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旅館業の承継承認申請(譲渡)について

更新日:2026年1月19日 印刷ページ表示

根拠

旅館業の地位を事業譲渡する場合は、旅館業法第3条の2第1項に基づく保健所長の承認が事前に必要です。

  • 事業譲渡の効力発生日前までに承認を受けることが必要です。申請は譲渡予定1か月前を目安に申請してください。
  • 廃止届の提出された施設の事業譲渡の手続はできません。
  • 施設の一部のみを事業譲渡することはできません。
  • 施設の増改築やサウナ設置などが無届である場合などは、新規許可申請となる可能性があります。予め、譲受人は保健所に施設の図面・構造設備概要などを持って相談してください。
  • 群馬県旅館業条例<外部リンク>
  • 群馬県旅館業施行細則<外部リンク>

承認手続き

  • 窓口:衛生係
  • 譲渡の効力が発生する日よりも前に、必ず保健所へ相談してください。

 事前相談 → 承継承認申請 → 承認書交付 → 現地調査

  • 標準処理期間:21日(申請者が欠格事項に該当しないかどうか確認するため、関係機関に意見照会を行う。)
  • 承認後に、現地調査を実施します。

申請

添付書類

添付書類(必要な場合)

変更届

事業譲渡に合わせて許可申請の申請事項(名称や運営方法など)に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。その他、詳細については問い合わせください。

他法令の許可がある場合

施設において、他法令の許可(食品衛生法・温泉法・公衆浴場法など)がある場合は、合わせて手続きしてください。