本文
旅館業施設の事前審査(照合依頼)について
更新日:2026年1月22日
印刷ページ表示
根拠
旅館業に供する施設が、旅館業法及びその関連法令並びに群馬県旅館業条例に適合しているかについて、保健所長に書面で審査を依頼するものです。新規施設の着工前や、既存施設の改修前などに依頼してください。
- 群馬県旅館業条例<外部リンク>
- 群馬県旅館業施行細則<外部リンク>
手続き
- 窓口:衛生係
- 標準処理期間:7日(大規模施設など14日)
審査
- 依頼書は正副2部を提出してください。
- 審査のうえ照合済となりましたら、1部を記名押印し照合済書として返却します。
- 添付書類は旅館業営業許可申請で利用するものです。添付書類の詳細については、下のホームページを参照してください。
- 旅館業営業許可申請について
様式
- 施設の構造設備基準照合依頼書 (Word:25KB)
- 施設の構造設備基準照合依頼書 (PDF:56KB)
- 提出部数:2部
- 手数料:なし
添付書類
- 営業施設の所在地、営業の種別、客室数及び定員、省令第5条第1項に該当の有無について分かるもの(旅館業営業許可申請書(Word:23KB)に必要項目を記入したもので可)
- 旅館業営業許可申請書別紙・営業施設の構造施設の概要(Word:19KB)
- 旅館業営業許可申請書別紙・営業施設の構造設備の概要 (PDF:138KB)
- 営業施設120メートル以内の周辺図
- 営業施設の配置図・平面図・立面図(※簡易宿所に立面図は不要)








