2、79-1、80、81、82、83、84、85、86、87、88-1、89、90、91-1、92-1、92-3、93-1、93-2、94-1、94-2、94-4、96、97、98-1、98-2、99-1、100、101、102、103-1、103-2、104-2、106、107-2、109、110-3、111-2 | 576ヘクタール | 国立公2:26ヘクタール、砂防指定:1ヘクタール、急傾危険:3ヘクタールと重複 |
長野原町 | 1、5、8、10、11、12、14、16、17、18、19、20、26、27、30、32、34、38-1、39、47、60、62、67、68、69、70、87、88、89、90、91、92、93-1、94、97、98、101、103、104、105-1、105-2、106、107-2、109、110 | 729ヘクタール | 国立公2:221ヘクタールと重複 | |
嬬恋村 | 4、5-1、5-2、6-1、6-3、8-1、9、10、11、12-1、13-1、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28-1、30、32、34、35、36、37、39、40、41、42、43-2、44、46-1、47、67、68、69、70、71、72、73、74 | 1,085ヘクタール | 保健保:453ヘクタール、国立公特:272ヘクタール、国立公2:46ヘクタール、砂防指定:8ヘクタール、急傾危険:2ヘクタール、地すべ防:3ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 3、12、29、41-2、42、45、47、48、51 | 91ヘクタール | 砂防指定:0ヘクタールと重複 | |
東吾妻町 | 1、2、3、4、7、8、9、10、12、13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、31、32、33、40、42、49、53、63、66、67、71、75、76、80-1、81、82、83、84、85、86-1、87、88、89-1、90、91、92-1、93、96、97、98、99、100、101、102、103、104-1、105、106、107、108、109、111、112-1、113、114、115-1、115-2、117、119、122、123、125-1、128、129-1、130、140、142、143、144-1、148、149、151、152、154、155、156、157、158、159-1、159-2、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175-1、175-2、176、178、179、180、181、182、183、184、185、186、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197 | 2,773ヘクタール | 砂防指定:5ヘクタール、急傾危険:1ヘクタールと重複 | |
計 | 5,256ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(2)による | 中之条町 | 1、14、15、38、39、42、54、59、75、83、87、92-2、97、101、110-2 | 26ヘクタール | 国立公2:1ヘクタールと重複 |
長野原町 | 10、33、99、101、105-1、107-1 | 15ヘクタール | ||
嬬恋村 | 6-3、8-2、12-1、20、27、30、32、33、35、36、37、44、48-2 | 90ヘクタール | 砂防指定:5ヘクタール、地すべ防:2ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 77、86-1、86-2、91、93、111、114、123、144-1、148、190、196 | 13ヘクタール | ||
計 | 145ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(2)による | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 96、104、105-2、107-1 | 26ヘクタール | ||
嬬恋村 | 8-2、10、74 | 47ヘクタール | ||
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 113、114 | 1ヘクタール | ||
計 | 74ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(1)による | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 該当なし | 該当なし | ||
嬬恋村 | 該当なし | 該当なし | ||
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 10、64、66、67、68、69、70、78 | 222ヘクタール | ||
計 | 222ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(3)による | 中之条町 | 7 | 0ヘクタール | |
長野原町 | 8 | 12ヘクタール | ||
嬬恋村 | 該当なし | 該当なし | ||
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 49 | 1ヘクタール | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 14ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別表1-(4)による | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 該当なし | 該当なし | ||
嬬恋村 | 59、68、69、70、71、72、73、83 | 528ヘクタール | 水かん保:70ヘクタール、土流防保:453ヘクタール、国立公2:107ヘクタール、国立公3:12ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 57 | 19ヘクタール | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 547ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自然公園法の定めによる | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 該当なし | 該当なし | ||
嬬恋村 | 67 | 272ヘクタール | 土流防保:272ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 272ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自然公園法の定めによる | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 93-3 | 9ヘクタール | 国立公2:9ヘクタールと重複 | |
嬬恋村 | 53、56、58、59、60、61、62、63、64 | 1,302ヘクタール | 国立公2:534ヘクタール、史名天物:10ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 1,311ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自然公園法の定めによる | 中之条町 | 81、83、84 | 107ヘクタール | 土流防保:26ヘクタール、土崩防保:1ヘクタール、砂防指定:0ヘクタール、急傾危険:1ヘクタールと重複 |
長野原町 | 87、88、89、90、91、92、93-1、93-3、94 | 570ヘクタール | 土流防保:221ヘクタール、国立公1:9ヘクタール、砂防指定:2ヘクタールと重複 | |
嬬恋村 | 14、15、53、56、57、58、59、60、61、62、63、64、68、82-1、82-2、83、84 | 2,202ヘクタール | 水かん保:114ヘクタール、土流防保:46ヘクタール、保健保:107ヘクタール、国立公1:534ヘクタール、国立公3:297ヘクタールと重複 | |
草津町 | 6-2 | 27ヘクタール | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 128 | 0ヘクタール | ||
計 | 2,904ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自然公園法の定めによる | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 該当なし | 該当なし | ||
