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吾妻地域森林計画書<計画事項7>

更新日:2023年1月10日 印刷ページ表示

第7 その他必要な事項

1 保安林その他制限林の施業方法

 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次のとおり定めます。

水源かん養保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(1)による 中之条町 23、25、26-2、26-3、31、50-2、50-3、53-1、56、63-1、65、66、67、68-1、73、74-1、74-2、74-3、75 430ヘクタール 砂防指定:0ヘクタール、急傾危険:0ヘクタールと重複
長野原町 38-2、38-3、43、44、45、46、57、58、59、61、63、64、65、72、73、74、75、76、77、80、81、82、83、84、85、86-1、86-2、95 1,619ヘクタール 県自然特:3ヘクタールと重複
嬬恋村 34、52-2、55、56、57、59、74、76、77、78、79、80、81、83 779ヘクタール 保健保:70ヘクタール、国立公2:114ヘクタール、国立公3:20ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 5、6、7、8、15、20、21、25、26、27、30、31-1、31-2、34、35、43、46、49、50、52-1、52-2、53、54、55、56、57、58、59 2,170ヘクタール 砂防指定:15ヘクタールと重複
東吾妻町 42、51、52、59、73、90、92-1、94、100、146、149、150、180、181、182、195 435ヘクタール 砂防指定:0ヘクタールと重複
  5,432ヘクタール  
土砂流出防備保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(1)による 中之条町 2、5、7、8、9、10、13、14、22、23、25、28、30、32、34、38、39、42、43、44、45、46、47、50-1、50-2、51、52、53-1、54、55、56、57、58-1、58-2、59、60、61、62、63-1、64、66、67、68-1、68-2、69、70、71-3、72、73、75、76、77、78-2、79-1、80、81、82、83、84、85、86、87、88-1、89、90、91-1、92-1、92-3、93-1、93-2、94-1、94-2、94-4、96、97、98-1、98-2、99-1、100、101、102、103-1、103-2、104-2、106、107-2、109、110-3、111-2 576ヘクタール 国立公2:26ヘクタール、砂防指定:1ヘクタール、急傾危険:3ヘクタールと重複
長野原町 1、5、8、10、11、12、14、16、17、18、19、20、26、27、30、32、34、38-1、39、47、60、62、67、68、69、70、87、88、89、90、91、92、93-1、94、97、98、101、103、104、105-1、105-2、106、107-2、109、110 729ヘクタール 国立公2:221ヘクタールと重複
嬬恋村 4、5-1、5-2、6-1、6-3、8-1、9、10、11、12-1、13-1、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28-1、30、32、34、35、36、37、39、40、41、42、43-2、44、46-1、47、67、68、69、70、71、72、73、74 1,085ヘクタール 保健保:453ヘクタール、国立公特:272ヘクタール、国立公2:46ヘクタール、砂防指定:8ヘクタール、急傾危険:2ヘクタール、地すべ防:3ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 3、12、29、41-2、42、45、47、48、51 91ヘクタール 砂防指定:0ヘクタールと重複
東吾妻町 1、2、3、4、7、8、9、10、12、13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、31、32、33、40、42、49、53、63、66、67、71、75、76、80-1、81、82、83、84、85、86-1、87、88、89-1、90、91、92-1、93、96、97、98、99、100、101、102、103、104-1、105、106、107、108、109、111、112-1、113、114、115-1、115-2、117、119、122、123、125-1、128、129-1、130、140、142、143、144-1、148、149、151、152、154、155、156、157、158、159-1、159-2、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175-1、175-2、176、178、179、180、181、182、183、184、185、186、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197 2,773ヘクタール 砂防指定:5ヘクタール、急傾危険:1ヘクタールと重複
  5,256ヘクタール  
土砂崩壊防備保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(2)による 中之条町 1、14、15、38、39、42、54、59、75、83、87、92-2、97、101、110-2 26ヘクタール 国立公2:1ヘクタールと重複
長野原町 10、33、99、101、105-1、107-1 15ヘクタール  
嬬恋村 6-3、8-2、12-1、20、27、30、32、33、35、36、37、44、48-2 90ヘクタール 砂防指定:5ヘクタール、地すべ防:2ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 77、86-1、86-2、91、93、111、114、123、144-1、148、190、196 13ヘクタール  
  145ヘクタール  
防風保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(2)による 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 96、104、105-2、107-1 26ヘクタール  
嬬恋村 8-2、10、74 47ヘクタール  
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 113、114 1ヘクタール  
  74ヘクタール  
干害防備保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(1)による 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 該当なし 該当なし  
嬬恋村 該当なし 該当なし  
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 10、64、66、67、68、69、70、78 222ヘクタール  
  222ヘクタール  
落石防止保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(3)による 中之条町 7 0ヘクタール  
長野原町 8 12ヘクタール  
嬬恋村 該当なし 該当なし  
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 49 1ヘクタール  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  14ヘクタール  
