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旅館業の承継承認申請(合併・分割)について

更新日:2026年1月19日 印刷ページ表示

根拠

旅館業の地位を合併・相続により承継する場合は、旅館業法第3条の3第1項に基づく保健所長の承認が必要です。

  • 旅館業の合併・分割に関する手続きは、効力発生日前までに承認を受けることが必要です。申請は合併・分割予定1か月前を目安に申請してください。
  • 施設の増改築やサウナ設置などが無届である場合などは、新規許可申請となる可能性があります。事業の承継者は保健所に施設の図面・構造設備概要などを持って相談してください。
  • 群馬県旅館業条例<外部リンク>
  • 群馬県旅館業施行細則<外部リンク>

承認手続き

  • 窓口:衛生係
  • 合併・分割の効力発生日以前に、保健所へ申請してください。

 事前相談 → 承継承認申請 → 承認書交付

  • 標準処理期間:21日(申請者が欠格事項に該当しないかどうか確認するため、関係機関に意見照会を行う。)

申請

添付書類

  • 旅館業許可証(本書)
  • 合併(又は分割)契約書等合併(又は分割)の意思表示を記載した書面の写し
  • 合併(又は分割)後存続する法人若しくは合併(又は分割)により設立される法人定款又は寄付行為の写し
  • 消防法適合通知書(当管内では、消防署の指導により原則必要です)
  • 情報公開に関する同意書(参考)同意書 (PDF:168KB)(参考)同意書 (Word:24KB)

添付書類(必要な場合)

変更届

承継に合わせて許可申請の申請事項(名称や運営方法など)に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。その他、詳細については問い合わせください。

他法令の許可がある場合

施設において、他法令の許可(食品衛生法・温泉法・公衆浴場法など)がある場合は、合わせて手続きしてください。