嬬恋村 | 82-2、83、84 | 841ヘクタール | 水かん保:20ヘクタール、保健保:12ヘクタール、国立公2:297ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | |||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 841ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
群馬県自然環境保全条例の定めによる | 中之条町 | 該当なし | 該当なし | |
長野原町 | 95 | 3ヘクタール | 水かん保:3ヘクタールと重複 | |
嬬恋村 | 該当なし | 該当なし | ||
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 3ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
群馬県砂防指定地管理条例及び同条例施行規則の定めによる | 中之条町 | 1、2、7、11、12、13、17、22、34、35、38、39、40、41、44、46、47、48、49、51、52、53-2、55、56、57、58-1、58-2、63-1、66、67、69、80、84、94-2、94-4、96、99-1、99-2、111-1 | 34ヘクタール | 水かん保:0ヘクタール、土流防保:1ヘクタール、国立公2:0ヘクタールと重複 |
長野原町 | 6、7、20、26、27、93-3 | 19ヘクタール | 国立公2:2ヘクタールと重複 | |
嬬恋村 | 2、6-1、12-1、13-1、14、17、20、27、28-1、33、34、42、43-1、43-2、44、45-2、46-1 | 81ヘクタール | 土流防保:8ヘクタール、土崩防保:5ヘクタール、国立公2:26ヘクタール、急傾危険:1ヘクタールと重複 | |
草津町 | 2、3 | 2ヘクタール | ||
高山村 | 1、3、4、8、19、22、30、31-1、37、48、51 | 27ヘクタール | 水かん保:15ヘクタール、土流防保:0ヘクタールと重複 | |
東吾妻町 | 1、12、14、16、17、22、23、24、27、44、45、46、48、53、58-2、58-3、75、76、80-1、81、86-1、87、88、89-2、91、92-1、93、100、101、102、103、104-1、107、108、113、143、182、185、192、194 | 47ヘクタール | 水かん保:0ヘクタール、土流防保:5ヘクタールと重複 | |
計 | 211ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文化財保護法の定めによる | 中之条町 | 42 | 0ヘクタール | |
長野原町 | 該当なし | 該当なし | ||
嬬恋村 | 59 | 10ヘクタール | 国立公1:10ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 10ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めによる | 中之条町 | 1、42、55、68-1、73、77、78-2、79-1、81、83、84、87、89、94-4、99-1、100、103-2 | 14ヘクタール | 水かん保:0ヘクタール、土流防保:3ヘクタール、国立公2:1ヘクタールと重複 |
長野原町 | 7、8、11、99 | 6ヘクタール | ||
嬬恋村 | 1、5-1、7、14、15、16、27、28-2、34、35、36 | 8ヘクタール | 土流防保:2ヘクタール、砂防指定:1ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 6、15、16、18、23、35、78、86-1、88、104-1、106、107、114、138、139、143 | 11ヘクタール | 土流防保:1ヘクタールと重複 | |
計 | 38ヘクタール |
施業方法 | 市町村 | 区域(林班) | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|
地すべり等防止法の定めによる | 中之条町 | 17、18、19-1、34、35 | 40ヘクタール | |
長野原町 | 該当なし | 該当なし | ||
嬬恋村 | 30、36、37、39 | 46ヘクタール | 土流防保:3ヘクタール、土崩防保:2ヘクタールと重複 | |
草津町 | 該当なし | 該当なし | ||
高山村 | 該当なし | 該当なし | ||
東吾妻町 | 該当なし | 該当なし | ||
計 | 86ヘクタール |
2 その他必要な事項
特になし
別表
伐採方法 ※(注1) | その他 | |
---|---|---|
伐採方法 | 伐採制限 | |
1 主伐 2 間伐 |
1 主伐 2 間伐 |
1 植栽 2 その他 ※(注3) |
備考
- 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
- ※(注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
- ※(注2) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。
- ※(注3) 森林法による知事の許可を要する。
伐採方法 ※(注4) | その他 | |
---|---|---|
伐採方法 | 伐採制限 | |
1 主伐 2 間伐 |
1 主伐 2 間伐 |
1 植栽 (1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。 (2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。 (3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。 (4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。 (5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。 2 その他 ※(注5) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
備考
- 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
- ※(注4) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
- ※(注5) 森林法による知事の許可を要する。
伐採方法 ※(注6) | その他 | |
---|---|---|
伐採方法 | 伐採制限 | |
1 主伐 (1) 伐採は原則として禁伐とする。 ただし、被害を生ずる恐れが少ない箇所は択伐とする。 (2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。 |
1 主伐 択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。 |
1 植栽 原則として植栽は行わない。 2 その他 ※(注7) 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。 |
備考
- 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
- ※(注6) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
- ※(注7) 森林法による知事の許可を要する。
伐採方法 ※(注8) | その他 | |
---|---|---|
伐採方法 | 伐採制限 | |
1 主伐 2 間伐 |
1 主伐 2 間伐 |
1 植栽 2 その他 ※(注10) |
備考
- 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
- ※(注8) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
- ※(注9) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。
- ※(注10) 森林法による知事の許可を要する。
伐採方法 ※(注11) | その他 | |
---|---|---|
伐採方法 | 伐採制限 | |
1 主伐 2 間伐 |
1 主伐 2 間伐 |
1 植栽 2 その他 ※(注12) |
備考
- 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
- ※(注11) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
- ※(注12) 森林法による知事の許可を要する。