保健保安林保安林
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
別表1-(4)による 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 該当なし 該当なし  
嬬恋村 59、68、69、70、71、72、73、83 528ヘクタール 水かん保:70ヘクタール、土流防保:453ヘクタール、国立公2:107ヘクタール、国立公3:12ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 57 19ヘクタール  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  547ヘクタール  
国立公園特別保護区
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
自然公園法の定めによる 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 該当なし 該当なし  
嬬恋村 67 272ヘクタール 土流防保:272ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  272ヘクタール  
国立公園第1種特別地域
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
自然公園法の定めによる 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 93-3 9ヘクタール 国立公2:9ヘクタールと重複
嬬恋村 53、56、58、59、60、61、62、63、64 1,302ヘクタール 国立公2:534ヘクタール、史名天物:10ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  1,311ヘクタール  
国立公園第2種特別地域
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
自然公園法の定めによる 中之条町 81、83、84 107ヘクタール 土流防保:26ヘクタール、土崩防保:1ヘクタール、砂防指定:0ヘクタール、急傾危険:1ヘクタールと重複
長野原町 87、88、89、90、91、92、93-1、93-3、94 570ヘクタール 土流防保:221ヘクタール、国立公1:9ヘクタール、砂防指定:2ヘクタールと重複
嬬恋村 14、15、53、56、57、58、59、60、61、62、63、64、68、82-1、82-2、83、84 2,202ヘクタール 水かん保:114ヘクタール、土流防保:46ヘクタール、保健保:107ヘクタール、国立公1:534ヘクタール、国立公3:297ヘクタールと重複
草津町 6-2 27ヘクタール  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 128 0ヘクタール  
  2,904ヘクタール  
国立公園第3種特別地域
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
自然公園法の定めによる 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 該当なし 該当なし  
嬬恋村 82-2、83、84 841ヘクタール 水かん保:20ヘクタール、保健保:12ヘクタール、国立公2:297ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村   該当なし  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  841ヘクタール  
群馬県自然環境保全条例による特別地区
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
群馬県自然環境保全条例の定めによる 中之条町 該当なし 該当なし  
長野原町 95 3ヘクタール 水かん保:3ヘクタールと重複
嬬恋村 該当なし 該当なし  
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  3ヘクタール  
砂防指定地
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
群馬県砂防指定地管理条例及び同条例施行規則の定めによる 中之条町 1、2、7、11、12、13、17、22、34、35、38、39、40、41、44、46、47、48、49、51、52、53-2、55、56、57、58-1、58-2、63-1、66、67、69、80、84、94-2、94-4、96、99-1、99-2、111-1 34ヘクタール 水かん保:0ヘクタール、土流防保:1ヘクタール、国立公2:0ヘクタールと重複
長野原町 6、7、20、26、27、93-3 19ヘクタール 国立公2:2ヘクタールと重複
嬬恋村 2、6-1、12-1、13-1、14、17、20、27、28-1、33、34、42、43-1、43-2、44、45-2、46-1 81ヘクタール 土流防保:8ヘクタール、土崩防保:5ヘクタール、国立公2:26ヘクタール、急傾危険:1ヘクタールと重複
草津町 2、3 2ヘクタール  
高山村 1、3、4、8、19、22、30、31-1、37、48、51 27ヘクタール 水かん保:15ヘクタール、土流防保:0ヘクタールと重複
東吾妻町 1、12、14、16、17、22、23、24、27、44、45、46、48、53、58-2、58-3、75、76、80-1、81、86-1、87、88、89-2、91、92-1、93、100、101、102、103、104-1、107、108、113、143、182、185、192、194 47ヘクタール 水かん保:0ヘクタール、土流防保:5ヘクタールと重複
  211ヘクタール  
史跡名勝天然記念物
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
文化財保護法の定めによる 中之条町 42 0ヘクタール  
長野原町 該当なし 該当なし  
嬬恋村 59 10ヘクタール 国立公1:10ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  10ヘクタール  
急傾斜地崩壊危険地域
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めによる 中之条町 1、42、55、68-1、73、77、78-2、79-1、81、83、84、87、89、94-4、99-1、100、103-2 14ヘクタール 水かん保:0ヘクタール、土流防保:3ヘクタール、国立公2:1ヘクタールと重複
長野原町 7、8、11、99 6ヘクタール  
嬬恋村 1、5-1、7、14、15、16、27、28-2、34、35、36 8ヘクタール 土流防保:2ヘクタール、砂防指定:1ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 6、15、16、18、23、35、78、86-1、88、104-1、106、107、114、138、139、143 11ヘクタール 土流防保:1ヘクタールと重複
  38ヘクタール  
地すべり防止地区
施業方法 市町村 区域(林班) 面積 備考
地すべり等防止法の定めによる 中之条町 17、18、19-1、34、35 40ヘクタール  
長野原町 該当なし 該当なし  
嬬恋村 30、36、37、39 46ヘクタール 土流防保:3ヘクタール、土崩防保:2ヘクタールと重複
草津町 該当なし 該当なし  
高山村 該当なし 該当なし  
東吾妻町 該当なし 該当なし  
  86ヘクタール  

