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不動産取引に関する相談について
宅建業係では、宅地建物取引業者が関与する不動産取引について御相談を受け付けています。
相談を御希望の場合は、「御相談にあたっての注意事項」をお読みいただき、あらかじめ内容を御理解ください。
そのうえで「相談受付対象」に記載の相談内容に該当するかを御確認いただき、該当する場合は相談窓口まで御連絡をお願いいたします。

御相談にあたっての注意事項
- 匿名での相談について
取り引きについて御相談いただく際は、原則として実名での御連絡をお願いしております。
匿名でのお申し出の場合、詳細な情報を確認できず十分な調査ができない恐れがあることから、今後の具体的な調査や指導に直結させることはできませんので、その旨御了承ください。 - 第三者による相談について
取り引きの当事者以外の方からの御相談の場合、事実認定の正確性及び対応の公平性を確保する観点から、後日、当該当事者に対して事実確認を実施することがあります。 - 仲裁、あっせん等の非対応について
相談対応は被害の拡大を防ぐことを目的としており、宅地建物取引業者とのトラブル解決のための仲裁、助言、あっせん等は対応できません。 - 途中経過や結果の報告について
違反があったかどうかも含め、御相談者からの途中経過や結果に関する問い合わせには一切お答えできません。
相談受付対象
1及び2に該当する場合は、相談窓口まで御相談ください。
(取り引きが宅地建物取引業に該当し、対象業者が群馬県知事免許の業者であること。)
1 宅地建物取引業に該当するもの
次の定義に該当するものに限り、相談をお受けすることができます。
- 宅地又は建物の「売買」、「交換」
- 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の「代理」
- 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の「媒介」(いわゆる仲介のこと。)
【宅地建物取引業に該当する相談例】
- 売買にあたって仲介業者から媒介契約書が交付されていない
- 仲介手数料が上限を超えて請求されているのではないか
- 契約前に申込みをキャンセルし宅建業者に預り金の返還を求めたが、求めに応じてもらえず現在もお金が返ってこない
※御相談の内容によっては別の相談窓口を案内することもあります。
次の内容は宅地建物取引業に該当しないため、相談をお受けすることができません。
- 賃貸住宅の管理業務(家賃督促、契約更新、修繕、退去時の敷金精算・原状回復等)
※宅地建物取引業者が管理業務を行っている場合も相談対象外です。 - 不動産賃貸業務(家賃値上げ、退去要請等の大家とのトラブル)
※宅地建物取引業者が賃貸業務を行っている場合も相談対象外です。 - 宅建業者が関係しない個人間の不動産取引
- 建物建築工事請負契約
- 宅地造成等の土木開発業務
- マンション等の管理業務
- 宅建業者の宅地建物取引業法に関わらない不法行為(ただし、宅建業者やその役員等が一定の刑罰に処せられた場合など、欠格条項に該当する場合、免許取消処分の対象となります)。
【お受けすることのできない相談例】
- アパートの設備不良や不具合について管理会社に連絡しているが、なかなか対応してもらえない
- 更新時に、理由の説明なく家賃の大幅な値上げを求められた
- 大家から家賃の支払いを強く催促され、支払えなければ退去するよう求められている
- 賃貸物件で退去時に高額な原状回復費用を請求された
- 退去後、敷金が返還されない
※住まいに関する御相談は『ぐんま住まいの相談センター』へお問い合わせください。
※民事相談(費用請求、損害賠償等)については、法律相談(弁護士相談等)を御利用ください。
※消費者契約法などは、消費者相談窓口を御利用ください。
2 群馬県知事免許の宅地建物取引業者であること
宅地建物取引業者の免許には、都道府県知事の免許と国土交通大臣の免許の2種類があります。
相談対象となる宅地建物取引業者の免許を御確認ください。
- 『群馬県知事(○)第○○○○号』に該当する場合
群馬県住宅政策課宅建業係に御相談ください。 - 『〇〇(群馬県以外の都道府県)知事(○)第○○○○号』に該当する場合
該当する都道府県の相談窓口<外部リンク>へ御相談ください。 - 『国土交通大臣(○)第○○○○号』に該当する場合
該当する国土交通省地方整備局の相談窓口<外部リンク>へ御相談ください。
相談窓口
群馬県県土整備部住宅政策課宅建業係(群馬県庁舎22階)
窓口時間:午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分まで(土日、祝日定休)
電話番号:027-226-3525(直通)
※窓口での御相談を希望される場合も、まずはお電話にてお問い合わせください。事前の御連絡なく来庁された場合、職員が不在のため対応できないことがあります。あらかじめ御了承ください。
※来庁の際は、相談に必要な関係資料(媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書、賃貸借契約書等)を御持参ください。資料をお持ちいただけない場合は、適切な回答ができないことがあります。