2 その他必要な事項

 特になし

別表

別表1-(1)
伐採方法 ※(注1) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐
(1) 伐採は主として区分皆伐による。
 ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は択伐とする。
(2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。

2 間伐
 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。

1 主伐
(1) 皆伐面積の限度は次に示すところによる。※(注2)
ア 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。
イ 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。
(2) 択伐の限度は別表1-(2)による。

2 間伐
 伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。

1 植栽
(1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
(2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
(3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
(4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
(5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。

2 その他 ※(注3)
 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

備考

  • 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
  • ※(注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
  • ※(注2) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。
  • ※(注3) 森林法による知事の許可を要する。
別表1-(2)
伐採方法 ※(注4) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐
(1) 伐採は主として択伐とする。
 ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は禁伐とする。
(2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。

2 間伐
 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。

1 主伐
 択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。

2 間伐
 伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。

1 植栽
(1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
(2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
(3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
(4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
(5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。
2 その他 ※(注5)
 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

備考

  • 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
  • ※(注4) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
  • ※(注5) 森林法による知事の許可を要する。
別表1-(3)
伐採方法 ※(注6) その他
伐採方法 伐採制限
1 主伐
(1) 伐採は原則として禁伐とする。
 ただし、被害を生ずる恐れが少ない箇所は択伐とする。
(2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
 ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。
1 主伐
 択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。
1 植栽
 原則として植栽は行わない。
2 その他 ※(注7)
 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

備考

  • 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
  • ※(注6) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
  • ※(注7) 森林法による知事の許可を要する。
別表1-(4)
伐採方法 ※(注8) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐
(1) 伐採は原則として択伐とする。
 なお、景観維持を目的とする森林のうち主要な利用施設または眺望点からの視界外にある箇所は区分皆伐とする。
(2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。

2 間伐
 伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。

1 主伐
(1) 皆伐面積の限度は次に示すところによる。 ※(注9)
ア 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。
イ 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。
(2) 択伐の限度は別表1-(2)による。

2 間伐
 伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。

1 植栽
(1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
(2) 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
(3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
(4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
(5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。

2 その他 ※(注10)
 立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

備考

  • 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
  • ※(注8) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
  • ※(注9) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。
  • ※(注10) 森林法による知事の許可を要する。
別表1-(5)
伐採方法 ※(注11) その他
伐採方法 伐採制限

1 主伐
(1) 伐採は主として択伐とする。
 ただし、風致の保存のため特に必要がある箇所は禁伐とする。
(2) 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
 ただし保安林の機能維持または強化のため特例のある場合はこの限りではない。

2 間伐
伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。

1 主伐
択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。

2 間伐
伐採の限度は、伐採年度当初の立木蓄積の35%以下で、おおむね5年後に樹冠疎密度が80%以上に回復する見込みの範囲内とする。

1 植栽
(1) 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
(2) 植栽は伐採年度後2年以内に行うこととする。
(3) 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、立地条件、保安機能等を考慮して選定する。
(4) 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
(5) 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。

2 その他 ※(注12)
立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

備考

  • 施業に当たっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。
  • ※(注11) 伐採は森林法による知事の許可を要する。
  • ※(注12) 森林法による知事の許可を要する。

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